Common use of 表明及び保証 Clause in Contracts

表明及び保証. 1 営業者は、本匿名組合員に対し、本匿名組合契約が締結される日において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。ただし、営業者は、下記の各号に掲げる事項のほかは、本営業の成功又は本匿名組合員に対する本匿名組合員出資金の全額の返還を含め、明示又は黙示を問わず、一切の表明又は保証をしません。 (1) 営業者は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること。 (2) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、営業者の事業の目的の範囲内の行為であり、営業者は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践していること。 (3) 本匿名組合契約は、その締結により、営業者の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。 (4) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び同契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、営業者の定款その他の内部規程、営業者自身が当事者となっている契約又は営業者若しくは営業者の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。 (5) 営業者の財務、経営の状況又は営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約 に規定する各義務の履行若しくは本匿名組合契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。 (6) 営業者は支払不能ではなく、かつ営業者について、破産手続開始、民事再生手続開始、 会社更生手続開始その他営業者に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。 2 前項に加えて、営業者は、本匿名組合員に対し、下記の各号に掲げる事項を制約します。 (1) 本貸付契約に基づく借入金が、maneoマーケットのホームページ上に記載された使途に使用され、他のいかなる使途にも使用されないこと。 (2) 本匿名組合員又はmaneoマーケットに交付した資料及び提供した情報に誤り又は虚偽が存しないこと。 3 本匿名組合員は、営業者に対し、本匿名組合契約の締結の時点において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。 (1) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履 行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、その権利能力及び行為能 力の範囲内の行為であること。本匿名組合員が法人である場合には、本匿名組合員 は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、自己の財産を所 有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために 必要な完全な権利能力及び権利を有していること。また、本匿名組合員による本匿 名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約に おいて企図される取引の実行は、本匿名組合員の事業の目的の範囲内の行為であり、本匿名組合員は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につ き、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践して いること。 (2) 本匿名組合契約は、その締結により、本匿名組合員の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。 (3) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意又はかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、本匿名組合員の定款その他の内部規程、本匿名組合員自身が当事者となっている契約又は本匿名組合員若しくは本匿名組合員の財産に影響を与える第三者との間におけ る契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。 (4) 本匿名組合員の経済状況又は本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、同契約に規定する各義務の履行若しくは同契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。 (5) 本匿名組合員は支払不能ではなく、かつ本匿名組合員について破産手続開始、民事再生手続開始その他本匿名組合員に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。 (6) 本匿名組合員が本約款の規定に従い、営業者に提出した情報は、真実、正確かつ完全であること。 (7) 営業者に対して行う本匿名組合契約の申込みその他の行為は、当該行為に伴うリスクの調査及び評価をなした後の完全な自己の判断に基づくものであること。 (8) 本匿名組合員が当社に預託した本匿名組合員出資金その他の金員は、自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成 11年法律第136号。以後の改正も含む。)第2条4項に規定する「犯罪収益等」でないこと。 (9) 本匿名組合員が、反社会的活動を行う団体もしくはこれらと関連のある団体その他の反社会的勢力に所属している者でないこと。またはそれらに所属していた経歴を有していないこと。本匿名組組合員が法人である場合には、その役員、従業員、顧問、取引先その他本匿名組合員と関係のある者が、左記の者に該当しないこと。

