総合振込. 総合振込は次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「データ伝送による総合振込事務取扱いに関する契約書」によります。 (1) 本サービスにより総合振込を依頼する場合には、当行所定の日時までに行ってください。 (2) 支払指定口座は当行所定の書面により届け出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。 (3) 振込指定口座は、当行の本支店および全国銀行内国為替制度に加盟している金融機関の国内本支店の普通預金、貯蓄預金または当座預金とし、当行に振込を依頼する前に契約者が事前に振込指定口座の確認を行うものとします。 (4) 振込指定日は当行の営業日とし、契約者が指定できるものとします。 (5) 振込資金の引落しにあたっては、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは小切手の提出をうけることなしに、当行所定の方法により取扱います。 (6) 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座に入金されたときとします。 (7) 振込取引において、振込指定口座への入金ができない場合には、当行所定の組戻手続により処理します。 (8) 契約者が承認実行暗証番号により承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更ができません。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合には、後記第14条に規定する「組戻」により取扱うものとします。
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Samples: 利用規定
総合振込. 総合振込は次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「データ伝送による総合振込事務取扱いに関する契約書」によります1. 総合振込とは、一定の支払日に多数の振込を一括処理する取引をいいます。
(1) 本サービスにより総合振込を依頼する場合には、当行所定の日時までに行ってください2. 契約者は、「セブンメイトWeb サービス」または「セブンメイトWeb サービス《タイプⅡ》」を利用したデータ伝送により総合振込事務を当行に委託します。当行が受託する取扱店の範囲は、当行の本支店ならびに当行が為替契約の協定をしている金融機関の国内本支店とし、振込を指定できる預金種目は普通預金、貯蓄預金および当座預金とします。
(2) 支払指定口座は当行所定の書面により届け出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません3. 契約者は、「セブンメイトWeb サービス」または「セブンメイトWeb サービス《タイプⅡ》」所定の利用手順に従い、作成した総合振込データを「承認(送信)」し、エラーなく完了させることで総合振込を依頼します。
(3) 振込指定口座は、当行の本支店および全国銀行内国為替制度に加盟している金融機関の国内本支店の普通預金、貯蓄預金または当座預金とし、当行に振込を依頼する前に契約者が事前に振込指定口座の確認を行うものとします4. セブンメイトWeb サービス《タイプⅡ》」の契約者は、「セブンメイトWeb サービス《タイプⅡ》」によらず作成した総合振込データを送信する方法で依頼を行うこともできます。この場合、契約者は送信する総合振込データに振込金額0円のデータを含めないものとし、万が一振込金額0円のデータが含まれていたときは、当行は振込依頼を不正なものとみなし、その総合振込データを破棄します。
(4) 振込指定日は当行の営業日とし、契約者が指定できるものとします5. 依頼にかかるデータ受付期間および受付時限は、当行所定の受付期間および受付時限とします。
(5) 振込資金の引落しにあたっては、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは小切手の提出をうけることなしに、当行所定の方法により取扱います6. 当行は、依頼された総合振込データに基づき振込指定日に振込手続を行います。
(6) 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座に入金されたときとします7. 前項の振込資金について、契約者は振込指定日の前営業日までにあらかじめ指定した口座に用意し、当行がこれを引落すものとします。この場合、当行の各種預金規定にかかわらず、通帳、払戻請求書または当座小切手の提出は不要とします。
(7) 振込取引において、振込指定口座への入金ができない場合には、当行所定の組戻手続により処理します8. 振込口座なし、またはほかの事由により振込不能のものがあった場合は、当行は当該振込金を契約者の預金口座へ入金することにより返却します。
(8) 契約者が承認実行暗証番号により承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更ができません。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合には、後記第14条に規定する「組戻」により取扱うものとします。
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Samples: インターネットバンキング利用規定
総合振込. 総合振込は次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「データ伝送による総合振込事務取扱いに関する契約書」によります1. 総合振込とは、一定の支払日に多数の振込を一括処理する取引をいいます。
(1) 本サービスにより総合振込を依頼する場合には、当行所定の日時までに行ってください2. 契約者は、本サービスを利用したデータ伝送による総合振込事務を当行に委託します。当行の受託する取扱店の範囲は、当行の本支店ならびに当行が為替契約の協定をしている金融機関の本支店とし、振込を指定できる預金種目は普通預金、貯蓄預金および当座預金とします。
