緊急医療アシスタンスサービス のサンプル条項

緊急医療アシスタンスサービス. 海外旅行先でのケガ、病気によって病院や日本への緊急移送が必要なときなどに、当社が提携している国際的アシスタンス会社がサポートします。 海外旅行中に保険事故で破損したスーツケースの修理代金を、当社が保険金として修理業者へ直接お支払いするサービスです。お電話いただくことで「修理の手配からスーツケースの回収、修理、修理代金のお支払い、お届け」までのサービスをご利用いただけます。
緊急医療アシスタンスサービス. 海外旅行先でのケガ、病気によって病院や日本への緊急移送が必要なときなどに、当社が提携している国際的アシスタンス会社がサポートします。
緊急医療アシスタンスサービス. ●ホテルの物をこわしてしまった場合 ●他人にケガをさせてしまった場合 等 (注)上記事例でも損害賠償責任が発生しない場合等、事故状況等により、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
緊急医療アシスタンスサービス. 三井住友海上の緊急医療アシスタンスサービス (年中無休・24 時間・日本語受付) 海外旅行中に不慮のケガや病気に見舞われ、医療機関への緊急移 送の必要がある場合などにサービスをご提供いたします。なお、サービス対象地域は日本国外です。 三井住友海上の緊急医療アシスタンスサービスは、国際的なアシスタンス専門会社である「AXA アシスタンス社」等と提携して実施しております。

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  • 照会サービス (1)照会サービスの内容

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • ファンドの仕組み ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、お客さまからご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。

  • 会員資格の取消 1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

  • サービス ライセンサーは、購入された本サービスが、一般的に認められた業界基準の専門家としての技術で提供されることを保証します。この保証は、本サービスが提供されてから 30 日間有効です。本保証に違反があった場合のライセンサーの義務は、本保証に準拠するように本サービスを修正するか、ライセンサーの判断により、本保証に準拠しなかった本サービスの一部に対してお客様がライセンサーに支払った金額を返却することのみに限定されます。お客様は、お客様のシステムを切り離すかまたはバックアップするための適切な手段を講じるものとします。 本ソフトウェアは、原子力施設の運転、航空機管制システム、通信システム、制御システム、生命維持装置、兵器システム、また は本ソフトウェアの故障が人命、人体の傷害または重大な物理的損害もしくは環境破壊に直結する可能性のあるその他の用途など、絶対安全な運用が要求される危険な環境下でのオンライン制御装置とともに使用または配布することを目的に設計または製造され ておらず、そのような用途も想定しておりません。 ライセンサーは、法律で別途制限される場合を除き、本ソフトウェアの商品性、特定の用途への適合性、タイトル、または第三者 の知的所有権の侵害、取引過程・利用・商慣習から生じる権利侵害がないことを含む、いかなる黙示的保証も否認し、排除します。ライセンサーは、この限定保証条項で明示的に規定されていない保証、表示、または約束は一切行いません。ライセンサーは、本 ソフトウェアまたは本サービスがお客様の要件を満たすことも、すべてのオペレーティングシステム、または本ソフトウェアや本 サービスの操作が中断されないことまたはエラーがないことも保証しません。前述の除外事項と免責条項は本契約の本質部分であ り、製品の価格決定の基礎を成しています。保証の一定の排除および制限を認めていない法的区域があるため、上述の制限の一部 がお客様に適用されないことがあります。この限定保証は、お客様に特定の権利を与えます。お客様は、州または法的区域によっ て異なる他の権利を持つことがあります。

  • 本サービス 本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 参加資格 本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

  • 保険金の支払時期 ⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 第48条 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)