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Samples: 匿名組合契約

表明及び保証. 1 営業者は、本匿名組合員に対し、本匿名組合契約が締結される日において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。ただし、営業者は、下記の各号に掲げる事項のほかは、本営業の成功又は本匿名組合員に対する本匿名組合員出資金の全額の返還を含め、明示又は黙示を問わず、一切の表明又は保証をしませんお客様は、当社に対し、取引口座の開設及び本匿名組合契約の申込みの時点において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。 (1) 営業者は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していることお客様による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、その権利能力及び行為能力の範囲内の行為であること。お客様が法人である場合には、お客様は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること。また、お客様による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、本匿名組合員の事業の目的の範囲内の行為であり、お客様は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践していること。 (2) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、営業者の事業の目的の範囲内の行為であり、営業者は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践していること本匿名組合契約は、その締結により、お客様の適法で有効かつ拘束力を有する義務 を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。 (3) 本匿名組合契約は、その締結により、営業者の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであることお客様による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、お客様の定款その他の内部規程、お客様自身が当事者となっている契約又はお客様若しくはお客様の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。 (4) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び同契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、営業者の定款その他の内部規程、営業者自身が当事者となっている契約又は営業者若しくは営業者の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないことお客様の経済状況又はお客様による本匿名組合契約の締結、同契約に規定する各義務の履行若しくは同契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停又は行政手続も係属していないこと。 (5) 営業者の財務、経営の状況又は営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約 に規定する各義務の履行若しくは本匿名組合契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないことお客様は支払不能ではなく、かつお客様について破産手続開始、民事再生手続開始その他お客様に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。 (6) 営業者は支払不能ではなく、かつ営業者について、破産手続開始、民事再生手続開始、 会社更生手続開始その他営業者に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。 2 前項に加えて、営業者は、本匿名組合員に対し、下記の各号に掲げる事項を制約します。 (1) 本貸付契約に基づく借入金が、maneoマーケットのホームページ上に記載された使途に使用され、他のいかなる使途にも使用されないこと。 (2) 本匿名組合員又はmaneoマーケットに交付した資料及び提供した情報に誤り又は虚偽が存しないこと。 3 本匿名組合員は、営業者に対し、本匿名組合契約の締結の時点において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。 (1) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履 行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、その権利能力及び行為能 力の範囲内の行為であること。本匿名組合員が法人である場合には、本匿名組合員 は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、自己の財産を所 有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために 必要な完全な権利能力及び権利を有していること。また、本匿名組合員による本匿 名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約に おいて企図される取引の実行は、本匿名組合員の事業の目的の範囲内の行為であり、本匿名組合員は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につ き、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践して いること。 (2) 本匿名組合契約は、その締結により、本匿名組合員の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。 (3) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意又はかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、本匿名組合員の定款その他の内部規程、本匿名組合員自身が当事者となっている契約又は本匿名組合員若しくは本匿名組合員の財産に影響を与える第三者との間におけ る契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。 (4) 本匿名組合員の経済状況又は本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、同契約に規定する各義務の履行若しくは同契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。 (5) 本匿名組合員は支払不能ではなく、かつ本匿名組合員について破産手続開始、民事再生手続開始その他本匿名組合員に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。 (6) 本匿名組合員が本約款の規定に従い、営業者に提出した情報は、真実、正確かつ完全であることお客様が本約款の規定に従い、当社に提出した情報は、真実、正確かつ完全であること。 (7) 営業者に対して行う本匿名組合契約の申込みその他の行為は、当該行為に伴うリスクの調査及び評価をなした後の完全な自己の判断に基づくものであることお客様が行う本匿名組合契約の申込みその他の行為は、当該行為に伴うリスクの調査及び評価をなした後の完全な自己の判断に基づくものであること。 (8) 本匿名組合員が当社に預託した本匿名組合員出資金その他の金員は、自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成 11年法律第136号。以後の改正も含む。)第2条4項に規定する「犯罪収益等」でないこと。お客様が営業者に預託した本匿名組合員出資金その他の金員は、自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以後の改正も含む。)第2条4項に規定する「犯罪収益等」でないこと (9) 本匿名組合員が、反社会的活動を行う団体もしくはこれらと関連のある団体その他の反社会的勢力に所属している者でないこと。またはそれらに所属していた経歴を有していないこと。本匿名組組合員が法人である場合には、その役員、従業員、顧問、取引先その他本匿名組合員と関係のある者が、左記の者に該当しないことお客様は、反社会的活動を行う団体もしくはこれらと関連のある団体その他の反社会的勢力に所属している者でないこと。またはそれらに所属していた経歴を有していないこと

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Samples: Anonymous Partnership Agreement