(2) 支払指定口座は当行所定の書面により届け出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません3. 契約者は当行が受取人に対し総合振込を行うに必要とする内容を含んだ振込明細をデータ伝送することで総合振込を依頼します。
(3) 振込指定口座は、当行の本支店および全国銀行内国為替制度に加盟している金融機関の国内本支店の普通預金、貯蓄預金または当座預金とし、当行に振込を依頼する前に契約者が事前に振込指定口座の確認を行うものとします4. 依頼にかかるデータ受付期間および受付時限は、当行所定の受付期間および受付時限とします。
(4) 振込指定日は当行の営業日とし、契約者が指定できるものとします5. 当行はデータ伝送された振込明細に基づき、振込指定日に振込手続を行います。
(5) 振込資金の引落しにあたっては、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは小切手の提出をうけることなしに、当行所定の方法により取扱います6. 前項の振込資金について、契約者は振込指定日の前営業日までにあらかじめ指定した預金口座に用意し、当行がこれを引落すものとします。この場合、当行の各種預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書または当座小切手の提出は不要とします。
(6) 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座に入金されたときとします7. 振込口座なし、またはほかの事由により振込不能のものがあった場合は、当行は当該振込金を契約者の預金口座へ入金することにより返却します。
(7) 振込取引において、振込指定口座への入金ができない場合には、当行所定の組戻手続により処理します8. 契約者は、当行に暗証番号等を当行所定の方法により事前に届け出るものとします。当行は、契約者から受信した暗証番号等と届出の暗証番号等との一致を確認のうえデータの授受を行います。当行がこの方法により取り扱った場合は、暗証番号等の盗用そのほかの事故があってもそのために生じた損害については、当行はその責を負わないものとします。
(8) 契約者が承認実行暗証番号により承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更ができません。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合には、後記第14条に規定する「組戻」により取扱うものとします9. 契約者または当行が受入れたデータに瑕疵があった場合は、契約者または当行はデータを修正のうえすみやかに再送信するものとします。なお、再送信は契約者・当行協議のうえ行うものとします。
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Samples: Fb Service Usage Regulations
総合振込. 総合振込は次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「データ伝送による総合振込事務取扱いに関する契約書」によります1. 契約者は、本サービスを利用した、契約者が指定した日に複数の受取人の口座に振込(総合振込)を行う業務を当行に委託します。
(1) 本サービスにより総合振込を依頼する場合には、当行所定の日時までに行ってください。
(2) 支払指定口座は当行所定の書面により届け出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
(3) 2. 振込指定口座は、当行の本支店および全国銀行内国為替制度に加盟している金融機関の国内本支店の普通預金、貯蓄預金または当座預金とし、当行に振込を依頼する前に契約者が事前に振込指定口座の確認を行うものとします。
(4) 3. 本サービスにより総合振込を依頼する場合には、振込指定日前営業日の午後 1 時 30 分までに当行にデータ伝送による依頼および承認手続きを行うものとします。
4. 振込指定日は当行の営業日とし、契約者が指定できるものとします。
(5) 5. 当行は、契約者から送信された依頼データに基づき、振込指定日に振込手続を行います。
6. 支払指定口座は当行所定の利用申込書等により届け出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し相違ないと認めて取扱ったとき、または Web 受付サービスにより正当な「確認用パスワード」ならびに「ワンタイムパスワード」を入力のうえでの申込であると確認できた場合は、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
7. 振込資金の引落しにあたっては、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは小切手の提出をうけることなしに、当行所定の方法により取扱います。
(6) 8. 契約者は、振込指定日の前日までに振込資金を利用申込書等により届け出た預金口座に準備し、当行は、振込指定日当日の午後 0 時までにこれを引き落とすものとします。なお、振込資金の引落しができない場合、総合振込の取扱いができない場合があります。
9. 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座に入金されたときとします。
(7) 10. 振込取引において、振込指定口座への入金ができない場合には、当行所定の組戻手続により処理します。
(8) 11. 契約者が承認実行暗証番号により承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更ができません。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合には、後記第14条に規定する「組戻」により取扱うものとします。
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Samples: 利用規定