総合評価に関する事項. (1) 落札者の決定方法
総合評価に関する事項. 価格及び技術等に係る総合評価は、入札者の価格点に当該入札者の申込みに係る技術等の各評価項目の得点の合計を加えて得た数値をもって行う。
(1) 総合評価点の内訳 本件における総合評価点の内訳は、以下のとおりとする。総合評価点=技術点(80 点満点)+価格点(配点 60 点)
(2) 技術点の内訳 本件における技術点の内訳は、以下のとおりとする。 なお、技術点の配点は 80 点とする。詳細については、「8.提案書の評価基準等」を参照のこと。 技術点=業務実績に関する要件(10 点満点)+配置予定管理技術者等に関する要件(28点満点)+業務執行体制に関すること(12 点満点)+業務内容テーマ(25 点満点)+ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標(5 点満点) 小数点以下第2位までとする。
(3) 価格点の内訳 入札価格の評価方法は、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じて得た値に入札価格に対する得点配分を乗じて得た値をもってする。 (計算式) 価格点 = 価格点の配分点 ×(1 - 入札価格 / 予定価格 )小数点以下第2位までとする。 なお、価格点の配分点は 60 点とする。
総合評価に関する事項. (1) 落札者の決定方法 入札参加者は、価格及び技術提案書をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、(2)総合評価の方法によって得られた数値(以下、評価値という。)の最も高いものを落札者とする。
総合評価に関する事項. (1) 評価対象要件
総合評価に関する事項. (1) 評価項目
1) 施工計画 樹木の活着を向上させるための施工計画
2) 企業の技術力等 A.企業の施工能力
(a) 同種工事の施工実績
総合評価に関する事項. (1) 評価項目
1) 施工計画 安全・円滑な輸送実施のための技術的所見
2) 企業の技術力等 A.企業の施工能力
(a) 同種工事の施工実績
(b) 工事成績
(c) 表彰等
(d) 地域精通度(地理的条件)
(e) 地域貢献度(災害時等における活動実績)
(f) ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況 B.配置予定技術者の施工能力
(a) 同種工事の施工経験と立場
(b) 工事成績
(c) 表彰等
(d) 継続教育(CPD 及びCPDS)の取組状況
(2) 総合評価の方法
1) 標準点 当該工事について、入札説明書等に記載された要求要件を実現できるとされた場合には、標準点100点を与える。
2) 加算点
総合評価に関する事項. 経常建設共同企業体として参加する場合は、別添「経常建設共同企業体に関する特記事項」を参照のこと。
(1) 入札の評価に関する基準 評価項目 評価基準 得点 配点 品質確保の実効性 工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認 められる場合。 15.0 15.0 工事の品質確保のための適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認めら れる場合。 5.0 各評価項目について下記の評価基準に基づき加点する。ア 施工体制の評価について 施工体制確保の確実性 工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場 合。 15.0 15.0 工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件 を確実に実現できると認められる場合。 5.0 イ 企業の施工能力について 評価項目 評価基準 得点 配点 施工実績 (平成 18 年度以降) 4(3)アの施工実績が 2 件以上ある。 5.0 5.0 4(3)ア及びイの施工実績が各々1 件以上ある。 3.0 4(3)イの施工実績が 2 件以上ある。 1.0 当機構における指名停止等措置 粗雑工事での過去1年間(申請書提出期限を基準日とする。)の指名停止等措置状況 指名停止 -5.0 -5.0 警 告 -3.0 注 意 -1.0 ワーク・ライフ・バランス関連認定制度における取得状況 次に掲げるいずれかの認定を受けている。 ・女性活躍推進法に基づく認定等 (えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等)(※1) ・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定企業) (※2) ・若者雇用促進法に基づく認定 (ユースエール認定企業)(※3) いずれかに該当する 1.0 1.0 「労務費見積り尊重宣言」の取組状況 下請け企業への見積り依頼に際して、労務費(労務賃金)を内訳明示 する取組を行う。 合 計 6.0 (※1)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第 64 号)第 9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第 12 条に基づく基準に適合するものと認定された企業又は 同法第 8 条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を 策定・届出している企業(常時雇用する労働者の数が 300 人以下のものに限る。)をいう。 (※2)次世代育成支援対策推進法(平成 15 年法律第 120 号)第 13 条又は第 15 条の 2 に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。 (※3)青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和 45 年法律第 98 号)第 15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
総合評価に関する事項. (1) 総合評価の方法
総合評価に関する事項. (1) 入札の評価に関する基準 評価項目 評価基準 得点 配点 品質確保の実効性 工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認 められる場合。 15.0 15.0 工事の品質確保のための適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認めら れる場合。 5.0 施工体制確保の確実性 工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場 合。 15.0 15.0 工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件 を確実に実現できると認められる場合。 5.0 各評価項目について下記の評価基準に基づき加点する。ア 施工体制の評価について
総合評価に関する事項. (1) 評価項目及び評価基準 評価項目は次に示す事項とし、評価項目の詳細及び評価基準は別紙-1のとおりである。