著作権等の帰属. 本ソフトウェアの著作権(著作権法第 27 条(翻訳権、翻案権等)及び第 28 条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定される権利を含みます。)及びその他の知的財産権は、レイズに権利を許諾する者に帰属します。本契約の締結によって、これらの権利がレイズからお申込者へ移転するものではありません。
Appears in 4 contracts
著作権等の帰属. 本ソフトウェアの著作権(著作権法第 1. 本ソフトウェアの著作権(著作権第 27 条(翻訳権、翻案権等)及び第 条 (翻訳権、翻案権等)及び第 28 条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定される権利を含みます。)及びその他の知的財産権は、レイズに権利を許諾する者に帰属します。本契約の締結によって、これらの権利がレイズからお申込者へ移転するものではありません条(二次的著作物の利用関する原著作者の権利)に規定される権利を含みます。)及びその他の知的財産権は、ラボに帰属するものとし、本契約の締結によって、これらの権利がラボからお申込者へ移転するものではありません。
2. ラボは、お申込者に対して本ソフトウェアの使用を許諾する権利を有することを保証します。
Appears in 1 contract
Samples: Software License Agreement
著作権等の帰属. 本ソフトウェアの著作権(著作権法第 1. 本ソフトウェアの著作権(著作権第 27 条(翻訳権、翻案権等)及び第 28 条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定される権利を含みます。)及びその他の知的財産権は、レイズに権利を許諾する者に帰属します。本契約の締結によって、これらの権利がレイズからお申込者へ移転するものではありません条(二次的著作物の利用関する原著作者の権利)に規定される権利を含みます。)
Appears in 1 contract
Samples: Software License Agreement
著作権等の帰属. 本ソフトウェアの著作権(著作権法第 1. 本ソフトウェアの著作権(著作権第 27 条(翻訳権、翻案権等)及び第 条 (翻訳権、翻案権等)及び第 28 条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定される権利を含みます。)及びその他の知的財産権は、レイズに権利を許諾する者に帰属します。本契約の締結によって、これらの権利がレイズからお申込者へ移転するものではありません条(二次的著作物の利用関する原著作者の権利)に規定される権利を含みます。)及びその他の知的財産権は、ラボに帰属するものとし、本契約の締結によって、これらの権利がラボからお客様へ移転するものではありません。
Appears in 1 contract
Samples: Software License Agreement