終了事由 のサンプル条項
終了事由. この特約は、普通貯金規定にもとづき、当組合が貯金口座を解約する場合のほか、次の事由の区分に応じ、それぞれに定める日のいずれか早い日に終了することとします。
(1) 貯金者が 30 歳に達したこと 貯金者が 30 歳に達した日 貯金者が 30 歳に達した日において、以下の①または②のいずれかに該当し、30 歳に達した日の属する月の翌月末日までに①または②に該当することを明らかにする書類を添付し当組合に届け出をした場合、教育資金管理契約は終了しないものとし、その達した日の翌日以降については、その年において以下の①または②のいずれかに該当する期間がなかった場合における、その年の 12 月 31 日または当該貯金者が 40 歳に達する日のいずれか早い日に教育資金管理契約が終了するものとします。
終了事由. この特約は、普通貯金規定にもとづき、当組合が貯金口座を解約する場合のほか、次の事由の区分に応じ、それぞれに定める日のいずれか早い日に終了することとします。
終了事由. この特約は、預金規定にもとづき、当行が預金口座を解約する場合のほか、次の事由の区分に応じ、それぞれに定める日のいずれか早い日に終了することとします。
終了事由. (1) 預金者が30歳に達したこと 預金者が30歳に達した日 ただし、2019年7月1日以降に預金者が30歳に達した時点で、以下の①②のいずれかに該当する場合は、教育資金管理契約は終了しないものとし、該当事由①②が解消した年の12月31日または当該預金者が40歳に達する日のいずれか早い日に終了するものとします。
終了事由. この特約は、八十二総合口座取引規定にもとづき、当行が預金口座を解約する場合のほか、次の事由の区分に応じ、それぞれに定める日のいずれか早い日に終了することとします。
終了事由. この契約は、貯蓄預金規定集に基づき、当金庫が預金口座を解約する場合のほか、次の事由の区分に応じ、それぞれに定める日のいずれか早い日に終了することとします。
終了事由. ア 前条第1項によりお客様が利用契約を中途解約した場合イ 次条により利用契約が解除された場合
終了事由. (1) 当行は、利用者に通知することによりいつでも本サービスの提供を終了させることができます。なお、当行が終了の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が受領拒否等の事由により利用者に到着しなかったときは、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
(2) 利用者は、当行に通知することによりいつでも本サービスの利用を終了させることができます。ただし、当該通知は当行所定の書面によるものとします。
(3) 本サービスの対象となる帳票作成の基礎となる当座預金契約やFB契約等が解約その他の事由により終了となったときは、当該口座に関する本サービスの提供は当然に終了するものとします。
(4) 利用者に次の各号の事由が一つでも生じた場合において、当行はいつでも利用者に事前に通知することなく、本サービスの提供を終了することができるものとします。
終了事由. この特約は、預金規定にもとづき、当金庫が預金口座を解約する場合のほか、次の事由の区分に応じ、それぞれに定める日のいずれか早い日に終了することとします。
(1) 預金者が30歳に達したこと 預金者が30歳に達した日 ただし、2019年7月1日以後に預金者が30歳に達した日において、次の各号のいずれかに該当するときは、教育資金管理契約は終了しないものとし、その達した日の翌日以降については、その年において次の各号のいずれかに該当する期間がなかった場合におけるその年の12月31日、または当該預金者が40歳に達する日のいずれか早い日に教育資金管 理契約が終了するものとします。
終了事由. 本匿名組合契約は、①匿名組合契約期間満了予定日、または、②本匿名組合契約 および他の匿名組合契約に基づく本営業者に対する出資金並びに本営業者が本事業 により取得する本ローン貸付債権その他一切の財産(以下「本件財産」といいます。)について、その処分およびこれに関する権利の行使および当該処分および権利の行 使に係る対価の受領の全部が完了した日(同日を含む。)から 1 ヶ月を経過した日の いずれか早い日において終了するものとされております(但し、本営業者とお客様 の合意により期間を延長することができます。)。