総合評価の方法 のサンプル条項

総合評価の方法. 総合評価は、標準点、施工体制評価点及び加算点の合計を当該入札参加者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)をもって行う。
総合評価の方法. 技術評価点と価格評価点70:30の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
総合評価の方法. ① 「標準点」を 100 点、「加算点」は最高 21 点とする。
総合評価の方法. (1) 入札価格及び技術等に対する総合評価の得点配分の割合は、次に規定するところによるものとする。 【得点配分】 総得点:300 点 価格点:100 点技術点:200 点 価格と同等に評価できない項目 100 点(評価項目※1) 価格と同等に評価できる項目 100 点(評価項目※2)価格点=(1-入札価格/予定価格)×100 点
総合評価の方法. ア 総合評価点は、次の計算式により算出する。 総合評価点(小数点第5位以下を切り捨て)=(技術評価点÷入札価格)×100,000,000 イ 技術評価点とは、入札参加者が提出する総合評価一般競争入札参加資格確認申請書及び技術提案資料(以下、技術提案資料等という。)の内容を基に付与する点数である。また、技術評価点の限度点数は技術提案資料作成要領に定めるものとする。
総合評価の方法. ①「標準点」を100点、「加算点」は最高15点とする。
総合評価の方法. (1)入札価格に対する得点については、入札価格を100万円で除して得た値とする。
総合評価の方法. 選定委員会において、提案書の内容について次の観点から評価します。 各観点について各委員が評価し、得点を合計して委員全員の総合得点を算出します。評価審査のうえ、その総合得点が最も高い者を最終受託候補者として選定します。 【評価基準】 番号 評 価 観 点 ① 会社概要、財務状況(決算関係書類)、業務実績
総合評価の方法. 総合評価は、「価格評価点」(最高60点)及び「技術等評価点」(最高60点)の合計(評価値)をもって行う。 「価格評価点」については、下記アの算出方法により得られる評価点を付与する。 「技術等評価点」については、下記イの算出方法により得られる評価点を付与する。ア 価格評価点の算出方法 価格評価点=(価格評価点の配分点(=60点))×(1-入札価格/予定価格)イ 技術等評価点の算出方法 技術等評価点=(技術等評価点の満点(=60点))×((技術評価点の得点合計+賃上げ評価点の得点)/(技術評価点の配点合計+賃上げ評価点の配点)(=43点)) 技術等評価の得点は、管理技術者の経歴等(第2号様式)、各主任担当技術者の経歴等(第3号様式)、従業員への賃金引上げ計画の表明書(第5-1号様式又は第5-2号様式)及び技術提案書(第8号様式)の内容に応じ、下記(ア)から(ウ)の評価項目ごとに評価を行い得点を付与する。

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  • 決議の方法 第17条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

  • 管理技術者等に対する措置請求 第14条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • 契約金額の支払 第12条 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。

  • 後遺障害保険金の支払 ⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。 後遺障害保険金の額 後遺障害保険金額 別表3に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合 × =

  • 議事録 第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  • 管理技術者 第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 契約の締結 1.お客様は、6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします。

  • 本契約が不成立の場合 本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第1条および第3条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

  • 当会社による解決 (1)当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。

  • 損害賠償の免責 (1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。