表明及び保証. 1 営業者は、本匿名組合員に対し、本匿名組合契約が締結される日において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。ただし、営業者は、下記の各号に掲げる事項のほかは、本営業の成功又は本匿名組合員に対する本匿名組合員出資金の全額の返還を含め、明示又は黙示を問わず、一切の表明又は保証をしません営業者は、本匿名組合員に対し、本匿名組合契約が締結される日において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。ただし、営業者は、下 記の各号に掲げる事項のほかは、本営業の成功又は本匿名組合員に対する本匿名組合員出資金の全額の返還を含め、明示又は黙示を問わず、一切の表明又は保証をしません。 (1) 営業者は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること。 (2) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、営業者の事業の目的の範囲内の行為であり、営業者は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践していること。 (3) 本匿名組合契約は、その締結により、営業者の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。 (4) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び同契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、営業者の定款その他の内部規程、営業者自身が当事者となっている契約又は営業者若しくは営業者の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。 (5) 営業者の財務、経営の状況又は営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約 に規定する各義務の履行若しくは本匿名組合契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。 (6) 営業者は支払不能ではなく、かつ営業者について、破産手続開始、民事再生手続開始、 会社更生手続開始その他営業者に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。 2 前項に加えて、営業者は、本匿名組合員に対し、下記の各号に掲げる事項を制約します。 (1) 本貸付契約に基づく借入金が、maneoマーケットのホームページ上に記載された使途に使用され、他のいかなる使途にも使用されないこと。 (2) 本匿名組合員又はmaneoマーケットに交付した資料及び提供した情報に誤り又は虚偽が存しないこと。 3 本匿名組合員は、営業者に対し、本匿名組合契約の締結の時点において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します本匿名組合員は、営業者に対し、本匿名組合契約の締結の時点において下記の各号に 掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。 (1) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履 行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、その権利能力及び行為能 力の範囲内の行為であること。本匿名組合員が法人である場合には、本匿名組合員 は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、自己の財産を所 有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために 必要な完全な権利能力及び権利を有していること。また、本匿名組合員による本匿 名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約に おいて企図される取引の実行は、本匿名組合員の事業の目的の範囲内の行為であり、本匿名組合員は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につ き、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践して いること。 (2) 本匿名組合契約は、その締結により、本匿名組合員の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。 (3) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意又はかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、本匿名組合員の定款その他の内部規程、本匿名組合員自身が当事者となっている契約又は本匿名組合員若しくは本匿名組合員の財産に影響を与える第三者との間におけ る契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意又はかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、本匿名組合員の定款その他の内部規程、本匿名組合員自身が当事者となっている契約又は本匿名組合員若しくは本匿名組合員の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。 (4) 本匿名組合員の経済状況又は本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、同契約に規定する各義務の履行若しくは同契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。 (5) 本匿名組合員は支払不能ではなく、かつ本匿名組合員について破産手続開始、民事再生手続開始その他本匿名組合員に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。 (6) 本匿名組合員が本約款の規定に従い、営業者に提出した情報は、真実、正確かつ完全であること。 (7) 営業者に対して行う本匿名組合契約の申込みその他の行為は、当該行為に伴うリスクの調査及び評価をなした後の完全な自己の判断に基づくものであること。 (8) 本匿名組合員が当社に預託した本匿名組合員出資金その他の金員は、自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成 11年法律第136号。以後の改正も含む。)第2条4項に規定する「犯罪収益等」でないこと。 (9) 本匿名組合員が、反社会的活動を行う団体もしくはこれらと関連のある団体その他の反社会的勢力に所属している者でないこと。またはそれらに所属していた経歴を有していないこと。本匿名組組合員が法人である場合には、その役員、従業員、顧問、取引先その他本匿名組合員と関係のある者が、左記の者に該当しないこと。

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Samples: 匿名組合契約

表明及び保証. 1 営業者は、本匿名組合員に対し、本匿名組合契約が締結される日において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。ただし、営業者は、下記の各号に掲げる事項のほかは、本営業の成功又は本匿名組合員に対する本匿名組合員出資金の全額の返還を含め、明示又は黙示を問わず、一切の表明又は保証をしません。 (1) 営業者は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること。 (2) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、営業者の事業の目的の範囲内の行為であり、営業者は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践していること。 (3) 本匿名組合契約は、その締結により、営業者の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。 (4) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び同契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、営業者の定款その他の内部規程、営業者自身が当事者となっている契約又は営業者若しくは営業者の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。 (5) 営業者の財務、経営の状況又は営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約 に規定する各義務の履行若しくは本匿名組合契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと営業者の財務、経営の状況又は営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行若しくは本匿名組合契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。 (6) 営業者は支払不能ではなく、かつ営業者について、破産手続開始、民事再生手続開始、 会社更生手続開始その他営業者に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと営業者は支払不能ではなく、かつ営業者について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他営業者に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。 2 前項に加えて、営業者は、本匿名組合員に対し、下記の各号に掲げる事項を制約します。 (1) 本貸付契約に基づく借入金が、maneoマーケットのホームページ上に記載された使途に使用され、他のいかなる使途にも使用されないこと。 (2) 本匿名組合員又はmaneoマーケットに交付した資料及び提供した情報に誤り又は虚偽が存しないこと。 3 本匿名組合員は、営業者に対し、本匿名組合契約の締結の時点において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。 (1) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履 行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、その権利能力及び行為能 力の範囲内の行為であること。本匿名組合員が法人である場合には、本匿名組合員 は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、自己の財産を所 有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために 必要な完全な権利能力及び権利を有していること。また、本匿名組合員による本匿 名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約に おいて企図される取引の実行は、本匿名組合員の事業の目的の範囲内の行為であり、本匿名組合員は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につ き、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践して いること本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、その権利能力及び行為能力の範囲内の行為であること。本匿名組合員が法人である場合には、本匿名組合員は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること。また、本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、本匿名組合員の事業の目的の範囲内の行為であり、本匿名組合員は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践していること。 (2) 本匿名組合契約は、その締結により、本匿名組合員の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。 (3) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意又はかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、本匿名組合員の定款その他の内部規程、本匿名組合員自身が当事者となっている契約又は本匿名組合員若しくは本匿名組合員の財産に影響を与える第三者との間におけ る契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意又はかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、本匿名組合員の定款その他の内部規程、本匿名組合員自身が当事者となっている契約又は本匿名組合員若しくは本匿名組合員の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。 (4) 本匿名組合員の経済状況又は本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、同契約に規定する各義務の履行若しくは同契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。 (5) 本匿名組合員は支払不能ではなく、かつ本匿名組合員について破産手続開始、民事再生手続開始その他本匿名組合員に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと本匿名組合員は支払不能ではなく、かつ本匿名組合員について破産手続開始、民 事再生手続開始その他本匿名組合員に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。 (6) 本匿名組合員が本約款の規定に従い、営業者に提出した情報は、真実、正確かつ完全であること。 (7) 営業者に対して行う本匿名組合契約の申込みその他の行為は、当該行為に伴うリスクの調査及び評価をなした後の完全な自己の判断に基づくものであること。 (8) 本匿名組合員が当社に預託した本匿名組合員出資金その他の金員は、自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成 11年法律第136号。以後の改正も含む。)第2条4項に規定する「犯罪収益等」でないこと本匿名組合員が当社に預託した本匿名組合員出資金その他の金員は、自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (平成11年法律第136号。以後の改正も含む。)第2条4項に規定する「犯罪収益等」でないこと。 (9) 本匿名組合員が、反社会的活動を行う団体もしくはこれらと関連のある団体その他の反社会的勢力に所属している者でないこと。またはそれらに所属していた経歴を有していないこと。本匿名組組合員が法人である場合には、その役員、従業員、顧問、取引先その他本匿名組合員と関係のある者が、左記の者に該当しないこと。

