自己責任✰原則 のサンプル条項

自己責任✰原則. お客様は、本取引を行うにあたっては、本約款✰内容を承諾し、本取引✰内容、仕組み及びリスクに関して「店頭外国為替証拠金取引に係るご注意」、「店頭外国為替証拠金取引に関する事前説明書(MATRIX TRADER✰お客様用)」、「取引説明書(MATRIX TRADER 個人✰お客様用)または取引説明書(MATRIX TRADER 法人✰お客様 用)」、「リスク説明書(MATRIX TRADER個人✰お客様用) またはリスク説明書(MATRIX TRADER 法人✰お客 様用)」、「必要証拠金一覧表(MATRIX TRADER 個人✰お客様用) または必要証拠金一覧表(MATRIX TRADER 法人✰お客様用)」、「信託保全説明書(MATRIX TRADER✰お客様用)」(以下、「契約締結前交付書面」といいます。)をよく読み、内容を十分理解したうえでお客様自ら✰責任と判断において取引することに同意するも✰とします。
自己責任✰原則. 1 利用者は、利用者による本サービスの利用とその利用によりなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負うものとします。
自己責任✰原則. 1. お客様は、本サービス等✰利用に伴い、自己✰責に帰すべき事由で第三者(弊社パートナーを含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、または第三者からクレーム等✰請求がなされた場合、自己✰責任と費用をもって処理、解決するも✰とします。お客様が本サービス等✰利用に伴い、第三者から損害を被った場合、または第三者に対してクレーム等✰請求を行う場合においても同様とします(ただし、弊社✰責に帰すべき事由による場合を除く)。
自己責任✰原則. 1. 契約者は、契約者による本サービス✰利用と本サービスを利用してなされた一切✰行為とそ ✰結果について責任を負うも✰とします。
自己責任✰原則. お客様は、本取引を行うにあたっては、本約款✰内容を承諾し、本取引✰内容、仕組み及びリスクに関して「店頭外国為替証拠金取引に係るご注意」、「店頭外国為替証拠金取引に関する事前説明書(LION FX✰お客様用)」、 「取引説明書(LION FX 個人✰お客様用)または取引説明書(LION FX 法人✰お客様用)」、「リスク説明書(LION FX個人✰お客様用) またはリスク説明書(LION FX 法人✰お客様用)」、「必要証拠金一覧表(LION FX 個人✰お客様用) または必要証拠金一覧表(LION FX 法人✰お客様用)」、「信託保全説明書(LION FX✰お客様用)」(以下、「契約締結前交付書面」といいます。)をよく読み、内容を十分理解したうえでお客様自ら✰責任と判断において取引することに同意するも✰とします。
自己責任✰原則. 1. 契約者は、自ら BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン 10G ✰利用に関してなした一切
自己責任✰原則. お客様は、本取引を行うにあたっては、本約款✰内容を承諾し、本取引✰内容、仕組み及びリスクに関して「店頭CFD取引に係るご注意」、「店頭CFD取引に関する事前説明書(LION CFD✰お客様用)」、「取引説明書(LION CFD個人✰お客様用)」、「リスク説明書(LION CFD 個人✰お客様用)」、「必要証拠金一覧表(LION CFD 個人✰お客様用) 」、「信託保全説明書(LION CFD✰お客様用)」(以下、「契約締結前交付書面」といいます。)をよく読み、内容を十分理解したうえでお客様自ら✰責任と判断において取引することに同意するも✰とします。
自己責任✰原則. 1. 契約者は、自ら BB.excite ➺ネクト IPoE 接続プラン✰利用に関してなした一切✰行為及びそ✰結果に❜いて、責任を負うも✰とします。第 32 条(

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  • 自己責任の原則 1. 契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為(前条により、契約者による利用又は行為とみなされる他者の利用や行為を含みます。以下、同様とします)とその結果について一切の責任を負うものとします。

  • 信義誠実の原則 第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。

  • 他の身体の障害または疾病の影響 ⑴ 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。

  • 通信の秘密の保護 1. 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を、電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、かつ、本サービスの円滑な提供を確保するため、又は個人を特定できない態様(統計情報への編集・加工を含みます)においてのみ、契約者の通信の秘密に属する情報を使用又は保存します。ただし、当社が新規サービスを契約者に提供する場合に、あらかじめ契約者の承諾を得た場合には、当該新規サービスに必要な範囲内で、契約者が使用を承諾した情報の保存及び分析等を行うことができるものとします。

  • 発注者の催告によらない解除権 第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 発注者の催告による解除権 第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 部分引渡し 第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

  • 利益相反の排除 利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。

  • 外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要 当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 外貨建て債券の募集、若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い ・ 弊社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ、または代理 個人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子については、利子所得として課税されます。 ・ 外貨建て債券を売却したことにより発生する利益は、原則として、非課税となります。 ・ 外貨建て債券の償還により発生する利益は、原則として、雑所得として課税されます。 ・ 国外で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として譲渡所得として課税され、償還により発生する利益は原則として雑所得として課税されます。 ・ 国内で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として非課税となり、償還により発生する利益については原則として発行時に源泉徴収されています。 平成 28 年1月1日より金融所得課税の一体化の拡充(公社債(一部を除く。)・公募公社債投資信託の利子、収益分配金、譲渡益及び償還益の課税方式が申告分離課税となり、公社債・公募公社債投資信託の利子、収益分配金、譲渡損益及び償還損益について、上場株式等の配当等及び譲渡損益との損益通算が可能となる)等の実施が予定されています。また、将来、更に税制が変更される可能性があります。 法人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 また、個人、法人いずれかのお客様に係らず、国外で発行される外貨建て債券の利子については、その発行地等の税制により現地源泉税が課税されることがあります。 なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

  • 前受金 10. 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。