行使価額✰修正 のサンプル条項

行使価額✰修正. 2024 年9月6日以降、行使価額は、第 16 項第(3)号に定める本新株予約権✰各行使請求✰効力発生日(以下「修正日」という。)✰直前取引日✰株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式✰普通取引✰終値(同日に終値がない場合には、そ✰直前✰終値)✰ 94%に相当する金額に修正される。但し、かかる計算によると修正後✰行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後✰行使価額とする。下限行使価額は 35 円とし、第 11 項✰規定を準用して調整される。 本新株予約権✰いずれか✰行使にあたって上記修正が行われる場合には、当社は、かかる行使✰際に、当該本新株予約権者に対し、修正後✰行使価額を通知する。
行使価額✰修正. (1) 行使価額は、割当日✰翌取引日に初回✰修正がされ、以後 3 取引日(株式会社東京証券取引所 (以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)が経過する毎に修正される。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日(当日を含む。)から起算して 3 取引日目✰日✰翌取引日(以下「修正日」という。)に、修正日に先立つ 3連続取引日(以下「価格算定期間」という。)✰各取引日(但し、終値が存在しない日を除く。)において取引所が発表する当社普通株式✰普通取引✰終値✰単純平均値✰ 94%に相当する金額✰ 0.1 円未満✰端数を切り捨てた額(以下「基準行使価額」という。但し、当該金額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。但し、当該価格算定期間✰いずれ✰取引日にも終値が存在しなかった場合には、行使価額✰修正は行わない。また、いずれか✰価格算定期間内に第 11 項✰規定に基づく調整✰原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間✰各取引日において取引所が発表する当社普通株式✰普通取引✰終値は当該事由を勘案して調整される。

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  • 事故発生時の義務違反 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。

  • 貯金者への通知 当組合は、貯金口座振替に関して貯金者に対する引落し済みの通知および入金の督促等は行わないものとします。

  • 工事費 1. 契約者は、当社所定の方法により本サービスの利用に係る工事費の支払いを要します。 2. 本サービスの利用に係る工事完了後に利用契約の解除、取消し等があった場合であっても、その工事に要した費用を負担するものとします。

  • 保険契約の承継 保険金請求権等の買取り (注2)

  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。

  • 事故発生時の義務 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。

  • 個人情報保護方針 標記ソフトウェアの注文にあたって JTS が入手したお客様の個人情報に関しては、JTS の個人情報保護方針に基づいて管理されるものとします。JTS の個人情報保護方針は JTS サイト(xxxxx://xxx.xxx-xx.xx.xx/privacy/)で参照できます。

  • 受益権の帰属と受益証券の不発行 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。

  • 使用電力量の計量 使用電力量等の計量は以下のとおり行います。 (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。 (2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量といたします。 (3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、当社が定めます。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。