著しく短い工期の禁止. 第十七条 元請負人は、工期の変更をするときは、変更後の工期を建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間としてはならない。
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著しく短い工期の禁止. 第十七条 元請負人は、工期の変更をするときは、変更後の工期を建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間としてはならない第 30 条 元請負人は、工期の変更をするときは、変更後の工期を、個別工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間としてはならない。
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著しく短い工期の禁止. 第十七条 元請負人は、工期の変更をするときは、変更後の工期を建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間としてはならない元請負人は、工期の変更をするときは、変更後の工期を建設工事を施工する ために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間としてはならない。
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