紛失・盗難・偽造. 1. カードまたはチケットが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員および使用者は、連帯して本規約に基づきその利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に貸与されたカードまたはチケットの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。 2. 会員および使用者は、カードまたはチケットが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し最寄警察署に届け出るとともに、書面による所定の届けを当社に提出するものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届け出ることもできます。 3. 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害情況等の調査に協力するものとします。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員または使用者に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について故意または過失のある会員および使用者が支払いの責を負うものとします。
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Samples: リパークビジネスカード会員特約
紛失・盗難・偽造. 1. カードまたはチケットが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員および使用者は、連帯して本規約に基づきその利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に貸与されたカードまたはチケットの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとしますカードまたはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員及び使用者は、連帯して本規約に基づきその利用代金について全て支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードまたはチケット等の利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
2. 会員および使用者は、カードまたはチケットが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し最寄警察署に届け出るとともに、書面による所定の届けを当社に提出するものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届け出ることもできます会員及び使用者は、カードまたはチケット等が紛失・盗難にあった場合は、速やかにその旨を当社に通知し最寄警察署に届け出るとともに、書面による所定の届けを当社に提出するものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届け出ることもできます。また、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。
3. 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害情況等の調査に協力するものとします偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員または使用者は被害状況等の調査に協力するものとします。
4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員または使用者に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について故意または過失のある会員および使用者が支払いの責を負うものとします前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員または使用者に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について故意または過失のある会員及び使用者が支払いの責を負うものとします。
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Samples: 法人会員規約
紛失・盗難・偽造. 1. カードまたはチケットが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員および使用者は、連帯して本規約に基づきその利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に貸与されたカードまたはチケットの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとしますカードまたはチケットが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員および使用者は、連帯して本規約に基づきその利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードまたはチケットの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
2. 会員および使用者は、カードまたはチケットが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し最寄警察署に届け出るとともに、書面による所定の届けを当社に提出するものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届け出ることもできます会員および使用者は、カードまたはチケットが紛失・盗難にあった場合は、速やかにその旨を当社に通知し最寄警察署に届け出るとともに、書面による所定の届けを当社に提出するものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届け出ることもできます。
3. 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害情況等の調査に協力するものとします偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員または使用者は被害状況等の調査に協力するものとします。
4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員または使用者に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について故意または過失のある会員および使用者が支払いの責を負うものとします。
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Samples: リパークビジネスカード会員特約
紛失・盗難・偽造. 1. カードまたはチケットが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員および使用者は、連帯して本規約に基づきその利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に貸与されたカードまたはチケットの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとしますカードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員および使用者は、連帯して本規約に基づき、その利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。ただし、使用者は、使用者に対して貸与されたカードまたはカード情報の利用により発生する債務についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
2. 会員および使用者は、カードまたはチケットが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し最寄警察署に届け出るとともに、書面による所定の届けを当社に提出するものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届け出ることもできます会員および使用者は、カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難にあったときは、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
3. 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害情況等の調査に協力するものとします偽造カードの使用に係る債務については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員または使用者は被害状況等の調査に協力するものとします。
4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員または使用者に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について故意または過失のある会員および使用者が支払いの責を負うものとします前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員または使用者に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について故意または過失のある会員および使用者が支払いの責を負うものとします。
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Samples: 法人会員規約
紛失・盗難・偽造. 1. カードまたはチケットが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員および使用者は、連帯して本規約に基づきその利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に貸与されたカードまたはチケットの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとしますカードまたはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員及び使用者は、連帯して本規約に基づきその利用代金について全て支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードまたはチケット等の利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
2. 会員および使用者は、カードまたはチケットが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し最寄警察署に届け出るとともに、書面による所定の届けを当社に提出するものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届け出ることもできます会員及び使用者は、カードまたはチケット等が紛失・盗難にあった場合は、速やかにその旨を当社に通知し最寄警察署に届け出るとともに、書面による所定の届けを当社に提出するものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届け出ることもできます。また、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。
3. 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害情況等の調査に協力するものとします偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員または使用者は被害状況等の調査に協力するものとします。
4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員または使用者に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について故意または過失のある会員および使用者が支払いの責を負うものとします前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員または使用者に故意また は過失があるときは、その偽造カードの利用代金について故意または過失のある会員及び使用者が支払いの責を負うものとします。
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Samples: 法人会員規約