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For more information visit our privacy policy.契約終了後の措置 お客様のアカウントまたは本契約等の解除または契約期間の終了を受けて、お客様はソフトウェアおよびサービスの使用を継続する権利を失い、バックアップデータへのアクセスおよび復元はできなくなります。また、特に、当社にはバックアップデータのコピーをお客様または他の人に提供する義務はなく、自動的にバックアップデータを当社のシステムから削除できることにお客様は同意するものとします。
事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。
不返還となった場合の措置 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。
サービスの種類 1 本サービスによる受託業務には、基本サービスと通知サービスの2種類があり、その内容は次のとおりとします。 (1) 基本サービス 契約者が占有するパソコン等から、当組合のコンピュータに外部センター経由で間接的にデータ伝送し、依頼明細の処理を依頼する、または処理結果明細を受け取るサービスをいいます。取り扱うデータの種類は、次のとおりとします。
事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。 (1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 (3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。 (4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
用語の説明 この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明のある場合は、それによります。 積立金額 将来の年金および死亡保険金等を支払うために積み立てる金額のことをいい、一時払保険料から契約初期費用を控除した額に積立利率を適用して経過した年月数に応じて会社の定める方法により計算します。 基本保険金額 年金および死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、一時払保険料と同額とします。 年金支払開始日 年金の支払を開始する日をいい、被保険者の年齢が、保険契約締結の際に約定した年金支払開始年齢に到達する契約日の年単位の応当日とします。 年金支払日 年金の支払事由が発生する日をいい、第1回年金支払日は年金支払開始日とし、第2回目以後の年金支払日は年金支払開始日の毎年の応当日とします。 年金支払期間 年金の支払事由の発生により年金を支払う期間をいい、年金の種類が確定年金の場合は保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択するものとし、確定年金以外の場合は終身とします。 保証期間 年金の種類が保証期間付終身年金または保証期間付終身年金(総額保証額指定型)の場合に、被保険者の生死にかかわらず年金を支払う期間をいい、保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択するものとします。 総額保証額 年金の種類が保証期間付終身年金(総額保証額指定型)または年金総額保証付終身年金の場合に年金の支払総額として保証される額をいい、基本保険金額に保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した総額保証割合を乗じた額とします。 保証金額 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金または死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、死亡一時金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額に保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した保証割合を乗じた額とします。 死亡時保証期間 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金または死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、被保険者が死亡したときに死亡一時金が支払われる期間をいい、死亡時保証金額付終身年金のときは第1回年金支払日から支払事由が発生した年金の総額が保証金額に達する年金支払日の前日までの期間とし、死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)のときは第1回年金支払日から保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した年数が経過するまでの期間とします。 生存給付金支払日 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、生存給付金の支払事由が発生する日をいい、死亡時保証期間の終了直後に到来する年金支払日と同日とします。
本サービスの種類 本サービスのプラン内容、条件等の詳細は別紙 1 のとおりとします。
臨機の措置 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。
取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。 (2) 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合(会)の間で疑義が生じたときは、当組合(会)が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。