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Samples: Anonymous Partnership Agreement

表明及び保証. 1 営業者は、本匿名組合員に対し、本匿名組合契約が締結される日において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。ただし、営業者は、下記の各号に掲げる事項のほかは、本営業の成功又は本匿名組合員に対する本匿名組合員出資金の全額の返還を含め、明示又は黙示を問わず、一切の表明又は保証をしません。 (1) 営業者は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること。 (2) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、営業者の事業の目的の範囲内の行為であり、営業者は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践していること。 (3) 本匿名組合契約は、その締結により、営業者の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。 (4) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び同契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、営業者の定款その他の内部規程、営業者自身が当事者となっている契約又は営業者若しくは営業者の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。 (5) 営業者の財務、経営の状況又は営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約 に規定する各義務の履行若しくは本匿名組合契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。 (6) 営業者は支払不能ではなく、かつ営業者について、破産手続開始、民事再生手続開始、 会社更生手続開始その他営業者に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。 2 前項に加えて、営業者は、本匿名組合員に対し、下記の各号に掲げる事項を制約します。 (1) 本貸付契約に基づく借入金が、maneoマーケットのホームページ上に記載された使途に使用され、他のいかなる使途にも使用されないこと。 (2) 本匿名組合員又はmaneoマーケットに交付した資料及び提供した情報に誤り又は虚偽が存しないこと。 3 本匿名組合員は、営業者に対し、本匿名組合契約の締結の時点において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。 (1) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履 行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、その権利能力及び行為能 力の範囲内の行為であること。本匿名組合員が法人である場合には、本匿名組合員 は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、自己の財産を所 有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために 必要な完全な権利能力及び権利を有していること。また、本匿名組合員による本匿 名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約に おいて企図される取引の実行は、本匿名組合員の事業の目的の範囲内の行為であり、本匿名組合員は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につ き、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践して いること本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、その権利能力及び行為能力の範囲内の行為であること。本匿名組合員が法人である場合には、本匿名組合員は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること。また、本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、本匿名組合員の事業の目的の範囲内の行為であり、本匿名組合員は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践していること。 (2) 本匿名組合契約は、その締結により、本匿名組合員の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。 (3) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意又はかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、本匿名組合員の定款その他の内部規程、本匿名組合員自身が当事者となっている契約又は本匿名組合員若しくは本匿名組合員の財産に影響を与える第三者との間におけ る契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意又はかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要と するものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、本匿名組合員の定款その他の内部規程、本匿名組合員自身が当事者となっている契約又は本匿名組合員若しくは本匿名組合員の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。 (4) 本匿名組合員の経済状況又は本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、同契約に規定する各義務の履行若しくは同契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと本匿名組合員の経済状況又は本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、同契約 に規定する各義務の履行若しくは同契約により企図される取引の実行に対し、悪 影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。 (5) 本匿名組合員は支払不能ではなく、かつ本匿名組合員について破産手続開始、民事再生手続開始その他本匿名組合員に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。 (6) 本匿名組合員が本約款の規定に従い、営業者に提出した情報は、真実、正確かつ完全であること。 (7) 営業者に対して行う本匿名組合契約の申込みその他の行為は、当該行為に伴うリスクの調査及び評価をなした後の完全な自己の判断に基づくものであること。 (8) 本匿名組合員が当社に預託した本匿名組合員出資金その他の金員は、自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成 11年法律第136号。以後の改正も含む。)第2条4項に規定する「犯罪収益等」でないこと本匿名組合員が当社に預託した本匿名組合員出資金その他の金員は、自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以後の改正も含む。)第2条4項に規定する「犯罪収益等」でないこと。 (9) 本匿名組合員が、反社会的活動を行う団体もしくはこれらと関連のある団体その他の反社会的勢力に所属している者でないこと。またはそれらに所属していた経歴を有していないこと。本匿名組組合員が法人である場合には、その役員、従業員、顧問、取引先その他本匿名組合員と関係のある者が、左記の者に該当しないこと。

