著作権の取扱い のサンプル条項
著作権の取扱い. 本イベントの映像、および本イベントの映像を使用した広告物全て(以下「本映像等」といいます)に関する著作権その他一切の権利は、当社に帰属するものとします。お客様より事前に取得した本イベント映像の使用許諾に基づき、当社の判断により無償かつ自由に、当社および当社が承認する第三者をして、本映像等を改めて承諾を得ることなく自由に複製、加工、削除、編 集、頒布、二次的著作物の作成その他の方法で利用することができるものとします。
著作権の取扱い. この契約により作成される成果物の著作権等の取扱いは、以下に定めるところによる。
(1) 乙は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作権法(昭和45年法律第48号)第2章第3節第2款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(2) (1)の規定は、乙の従業員、この特記仕様書の10の規定により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。
(3) (1)及び(2)の規定については、甲が必要と判断する限りにおいて、この契約終了後も継続する。
(4) 乙は、納入物に係る著作権法第2章第3節第3款に規定する権利(以下「著作権」という。)を、甲に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で乙がこの契約締結以前から有していたか、又は乙が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、乙に留保され、その使用権、改変権を甲に許諾するものとし、甲は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、甲はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。
(5) (4)は、著作権法第27条及び第28条に規定する権利の譲渡も含む。
(6) 本委託業務の実施に伴い、特許権等の産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途協議の上定める。
(7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、甲の帰責事由による場合を除き、乙の責任と費用をもって処理するものとする。
著作権の取扱い. 〇受託者は、成果物等の全ての著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)について、検査完了をもって県に全て移転するものとする。 〇受託者は、成果物等について、第三者の知的財産権を侵害していないことを保 証すること。なお、第三者が有する知的財産権の侵害の申立を受けたときは、 受託者の責任(解決に要する一切の費用負担を含む。)において解決すること。 〇受託者は、成果物等に係る著作者人格権を行使するときにおいても、県及び県の指定する者に対して、これを行使しないものとする。 〇成果物等の中に、すでに受託者が著作権を保有している著作物が含まれている場合は、当該著作物の著作権は、なお受託者に帰属するものとする。
著作権の取扱い. 1 本委託に関して作成され、既に他の所有権を有するものを除く一切の成果品及び中間成果物に関する権利は全て委託者に帰属する。特に著作権等の取扱いは、次のように取扱う。著作権法(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第26条の2(貸与 権)、第27条(翻訳権、翻案権等)及び第28条(二次的著作物の利用に関する現著作者の権利)に規定する権利を委託者に無償で譲渡するものとする。
2 受託者は、本委託終了後も含め、本委託業務の成果等を委託者の承認を受けないで、自ら使用したり、他の者に公表、貸与及び使用させてはならない。
著作権の取扱い. 乙が作成した、本件受託の履行に伴い発生する成果物等に対する著作権及び版権は、甲に帰属する。 (災害時の対応等)
著作権の取扱い. この契約により作成される成果物の著作権等の取扱いは,以下に定めるところによる。
(1) 受託者は,著作権法(昭和45年法律第48号)第二章第三節第二款に規定する権利を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし,あらかじめ本アライアンスの承諾を得た場合はこの限りでない。
(2) 前項の規定については,本アライアンスが必要と判断する限りにおいて,本契約終了後も継続する。
(3) 受託者は,著作権法第二章第三節第三款に規定する権利を,本アライアンスに無償で譲渡するものとする。
著作権の取扱い. 鳥取県は提案者に対して、企画提案書に係る著作権の使用に係る一切の対価を支払わない。
著作権の取扱い. 利用者は、管理者が承認した場合(当該情報に関して権利を持つ第三者がいる場合には、管理者を通じ当該第三者の承認を取得することを含む。)を除き、ふくしまマナビ iを通じて入手したいかなる情報も著作権法で認められる私的使用の範囲を超えて使用することはできません。
著作権の取扱い. 本業務に係る著作権については、別記2「著作権等取扱特記事項」によることとする。
著作権の取扱い. 本業務の成果物に対し、著作権法に規定する著作権が発生する場合、その権利は、成果物の引渡しとともに、発注者に帰属するものとする。ただし、受注者の著作権の行使につき発注者の承諾又は合意を得た場合については、この限りではない。 成果物に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」という。)が含まれる場合には、受注者は当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続きを行うこと。また、著作権関係の紛争が生じた場合、すべて受注者の責任において処理するものとする。