自己勘定取引 のサンプル条項

自己勘定取引. シティは、プリンシパル(取引当事者)としてクライアントのオーダーを執行する場合、独立当事者間ベースで自己勘定により行います。かかる立場において、シティ(販売及び取引を担当するシティの社員を含 みます。)は、ブローカー、代理人、受託者、アドバイザー又はこれらに類似する立場においてクライアントを代理して行動するものではなく、また、このような立場において行動する法主体が通常履行する義務を負うものでもありません。 ♙. マーケットメイク マーケットメーカーとして、シティは、複数のクライアントの相反するオーダーについて数多くの持ち高(ポジシ ョン)を有し、かかるオーダーを執行すると同時に、自らの利益を満たすための取引を行うことがあります。よって、シティは、クライアントのオーダーのヘッジもしくは執行の前に又はこれと並行して第三者と取引を行うことがあります。 適用法に従い、シティは、取引のヘッジ又はプリヘッジを行うことがあります。かかる活動は、シティに取引の気配値の提示を求める際にお客様が提供する情報と、お客様の過去の取引活動に関する保有情報の両方を考慮する場合があります。クライアントとの取引につながる可能性のあるオーダーを受領し、又は かかる関心の意思表 示を受け取った後、シティは、自らの合理的な裁量により、適用法に従い、かかる 取引に関連してシティが引き受けるリスクを管理し、又はかかる取引のプライシングを提示するのに適当と考えるヘッジを行うことがあります。また、シティは、合理的な裁量を行使して、内部と外部両方の流動性ソースを考慮の上、ヘッジを行う方法、時期及び場所を決定します。シティのヘッジ及びその他のマーケットメイク活動により、市場の水準、シティがクライアントに提示する価格又は執行価格、クライアントのオーダー執行に必要な水準の流動性の利用可能性、ベンチマーク又は参照市場金利の設定水準や、損切りオーダー、バリアー、ノックアウト、ノックイン又はこれらに類似するオーダー条件を加速させ、そのトリガーとな り、かかるトリガーを遅延させ、又は回避する形で価格が変動するか否かについて影響を及ぼす可能性が あります。かかるヘッジ活動によりお客様に重大な悪影響を及ぼすことは意図されていないものの、このような活動は、シティがお客様と取引する際、又はお客様が他の企業と取引する際にお客様に示される価 格に影響を及ぼす場合があります。かかる活動は、お客様がシティに取引の気配値の提示を求めた後にいつでも実行される可能性があります。シティは、ヘッジ、ポジショニング及びその他のマーケットメイク活動を行うにあたり、市場に対する不適切な影響の回避を合理的に図る手段を採用するよう尽力します。 シティは、原則として、特定のオーダー又は取引についてシティの取引及びマーケットメイク活動に関する情報をクライアントに開示することはありませんが、シティの社員に対し、かかる情報の提供に同意した場合は誠実であるよう求めています。また、シティは、かかる活動から得た利益をクライアントに還元する義務を一切負いません。

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  • 特別補償 第二十八条 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

  • 決議の方法 第17条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 支払限度額 (1)当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、被害者1名、1回の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 電子証明書の取扱い 一 電子証明書は、マスターユーザおよび一般ユーザ本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。

  • 保険契約の取消し 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。

  • 公告方法 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 契約概要 5.満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • 損害額の決定 当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、次のとおりとします。