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Samples: Anonymous Partnership Agreement

表明及び保証. 1 営業者は、本匿名組合員に対し、本匿名組合契約が締結される日において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。ただし、営業者は、下記の各号に掲げる事項のほかは、本営業の成功又は本匿名組合員に対する本匿名組合員出資金の全額の返還を含め、明示又は黙示を問わず、一切の表明又は保証をしません。 (1) 営業者は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること。 (2) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、営業者の事業の目的の範囲内の行為であり、営業者は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践していること営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、営業者の事業の目的の範囲内の行為 であり、営業者は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践していること。 (3) 本匿名組合契約は、その締結により、営業者の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。 (4) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び同契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、営業者の定款その他の内部規程、営業者自身が当事者となっている契約又は営業者若しくは営業者の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。 (5) 営業者の財務、経営の状況又は営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約 に規定する各義務の履行若しくは本匿名組合契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。 (6) 営業者は支払不能ではなく、かつ営業者について、破産手続開始、民事再生手続開始、 会社更生手続開始その他営業者に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。 2 前項に加えて、営業者は、本匿名組合員に対し、下記の各号に掲げる事項を制約します。 (1) 本貸付契約に基づく借入金が、maneoマーケットのホームページ上に記載された使途に使用され、他のいかなる使途にも使用されないこと。 (2) 本匿名組合員又はmaneoマーケットに交付した資料及び提供した情報に誤り又は虚偽が存しないこと。 3 本匿名組合員は、営業者に対し、本匿名組合契約の締結の時点において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。 (1) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履 行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、その権利能力及び行為能 力の範囲内の行為であること。本匿名組合員が法人である場合には、本匿名組合員 は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、自己の財産を所 有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために 必要な完全な権利能力及び権利を有していること。また、本匿名組合員による本匿 名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約に おいて企図される取引の実行は、本匿名組合員の事業の目的の範囲内の行為であり、本匿名組合員は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につ き、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践して いること。 (2) 本匿名組合契約は、その締結により、本匿名組合員の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。 (3) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意又はかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、本匿名組合員の定款その他の内部規程、本匿名組合員自身が当事者となっている契約又は本匿名組合員若しくは本匿名組合員の財産に影響を与える第三者との間におけ る契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。 (4) 本匿名組合員の経済状況又は本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、同契約に規定する各義務の履行若しくは同契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。 (5) 本匿名組合員は支払不能ではなく、かつ本匿名組合員について破産手続開始、民事再生手続開始その他本匿名組合員に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。 (6) 本匿名組合員が本約款の規定に従い、営業者に提出した情報は、真実、正確かつ完全であること。 (7) 営業者に対して行う本匿名組合契約の申込みその他の行為は、当該行為に伴うリスクの調査及び評価をなした後の完全な自己の判断に基づくものであること。 (8) 本匿名組合員が当社に預託した本匿名組合員出資金その他の金員は、自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成 11年法律第136号。以後の改正も含む。)第2条4項に規定する「犯罪収益等」でないこと。 (9) 本匿名組合員が、反社会的活動を行う団体もしくはこれらと関連のある団体その他の反社会的勢力に所属している者でないこと。またはそれらに所属していた経歴を有していないこと。本匿名組組合員が法人である場合には、その役員、従業員、顧問、取引先その他本匿名組合員と関係のある者が、左記の者に該当しないこと。

