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Common use of 紛争解決 Clause in Contracts

紛争解決. 本第 18 条の適用対象は、北米(米国を除きます)、中米および南米の居住者であるお客様に限定されます。 (i) 本第 18 条の対象となり得る紛争または請求について、お客様のために BNEA を相手方 として(法律上許容されている場合に)救済を求める権能を有する連邦、州または地方の政府機関 に対し、申立を行うこと、 (ii) BNEA を相手方として、仲裁の対象となり得ないかまたは適用法にお いて仲裁が禁止もしくは制限されている請求を、管轄権を有する何らかの裁判所に提起をすること、または (iii) 少額裁判所に対し、当該少額裁判所の管轄制限および要件の充足を条件として、何らか の請求を申し立てること。

Appears in 7 contracts

Samples: 利用規約, 利用規約, 利用規約

紛争解決. 本第 18 条の適用対象は、北米(米国を除きます)、中米および南米の居住者であるお客様に限定されます。 お客様がアメリカ大陸諸国(米国を除きます)の居住者である場合、お客様または BNEA のいずれ (i) 本第 18 条の対象となり得る紛争または請求について、お客様のために BNEA を相手方 として(法律上許容されている場合に)救済を求める権能を有する連邦、州または地方の政府機関 に対し、申立を行うこと、 (ii) BNEA を相手方として、仲裁の対象となり得ないかまたは適用法にお いて仲裁が禁止もしくは制限されている請求を、管轄権を有する何らかの裁判所に提起をすること、または (iii) 少額裁判所に対し、当該少額裁判所の管轄制限および要件の充足を条件として、何らか の請求を申し立てること。

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Samples: 利用規約, End User License Agreement

紛争解決. 本第 18 条の適用対象は、北米(米国を除きます)、中米および南米の居住者であるお客様に限定されます。 お客様がアメリカ大陸諸国(米国を除きます)の居住者である場合、お客様または BNEA のいずれも、他 (i) 本第 18 条の対象となり得る紛争または請求について、お客様のために BNEA を相手方 として(法律上許容されている場合に)救済を求める権能を有する連邦、州または地方の政府機関 に対し、申立を行うことを相手方として(法律上許容されている場合に)救済を求める権能を有する連邦、州または地方の政府機関に対し、申立を行うこと、 (ii) BNEA を相手方として、仲裁の対象となり得ないかまたは適用法にお いて仲裁が禁止もしくは制限されている請求を、管轄権を有する何らかの裁判所に提起をすること、またはを相手方として、仲裁の対象となり得ないかまたは適用法において仲裁が禁止もしくは制限されている請求を、管轄権を有する何らかの裁判所に提起をすること、または (iii) 少額裁判所に対し、当該少額裁判所の管轄制限および要件の充足を条件として、何らか の請求を申し立てること少額裁判所に対し、当該少額裁判所の管轄制限および要件の充足を条件として、何らかの請求を申し立てること

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Samples: End User License Agreement

紛争解決. 本第 18 条の適用対象は、北米(米国を除きます)、中米および南米の居住者であるお客様に限定されます条の適用対象は、北米(米国を除きます)、中米および南米の居住者であるお客様に限定されま す。 (i) 本第 18 条の対象となり得る紛争または請求について、お客様のために BNEA を相手方 として(法律上許容されている場合に)救済を求める権能を有する連邦、州または地方の政府機関 に対し、申立を行うことを相手方として(法律上許容されている場合に)救済を求める権能を有する連邦、州または地方の政府機関に対し、申立を行うこと、 (ii) BNEA を相手方として、仲裁の対象となり得ないかまたは適用法にお いて仲裁が禁止もしくは制限されている請求を、管轄権を有する何らかの裁判所に提起をすること、またはを相手方として、仲裁の対象となり得ないかまたは適用法において仲裁が禁止もしくは制限されている請求を、管轄権を有する何らかの裁判所に提起をすること、または (iii) 少額裁判所に対し、当該少額裁判所の管轄制限および要件の充足を条件として、何らか の請求を申し立てること少額裁判所に対し、当該少額裁判所の管轄制限および要件の充足を条件として、何らかの請求を申し立てること

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Samples: End User License Agreement

紛争解決. 本第 18 条の適用対象は、北米(米国を除きます)、中米および南米の居住者であるお客様に限定されます。 (i) 本第 18 条の対象となり得る紛争または請求について、お客様のために BNEA を相手方 として(法律上許容されている場合に)救済を求める権能を有する連邦、州または地方の政府機関 に対し、申立を行うことを相手方として(法律上許容されている場合に)救済を求める権能を有する連邦、州または地方の政府機関に対し、申立を行うこと、 (ii) BNEA を相手方として、仲裁の対象となり得ないかまたは適用法にお いて仲裁が禁止もしくは制限されている請求を、管轄権を有する何らかの裁判所に提起をすること、またはを相手方として、仲裁の対象となり得ないかまたは適用法において仲裁が禁止もしくは制限されている請求を、管轄権を有する何らかの裁判所に提起をすること、または (iii) 少額裁判所に対し、当該少額裁判所の管轄制限および要件の充足を条件として、何らか の請求を申し立てること少額裁判所に対し、当該少額裁判所の管轄制限および要件の充足を条件として、何らかの請求を申し立てること

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Samples: 利用規約