ご契約の消滅 のサンプル条項

ご契約の消滅. 被保険者が死亡した場合、死亡日この保険契約は消滅します。
ご契約の消滅. 次の場合には、ご契約は消滅します。 ◦被共済者が死亡した場合 ◦被共済者が公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護2以上に該当していると認定され、共済金が支払われた場合 ◦被共済者が重度要介護状態になり、共済金が支払われた場合 ◦共済契約が失効し、復活しないまま失効した日以後3年を経過した場合 約 款 注 意 ■ご契約が解除、消滅となる場合の返れい金やまだ到来していない期間の共済掛金の払いもどしについて ◦返れい金 介護共済契約には、返れい金はありません。 ◦共済掛金の払いもどし 共済契約が解除され、または消滅した場合は、払い込まれた共済掛金※のうちまだ到来していない期間に対応する額を月単位で払いもどします。 ※月払契約は払いもどしの対象とはなりません。 普通約款第39条 しおり 共済用語のご説明 ◦返れい金 約 款 普通約款第16条
ご契約の消滅. 次の場合には、ご契約は消滅します。 ◦被共済者が死亡した場合※ ◦共済契約が失効し、復活しないまま失効した日以後3年を経過した場合 ◦年金受取人に継続して年金をお支払いすることとなり、最後の年金をお支払いした、または年金の一括払いをした場合(保証期間付終身年金) ◦年金支払期間が満了した場合(定期年金) ※年金受取人に継続して年金をお支払いすることとなった場合を除きます。
ご契約の消滅. 17 1.三大疾病診断保険金支払特約の失効 17
ご契約の消滅. 次の場合には、ご契約は消滅します。 ◦被共済者が死亡した場合 ◦被共済者が器質性認知症と診断確定され、かつ、公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護1以上に該当していると認定され、認知症共済金が支払われた場合 ◦免責事由により被共済者が器質性認知症または軽度認知障害と診断確定され、共済金が支払われなかった場合 ◦被共済者が器質性認知症もしくは軽度認知障害と診断確定された日または公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護1以上に該当していると認定され、その認定の効力を生じた日以後に共済契約が失効した場合 ◦共済契約が失効し、復活しないまま被共済者が器質性認知症もしくは軽度認知障害と診断確定された場合または公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護1以上に該当していると認定され、その認定の効力を生じた場合 ◦共済契約が失効し、復活しないまま失効した日以後3年を経過した場合 約 款 注 意 ■ご契約が解除、消滅となる場合の返れい金やまだ到来していない期間の共済掛金の払いもどしについて ◦返れい金 認知症共済契約には、返れい金はありません。 ◦共済掛金の払いもどし 共済契約が解除され、または消滅した場合は、払い込まれた共済掛金※のうちまだ到来していない期間に対応する額を月単位で払いもどします。 ※月払契約は払いもどしの対象とはなりません。 普通約款第42条 しおり 共済用語のご説明 ◦返れい金 約 款 普通約款第19条
ご契約の消滅. 次の場合には、ご契約は消滅します。 ◦被共済者が死亡した場合 ◦共済金の支払事由に該当した日以後に共済契約が失効した場合 ◦すべての支払事由にかかる共済金が支払われた場合 ◦がん保障開始日※前に被共済者が悪性新生物または脳腫瘍と診断確定されていた場合で、がん以外のすべての支払事由にかかる共済金が支払われたとき ※復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時とします。ただし、最後の復活の時ががん保障開始日前である場合には、がん保障開始日とします。 ◦共済契約が失効し、復活しないまま失効した日以後3年を経過した場合 復活の時前にがんと診断された場合 ご契約の復活の時前に被共済者が悪性新生物または脳腫瘍と診断確定されていた場合で、がん以外のすべての支払事由にかかる共済金が支払われた場合※1には、ご契約は被共済者が最終の支払事由に該当された時※2に消滅したものとみなします。 ※1 最後の復活の時ががん保障開始日前である場合には、がん保障開始日とします。 ※2 がん以外のすべての支払事由に該当した時後に被共済者が悪性新生物または脳腫瘍と診断確定された場合は、被共済者が悪性新生物または脳腫瘍と診断確定された時とします。
ご契約の消滅. つぎのいずれか該当した場合は、ご契約は消滅します。 (1) 被保険者が死亡したとき (2) 入院保険金」「がん入院保険金」を、通算10回までお支払いしたとき

Related to ご契約の消滅

  • 請負代金額の変更に代える設計図書の変更 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 審査方法 審査は、県が別に定める委員により組織された審査会が行う。 なお、契約候補者の選定にあたっては、審査項目に基づき、提案者によるプレゼンテーションの内容を審査し、競争性・透明性の確保に十分に配慮しながら、企画提案の内容、事業の実施能力等を審査、採点し、審議のうえ契約候補者を選定する。

  • 個人賠償責任補償 特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 (注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。 ・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など ※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。

  • 決議の方法 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

  • 損害賠償責任 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。ただし、利用者に故意または過失が認められる場合であって、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。

  • 適用関係 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。

  • 契約不適合責任期間 受注者が種類、品質に又は数量に関して契約の内容に適合しない物品を発注者に引き渡した場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

  • 利用料金 1. 本サービスの利用料金(以下「本料金」といいます)は、月額 550 円(税込)とします。 2. お客様は、本料金を当社が定める方法にて、当社が指定する期日までに支払うものとします。月の途中から本サービスの提供が開始した場合、及び、月の途中で本利用規約に基づく契約が終了した場合、当該月の本料金の日割り計算は行われないものとします。なお、本サービスの提供期間中、お客様が本サービスを使用していない場合であっても、本料金は適用されます。 3. 当社の責めに帰すべき事由によらず、本サービスを使用することができなくなった場合であ っても、本料金の減額・返還、損害賠償を含め、当社は一切の責任を負わないものとします。尚、本サービスを使用することができなくなった場合には、当社は、本サービスの復旧に努めるものとします。

  • 契約の有効期間 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。

  • 利用環境 1) 本サービスの利用には、ある特定の技術的な利用環境(サービスに適応するハードウェアデバイス、インターネットへのアクセスおよびサービス提供者が指定するソフトウェア(別途お客様に料金をご負担いただく場合があります)など)が必要となる場合があります 前記の利用環境には定期的なアップデートおよび更新後の利用環境も含まれ、当該更新が本サービスの品質に影響を与える可能性もあります。 お客様は、これらの利用環境の要求を実現することはお客様自身の責任であり、サービス提供者または富士フイルムビジネスイノベーションが当該利用環境の要求の実現につき何ら責任を負わないことに同意します。 2) 本サービスは、外部サービスと本サービスとを ID 連携することにより、外部サービスの認証情報を利用してログインすることにより利用できる場合があります。ただし、外部サービスに起因して本サービス利用できない場合、富士フイルムビジネスイノベーションはいかなる保証もせず、責任を負いません。