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Samples: 匿名組合契約

表明及び保証. 1 営業者は、本匿名組合員に対し、本匿名組合契約が締結される日において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。ただし、営業者は、下記の各号に掲げる事項のほかは、本営業の成功又は本匿名組合員に対する本匿名組合員出資金の全額の返還を含め、明示又は黙示を問わず、一切の表明又は保証をしませんお客様は、当社に対し、取引口座の開設及び本匿名組合契約の申込みの時点において以下の事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。 (1) 営業者は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していることお客様による取引口座の開設、本匿名組合契約の締結、本約款及び本匿名組合契約に規定する各義務の履行及びこれらの契約において企図される取引の実行は、その権利能力及び行為能力の範囲内の行為であること。お客様が法人である場合には、お客様は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、自己の財産を所有し、かつ、取引口座を開設し、本匿名組合契約を締結し、本約款及び本匿名組合契約に基づく権利を行使し、義務を 履行する権利能力及び行為能力を有していること。また、お客様は、取引口座の開設、本匿名組合契約の締結、同契約及び本約款の履行並びにこれらの契約において企図される取引の実行につき、法令及び定款その他の社内規則において必要とされる一切の内部手続を適法かつ適正に完了しており、お客様による取引口座の開設、本匿名組合契約の締結、本約款及び本匿名組合契約に規定する各義務の履行及びこれらの契約において企図される取引の実行は、お客様の事業の目的の範囲内の行為であること。 (2) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、営業者の事業の目的の範囲内の行為であり、営業者は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践していることお客様による取引口座の開設、本匿名組合契約の締結、本約款及び本匿名組合契約に規定する各義務の履行及びこれらの契約において企図される取引の実行は、法令及び定款その他の社内規則並びにお客様を当事者とする契約又はお客様若しくはお客様の財産に影響を与える第三者との間における契約の違反又は債務不履行事由とはならないこと。 (3) 本匿名組合契約は、その締結により、営業者の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること本約款及び本匿名組合契約は、その締結により、お客様につき適法、有効かつ法的拘束力のある契約となり、その条項に従い執行可能なものであること。 (4) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び同契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、営業者の定款その他の内部規程、営業者自身が当事者となっている契約又は営業者若しくは営業者の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないことお客様による取引口座の開設、本匿名組合契約の締結、本約款及び本匿名組合契約に規定する各義務の履行及びこれらの契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではないこと。 (5) 営業者の財務、経営の状況又は営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約 に規定する各義務の履行若しくは本匿名組合契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないことお客様は支払不能ではなく、かつお客様について破産手続開始、民事再生手続開始その他お客様に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。 (6) 営業者は支払不能ではなく、かつ営業者について、破産手続開始、民事再生手続開始、 会社更生手続開始その他営業者に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。 2 前項に加えて、営業者は、本匿名組合員に対し、下記の各号に掲げる事項を制約します。 (1) 本貸付契約に基づく借入金が、maneoマーケットのホームページ上に記載された使途に使用され、他のいかなる使途にも使用されないこと。 (2) 本匿名組合員又はmaneoマーケットに交付した資料及び提供した情報に誤り又は虚偽が存しないこと。 3 本匿名組合員は、営業者に対し、本匿名組合契約の締結の時点において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。 (1) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履 行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、その権利能力及び行為能 力の範囲内の行為であること。本匿名組合員が法人である場合には、本匿名組合員 は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、自己の財産を所 有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために 必要な完全な権利能力及び権利を有していること。また、本匿名組合員による本匿 名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約に おいて企図される取引の実行は、本匿名組合員の事業の目的の範囲内の行為であり、本匿名組合員は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につ き、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践して いること。 (2) 本匿名組合契約は、その締結により、本匿名組合員の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。 (3) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意又はかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、本匿名組合員の定款その他の内部規程、本匿名組合員自身が当事者となっている契約又は本匿名組合員若しくは本匿名組合員の財産に影響を与える第三者との間におけ る契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。 (4) 本匿名組合員の経済状況又は本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、同契約に規定する各義務の履行若しくは同契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。 (5) 本匿名組合員は支払不能ではなく、かつ本匿名組合員について破産手続開始、民事再生手続開始その他本匿名組合員に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。 (6) 本匿名組合員が本約款の規定に従い、営業者に提出した情報は、真実、正確かつ完全であることお客様の経済状況又はお客様による取引口座の開設、本匿名組合契約の締結、本約款及び本匿名組合契約に規定する各義務の履行若しくはこれらの契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停又は行政手続も係属していないこと。お客様が本約款の規定に従い、当社に提出した情報は、真実、正確かつ完全であること。 (7) 営業者に対して行う本匿名組合契約の申込みその他の行為は、当該行為に伴うリスクの調査及び評価をなした後の完全な自己の判断に基づくものであることお客様が事業者に対して行う本匿名組合契約の申込みその他の行為は、当該行為に伴うリスクの調査及び評価をなした後の完全な自己の判断に基づくものであること。 (8) 本匿名組合員が当社に預託した本匿名組合員出資金その他の金員は、自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成 11年法律第136号。以後の改正も含む。)第2条4項に規定する「犯罪収益等」でないことお客様が当社に開設する取引口座に預託した金銭は、自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以後の改正も含む。)第2条4項に規定する「犯罪収益等」でないこと (9) 本匿名組合員が、反社会的活動を行う団体もしくはこれらと関連のある団体その他の反社会的勢力に所属している者でないこと。またはそれらに所属していた経歴を有していないこと。本匿名組組合員が法人である場合には、その役員、従業員、顧問、取引先その他本匿名組合員と関係のある者が、左記の者に該当しないこと。

