自営端末機器の保守. 1. 契約者は、自営端末機器を、当社の定める技術基準および技術的条件に適合するよう維持するものとします。 2. 前項の規定によるほか、契約者は、自営端末機器(移動無線装置に限ります)を無線設備規則に適合するよう維持するものとします。自営端末機器が損傷したときは、その原因の如何を問わず修繕・修復し、その一切の費用を負担します。この場合、当社は何ら責任を負いません。
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自営端末機器の保守. 1. 契約者は、自営端末機器を、当社の定める技術基準および技術的条件に適合するよう維持するものとします。 2. 前項の規定によるほか、契約者は、自営端末機器(移動無線装置に限ります)を無線設備規則に適合するよう維持するものとします。自営端末機器が損傷したときは、その原因の如何を問わず修繕・修復し、その一切の費用を負担します。この場合、当社は何ら責任を負いません。
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