総合評価に関する事項. (1) 落札者の決定方法
総合評価に関する事項. (1)落札者の決定方法 入札参加者は、価格及び技術提案書をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、(2)総合評価の方法によって得られた数値(以下、評価値という。)の最も高いものを落札者とする。
総合評価に関する事項. 経常建設共同企業体として参加する場合は、別添「経常建設共同企業体に関する特記事項」を参照のこと。
総合評価に関する事項. 価格及び技術等に係る総合評価は、入札者の価格点に当該入札者の申込みに係る技術等の各評価項目の得点の合計を加えて得た数値をもって行う。
総合評価に関する事項. (1) 総合評価の方法
総合評価に関する事項. (1)入札参加者は「価格」及び「企業の技術力」、「予定配置技術者」、「施工計画」、「地理的条件」等をもって入札するものとし、入札価格が予定価格の制限範囲内である者のうち、(2)によって得られた数値(以下「評価値」とする。)の最も高い者を落札者とする。 なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満足した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
総合評価に関する事項. (1) 入札の評価に関する基準 評価項目 評価基準 得点 配点 品質確保の実効性 工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認 められる場合。 15.0 15.0 工事の品質確保のための適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認めら れる場合。 5.0 施工体制確保の確実性 工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場 合。 15.0 15.0 工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件 を確実に実現できると認められる場合。 5.0 各評価項目について下記の評価基準に基づき加点する。ア 施工体制の評価について
総合評価に関する事項. (1) 評価項目及び評価基準 評価項目は次に示す事項とし、評価項目の詳細及び評価基準は別紙-1のとおりである。