維持管理期間 のサンプル条項

維持管理期間. 事業期間終了時 経営管理 施設整備業務
維持管理期間. 整備施設の最初の引渡しから整備施設の最終引渡し後 20 年が経過した日まで。 1 基本設計完了時 要求水準書 別紙 15 基本設計完了時提出物に記載の成果物 2 実施設計完了時 要求水準書 別紙 16 実施設計完了時提出物に記載の成果物 3 解体設計完了時 要求水準書 別紙 17 解体設計完了時提出物に記載の成果物 4 解体・撤去業務完了時 要求水準書 別紙 18 解体工事完了時提出物に記載の成果物
維持管理期間. 本件施設等の維持管理期間中、不可抗力が生じた場合、本件施設につき、増加費用及び損害が 1 事業年度につき累計で、当該不可抗力が生じた当該 1 事業年度の維 持管理費相当額(ただし、物価変動に伴う改定を考慮した金額とする。)の 100 分 の 1 に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については大学が負担する。ただし、事業者が不可抗力により保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。 削除 : 1 年間 削除 : 大学又は 削除 : 追加 法令の変更により事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は以下の①又は②に該当する場合には大学が負担するものとし、それ以外の場合については事業者が負担するものとする。
維持管理期間. 本件宿舎の維持管理期間の開始期日は、第 35 条に基づく甲への本件宿舎の所有権移転の日の翌日とする。
維持管理期間. 維持管理期間中に不可抗力に該当する事由が生じ,乙の維持管理業務の実施のための追加的な費用が生じたときは,当該追加的な費用の額(合理的な範囲のものに限る。)が1事業年度につき累計で1年間の維持管理費部分(ただし,第60条の規定による変更を考慮し,かつ第61条第1項の規定による減額又は停止を考慮しない金額とする。)の100分の1に至るまでは乙が負担するものとし,これを超える額については甲が負担する。ただし,当該不可抗力に該当する事由により乙の負担額を超える額の保険金(別紙2の2に規定する保険の保険金に限る。)が支払われたときは,当該保険金の額から乙の負担額を控除した額は,甲が負担すべき追加的な費用の額から控除する。 本件施設の引渡し及び登記に関する手続の流れは,以下に示すとおりとする。 1 甲による本件施設の維持管理業務体制の確認 2 甲による本件施設の完成確認
維持管理期間. 維持管理期間中に不可抗力が生じ、本施設の全部又は一部に損害、損失及び費用が発生 した場合、当該損害、損失及び費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が 属する事業年度において支払われるべき維持管理費(第 56 条の規定による改定を考慮し、 かつ第 57 条の規定による減額を考慮しない金額とする。)の 1 パーセントに至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、乙の負担額を超えた当該保険金額相当額は、甲の負担部分から控除する。 事業者は、次の保険を事業者の費用負担において付保するものとする。
維持管理期間. 新水族園の供用開始の日から令和 30 年3月 31 日まで 注:事業の概要は、選定された事業者の案に基づいて作成する。
維持管理期間. 供用開始日~令和26年3月31日(予定)

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  • 損害賠償請求権者の直接請求権 の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。

  • 利用料金の変更 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。 2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます。 3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 1(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。 2 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、 1ヶ月分の利用料等の支払を要します。 3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。

  • 通知の方法 1. HSは、本規約に基づくお客さまに対する通知について、以下のいずれかの方法により行う。ただし、契約締結の通知、第10条に伴う解除通知等、通知を必要とする理由が何れかのお客さまの個別事情に基づくものである場合には、(1)以外の通知方法によるものとする。 (1) HSのウェブサイト(URL: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx)上での表示 (2) お客さまの届け出た電子メールアドレスへの電子メールの送信 (3) お客さまの届け出た住所への郵送により通知

  • カード利用代金の支払区分 1. カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。

  • 料金の適用開始の時期 料金は、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合及びお客さまの責に帰すことのできない事由によって供給が開始されない場合を除き、供給開始日から適用いたします。

  • 規約への同意 本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスをご利用いただくことはできません。また利用については、本規約等の内容を十分理解したうえで、自らの判断と責任において、本アプリを利用するものとします。

  • 契約申込の承諾 当社は、本契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。

  • 利用環境 1) 本サービスの利用には、ある特定の技術的な利用環境(サービスに適応するハードウェアデバイス、インターネットへのアクセスおよびサービス提供者が指定するソフトウェア(別途お客様に料金をご負担いただく場合があります)など)が必要となる場合があります 前記の利用環境には定期的なアップデートおよび更新後の利用環境も含まれ、当該更新が本サービスの品質に影響を与える可能性もあります。 お客様は、これらの利用環境の要求を実現することはお客様自身の責任であり、サービス提供者または富士フイルムビジネスイノベーションが当該利用環境の要求の実現につき何ら責任を負わないことに同意します。 2) 本サービスは、外部サービスと本サービスとを ID 連携することにより、外部サービスの認証情報を利用してログインすることにより利用できる場合があります。ただし、外部サービスに起因して本サービス利用できない場合、富士フイルムビジネスイノベーションはいかなる保証もせず、責任を負いません。

  • 個人情報の保護 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。