是正勧告 のサンプル条項
是正勧告. 発注者は、受注者が条例第 15 条第1項の規定に違反した場合は是正勧告を行い、勧告に従わない場合はその事実を公表することができる。
是正勧告. 甲は、事業契約書等に規定する水準及び仕様を満たしていないと判断される事象がレベル 2 に 該当すると認定した場合、またはレベル 1 に該当する場合で是正指導の手続きを経てなお是正が認められないと甲が判断した場合、甲は乙に対して、書面により業務の是正勧告を行う。 乙は甲から是正勧告を受けた場合、速やかに必要な措置を施すとともに、甲と協議のうえ、是正対策と是正期限等を記載した是正計画書を甲に提出し、甲の承諾を得た上で、速やかに是正措置を行うものとする。
(5) 是正勧告の対処の確認 甲は、乙からの是正勧告に対する対処の完了の通知又は是正期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、是正が行われたかどうかを確認する。
是正勧告. 市は、業務計画書や事業契約書等に規定する水準及び仕様を満たしていないと判断される事象がレベル2に該当すると認定した場合、PFI事業者が是正対策②を行わない場合、又は是正対策
是正勧告. 市は、厳重注意を行っても是正が見込まれないと判断した場合、相当な猶予期間を定めて、PF I事業者に対してその是正を勧告することができ、PFI事業者はこれに従うものとする。 また、PFI事業者の責めによりサービス購入料の支払が遅れた場合に生じる一切の損失は、P FI事業者が負うこととする。
是正勧告. 市が事業者の実施する業務が要求水準を満たさないと判断した場合、市は事業者に適切な是正措置を取ることを通告し、事業者に改善策の提出を求めることができる。 この改善策は是正勧告後14日以内に市へ提出し、内容について市の承諾を受けなければならない。
是正勧告. 甲によるモニタリングの結果,乙の業務が,要求水準書に定める水準を満たしていないと客観的に判断されるときは,甲は,乙に対し,当該業務を是正するのに合理的な期間を定めて,書面により是正を求める。乙は,甲の是正要求に基づいて是正を行い,その結果を是正期間内に,書面で甲に報告する。 なお,当該是正期間については,乙の意見を踏まえて,甲が決定する。
是正勧告. 前条の是正が行われていると認められない場合、又は第33条から第34条までによる確認の結果、要求水準の未達がある場合には、委託者は、受託者に対して「別紙2 契約内容未達の措置フロー」のとおり、その是正のための勧告を書面にて行うものとする。
是正勧告. 甲は、事業契約書等に規定する水準及び仕様を満たしていないと判断される事象がレベル 2 に 該当すると認定した場合、またはレベル 1 に該当する場合で是正指導の手続きを経てなお是正が認められないと甲が判断した場合、甲は乙に対して、書面により業務の是正勧告を行う。 乙は甲から是正勧告を受けた場合、速やかに必要な措置を施すとともに、甲と協議のうえ、是正対策と是正期限等を記載した是正計画書を甲に提出し、甲の承諾を得た上で、速やかに是正措置を行うものとする。
是正勧告. 発注者は、確認された不具合等が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合、受注者に適切な是正措置をとることを通告し、受注者に改善策の提出を求めることができる。また、発注者は、必要と認めるときは、本施設の全部又は一部の稼働の停止を命ずることができる。 この改善策の内容は、発注者の承諾を受けなければならない。 なお、改善策実施に係る費用については、受注者の負担とする。 イやむを得ない事由による場合の措置 やむを得ない事由により業務要求水準未達が発生した場合、受注者は発注者に対して速やかに、かつ、詳細にこれを報告し、その改善策について発注者と協議する。 受注者の通知した事由に合理性があると発注者が判断した場合、発注者は、対象となる業務の中止又は停止等の変更を認め、当該期間は再度の勧告の対象としない。
是正勧告. 発注者は、確認された不具合等が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合、受託者に適切な是正措置をとることを通告し、受託者に改善策の提出を求めることができる。また、発注者は、必要と認めるときは、本施設の全部又は一部の稼働の停止を命ずることができる。 この改善策の内容は、発注者の承諾を受けなければならない。 なお、改善策実施に係る費用については、受託者の負担とする。