Common use of 維持管理・運営期間 Clause in Contracts

維持管理・運営期間. 維持管理・運営期間中に不可抗力が生じ、維持管理業務及び運営業務に関して事業者に損害、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべき[サービス対価(維持管理業務)及びサービス対価(運営業務)]の合計金額相当額の1パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する。

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Samples: 事業契約書, 事業契約書

維持管理・運営期間. 維持管理・運営期間中に不可抗力が生じ、維持管理業務及び運営業務に関して事業者に損害、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべき[サービス対価(維持管理業務)及びサービス対価(運営業務)]の合計金額相当額の1パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する維持管理・運営期間中に不可抗力が生じ、維持管理業務及び運営業務に関して事業者に損害、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が一事業年度につき累計で不可抗 力が生じた日が属する事業年度において支払われるべきサービス対価C乃至Fの1パーセント に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、 当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金額相当 額は、市の負担部分から控除する

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Samples: Maintenance Management Agreement

維持管理・運営期間. 維持管理・運営期間中に不可抗力が生じ、維持管理業務及び運営業務に関して事業者に損害、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべき[サービス対価(維持管理業務)及びサービス対価(運営業務)]の合計金額相当額の1パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する維持管理・運営期間中に不可抗力が生じ、本事業に関して事業者に損害、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべきサービス対価(維持管理・運営費相当分)の1パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については県が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、県の負担部分から控除する

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Samples: Maintenance Management Agreement

維持管理・運営期間. 維持管理・運営期間中に不可抗力が生じ、維持管理業務及び運営業務に関して事業者に損害、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべき[サービス対価(維持管理業務)及びサービス対価(運営業務)]の合計金額相当額の1パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する維持管理・運営期間中に不可抗力が生じ、本事業に関して事業者に損害、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべきサービス対価(維持管理・運営費相当)、サービス対価(光熱水費相当)及びサービス対価(修繕・更新費相当)の合計額の 1 パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。但し、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する

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Samples: 事業契約書