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表明及び保証. 1 営業者は、本匿名組合員に対し、本匿名組合契約が締結される日において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。ただし、営業者は、下記の各号に掲げる事項のほかは、本営業の成功又は本匿名組合員に対する本匿名組合員出資金の全額の返還を含め、明示又は黙示を問わず、一切の表明又は保証をしません営業者は、本匿名組合員に対し、本匿名組合契約が締結される日において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。但し、営業者は、下記の各号に掲げる 事項のほかは、本営業の成功又は本匿名組合員に対する本匿名組合員出資金の全額の返還を含め、明示又は黙示を問わず、一切の表明又は保証をしません。 (1) 営業者は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること。 (2) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、営業者の事業の目的の範囲内の行為であり、営業者は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践していること。 (3) 本匿名組合契約は、その締結により、営業者の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。 (4) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び同契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、営業者の定款その他の内部規程、営業者自身が当事者となっている契約又は営業者若しくは営業者の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。 (5) 営業者の財務、経営の状況又は営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約 に規定する各義務の履行若しくは本匿名組合契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと営業者の財務、経営の状況又は営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行若しくは本匿名組合契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。 (6) 営業者は支払不能ではなく、かつ営業者について、破産手続開始、民事再生手続開始、 会社更生手続開始その他営業者に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと営業者は支払不能ではなく、かつ営業者について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他営業者に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。 2 前項に加えて、営業者は、本匿名組合員に対し、下記の各号に掲げる事項を制約します。 (1) 本貸付契約に基づく借入金が、maneoマーケットのホームページ上に記載された使途に使用され、他のいかなる使途にも使用されないこと。 (2) 本匿名組合員又はmaneoマーケットに交付した資料及び提供した情報に誤り又は虚偽が存しないこと。 3 本匿名組合員は、営業者に対し、本匿名組合契約の締結の時点において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。 (1) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履 行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、その権利能力及び行為能 力の範囲内の行為であること。本匿名組合員が法人である場合には、本匿名組合員 は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、自己の財産を所 有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために 必要な完全な権利能力及び権利を有していること。また、本匿名組合員による本匿 名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約に おいて企図される取引の実行は、本匿名組合員の事業の目的の範囲内の行為であり、本匿名組合員は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につ き、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践して いること本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、その権利能力及び行為能力の範囲内の行為であること。本匿名組合員が法人である場合には、本匿名組合員は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること。また、本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定す る各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、本匿名組合員の事業の目的の範囲内の行為であり、本匿名組合員は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践していること。 (2) 本匿名組合契約は、その締結により、本匿名組合員の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。 (3) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意又はかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、本匿名組合員の定款その他の内部規程、本匿名組合員自身が当事者となっている契約又は本匿名組合員若しくは本匿名組合員の財産に影響を与える第三者との間におけ る契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意又はかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、か つ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、本匿名組合員の定款その他の内 部規程、本匿名組合員自身が当事者となっている契約又は本匿名組合員若しくは本匿名組合員の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。 (4) 本匿名組合員の経済状況又は本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、同契約に規定する各義務の履行若しくは同契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。 (5) 本匿名組合員は支払不能ではなく、かつ本匿名組合員について破産手続開始、民事再生手続開始その他本匿名組合員に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。 (6) 本匿名組合員が本約款の規定に従い、営業者に提出した情報は、真実、正確かつ完全であること。 (7) 営業者に対して行う本匿名組合契約の申込みその他の行為は、当該行為に伴うリスクの調査及び評価をなした後の完全な自己の判断に基づくものであること。 (8) 本匿名組合員が当社に預託した本匿名組合員出資金その他の金員は、自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成 11年法律第136号。以後の改正も含む。)第2条4項に規定する「犯罪収益等」でないこと本匿名組合員が当社に支払った本匿名組合員出資金その他の金員は、自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成 11 年法律第 136 号。以後の改正も含む。)第 2 条 4 項に規定する「犯罪収益等」でないこと。 (9) 本匿名組合員が、反社会的活動を行う団体もしくはこれらと関連のある団体その他の反社会的勢力に所属している者でないこと。またはそれらに所属していた経歴を有していないこと。本匿名組組合員が法人である場合には、その役員、従業員、顧問、取引先その他本匿名組合員と関係のある者が、左記の者に該当しないこと本匿名組合員が、反社会的活動を行う団体もしくはこれらと関連のある団体その他の反社会的勢力に所属している者でないこと。またはそれらに所属していた経歴を有していないこと。本匿名組合員が法人である場合には、その役員、従業員、顧問、取引先その他本匿名組合員と関係のある者が、左記の者に該当しないこと

