Common use of 著しく短い工期の禁止 Clause in Contracts

著しく短い工期の禁止. 発注者は、工期の変更をするときは、変更後の工期を建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間としてはならない。

Appears in 3 contracts

Samples: Contract Notification, 公共工事標準請負契約約款・民間建設工事標準請負契約約款, 民間建設工事標準請負契約約款(甲)

著しく短い工期の禁止. 発注者は、工期の変更をするときは、変更後の工期を建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間としてはならない注文者は、工期の変更をするときは、変更後の工期を建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間としてはならない

Appears in 2 contracts

Samples: Construction Contract, Construction Contract

著しく短い工期の禁止. 発注者は、工期の変更をするときは、変更後の工期を建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間としてはならない発注者は、工期の変更をするときは、変更後の工期を、工事を施工するために通常必要と認められる期間と比較して、著しく短い期間としてはならないものとします

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract