総合振込サービス. 1. 総合振込の内容 (1) 当行は契約者からの依頼による「一括データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。なお、振込先として指定できる取扱店は、当行の国内本支店および「全国データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とします。また、振込の受付にあたっては、当行所定の方法により当行所定の振込手数料をいただきます。 (2) 支払指定口座は「代表口座兼利用口座」、または契約者が支払口座として指定した「利用口座」である普通預金および当座預金とします。 (3) 振込依頼は、あらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。 (4) 当行は振込受取人に対し、入金通知は行いません。 (5) 契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。 当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。また、入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を引落した口座に入金します。 なお、この場合、前1号の振込手数料は返却いたしません。
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総合振込サービス. 1. 総合振込の内容
(1) 当行は契約者からの依頼による「一括データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。なお、振込先として指定できる取扱店は、当行の国内本支店および「全国データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とします。また、振込の受付にあたっては、当行所定の方法により当行所定の振込手数料をいただきます当行は契約者からの依頼による「一括データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。なお、振込先として指定 できる取扱店は、当行の国内本支店および「全国データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とします。また、振込の受付にあたっては、当行所定の方法により当行所定の振込手数料をいただきます。
(2) 支払指定口座は「代表口座兼利用口座」、または契約者が支払口座として指定した「利用口座」である普通預金および当座預金とします。
(3) 振込依頼は、あらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。
(4) 当行は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
(5) 契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。 当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。また、入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を引落した口座に入金します。 なお、この場合、前1号の振込手数料は返却いたしません。
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総合振込サービス. 1. 総合振込の内容
(1) 当行は契約者からの依頼による「一括データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。なお、振込先として指定できる取扱店は、当行の国内本支店および「全国データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とします。また、振込の受付にあたっては、当行所定の方法により当行所定の振込手数料をいただきます当行は契約者からの依頼による「一括データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を『データ伝送による総合振込に関する覚書』に基づき受託します。なお、振込先として 指定できる取扱店は、当行の本支店および「金融機関の共同システム」に加盟している他金融機関の国内本支店とします。また、振込の受付にあたっては、当行所定の方法により当行所定の振込手数料をお支払いいただきます。
(2) 支払指定口座は「代表口座兼利用口座」、または契約者が支払口座として指定した「利用口座」である普通預金および当座預金とします振込資金決済口座は契約者が指定した当座預金口座および普通預金口座とします。
(3) 振込依頼は、あらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください振込をする場合は、事前に振込指定口座の内容を確認ください。
(4) 当行は振込受取人に対し、入金通知は行いませんお申込口座からの資金等の引落しは各種規定に関わらず、通帳・払戻請求書および当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(5) 契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。 当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。また、入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を引落した口座に入金します。 なお、この場合、前1号の振込手数料は返却いたしません振込依頼は、あらかじめ指定された日時までに当行所定の方法で行うものとします。
(6) 当行は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
(7) 契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込で、振込先の金融機関から当行に照会が合った場合、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。当行の照会に対し相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
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