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上限限度額の設定 のサンプル条項

上限限度額の設定. (1) 当金庫は、総合振込、給与振込、賞与振込、預金口座振替について伝送1回あたりの上限金額を設けます。 なお、この上限金額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。 (2) ご契約先は前号のそれぞれのファイル伝送種類毎について、前号に基づき定められた伝送1回あたりの上限金額を限度に、上限金額を設定することができるものとします。 (3) 上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。
上限限度額の設定. (1) 当金庫は、「振替」「事前登録方式」「都度指定方式」それぞれについて 1 件あたりの上限金額、1日 (基準は「午前零時」)あたりの上限金額を設けます。 なお、この上限金額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。 (2) ご契約先は「振替」「事前登録方式」「都度指定方式」それぞれについて、前号に基づき定められた 1件あたりの上限金額および1日(基準は「午前零時」)あたりの上限金額を限度に、上限金額を設定することができるものとします。
上限限度額の設定. (1) 当金庫は、振込・振替それぞれについて一件あたりの上限金額、1日(基準は「午前零時」)あたりの上限金額を設けます。なお、この上限金額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。 (2) ご契約先は振込・振替それぞれについて、前号に基づき定められた一件あたりの上限金額および一日(基準は「午前零時」)あたりの上限金額を限度に、上限金額を設定することができるものとします。 (3) 上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。

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  • 保証の制限 (1) 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。 (2) 前項の規定にかかわらず、お客様が弊社所定の手続によりユーザ登録を行われた場合において、最初のお客様(本製品を新品かつ未使用の状態で購入されたお客様をいいます。以下同様とします。)による本製品ご購入の日から1年以内に弊社が許諾プログラムの誤り(バグ)を修正したときは、弊社は、かかる誤りを修正したプログラムもしくは修正のためのプログラム(以下、これらのプログラムを 「修正プログラム」といいます。)またはかかる修正に関する情報をお客様に提供するものとします。ただし、修正プログラムまたはかかる修正に関する情報の提供の必要性、提供時期等については弊社の判断に基づき決定させていただきます。お客様に提供された修正プログラムは許諾プログラムとみなします。 (3) 許諾プログラムが格納された記録媒体に物理的欠陥があった場合におけるお客様の救済手段は、次の各号に定めるとおりとします。本項の規定をもって記録媒体に関する弊社の保証の全てとします。本項の規定は、本製品の保証書に基づくお客様の権利を何ら制限するものではありません。

  • 本サービスの内容 当社は、会員に対し、本サービスとして、インターネット上で以下のサービスを提供するものとします。ただし、本サービスは会員により一部異なる場合があります。

  • 疑義の決定 この契約に関し疑義のあるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。

  • 承継保険会社 補償対象保険金の支払(注2)

  • 本サービスの終了 当社は、本サービスを終了することがあります。

  • サービスの内容 1. JAバンクアプリ プラス」サービス(以下、「本サービス」といいます。)とは、本サービスの契約者(以下、「契約者」といいます。)のインターネットへの接続および閲覧が可能な端末(以下、「スマートフォン等」といいます。)にダウンロードされた、JA バンクが提供するスマートフォンアプリケーションである本アプリを使用することによってご利用いただける次項以降に定めるサービスおよび JA ネットバンク(以下、「IB」といいます。)の各種サービス (ただし、JA バンクの判断によりそのサービスの利用を全部または一部制限する場合があります。以下「IB サービス」といいます。)をいいます。

  • 第三者への委託 当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。

  • 保険料の返還-無効または失効の場合 (1) 第13条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。 (2) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 用語の意味 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備