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Samples: 匿名組合契約

表明及び保証. 1 営業者は、本匿名組合員に対し、本匿名組合契約が締結される日において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。ただし、営業者は、下記の各号に掲げる事項のほかは、本営業の成功又は本匿名組合員に対する本匿名組合員出資金の全額の返還を含め、明示又は黙示を問わず、一切の表明又は保証をしません。 (1) 営業者は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること営業者は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行する ために必要な完全な権利能力及び権利を有していること。 (2) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、営業者の事業の目的の範囲内の行為であり、営業者は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践していること。 (3) 本匿名組合契約は、その締結により、営業者の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。 (4) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び同契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、営業者の定款その他の内部規程、営業者自身が当事者となっている契約又は営業者若しくは営業者の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。 (5) 営業者の財務、経営の状況又は営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約 に規定する各義務の履行若しくは本匿名組合契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。 (6) 営業者は支払不能ではなく、かつ営業者について、破産手続開始、民事再生手続開始、 会社更生手続開始その他営業者に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。 2 前項に加えて、営業者は、本匿名組合員に対し、下記の各号に掲げる事項を制約します。 (1) 本貸付契約に基づく借入金が、maneoマーケットのホームページ上に記載された使途に使用され、他のいかなる使途にも使用されないこと。 (2) 本匿名組合員又はmaneoマーケットに交付した資料及び提供した情報に誤り又は虚偽が存しないこと。 3 本匿名組合員は、営業者に対し、本匿名組合契約の締結の時点において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。 (1) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履 行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、その権利能力及び行為能 力の範囲内の行為であること。本匿名組合員が法人である場合には、本匿名組合員 は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、自己の財産を所 有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために 必要な完全な権利能力及び権利を有していること。また、本匿名組合員による本匿 名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約に おいて企図される取引の実行は、本匿名組合員の事業の目的の範囲内の行為であり、本匿名組合員は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につ き、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践して いること。 (2) 本匿名組合契約は、その締結により、本匿名組合員の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。 (3) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意又はかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、本匿名組合員の定款その他の内部規程、本匿名組合員自身が当事者となっている契約又は本匿名組合員若しくは本匿名組合員の財産に影響を与える第三者との間におけ る契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意又はかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とする ものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、本匿名組合員の定款その他の内部規程、本匿名組合員自身が当事者となっている契約又は本匿名組合員若しくは本匿名組合員の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。 (4) 本匿名組合員の経済状況又は本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、同契約に規定する各義務の履行若しくは同契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。 (5) 本匿名組合員は支払不能ではなく、かつ本匿名組合員について破産手続開始、民事再生手続開始その他本匿名組合員に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。 (6) 本匿名組合員が本約款の規定に従い、営業者に提出した情報は、真実、正確かつ完全であること。 (7) 営業者に対して行う本匿名組合契約の申込みその他の行為は、当該行為に伴うリスクの調査及び評価をなした後の完全な自己の判断に基づくものであること。 (8) 本匿名組合員が当社に預託した本匿名組合員出資金その他の金員は、自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成 11年法律第136号。以後の改正も含む。)第2条4項に規定する「犯罪収益等」でないこと。 (9) 本匿名組合員が、反社会的活動を行う団体もしくはこれらと関連のある団体その他の反社会的勢力に所属している者でないこと。またはそれらに所属していた経歴を有していないこと。本匿名組組合員が法人である場合には、その役員、従業員、顧問、取引先その他本匿名組合員と関係のある者が、左記の者に該当しないこと。

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Samples: 匿名組合契約

表明及び保証. 1 営業者は、本匿名組合員に対し、本匿名組合契約が締結される日において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。ただし、営業者は、下記の各号に掲げる事項のほかは、本営業の成功又は本匿名組合員に対する本匿名組合員出資金の全額の返還を含め、明示又は黙示を問わず、一切の表明又は保証をしませんお客様は、当社及び営業者に対し、会員登録及び出金先口座登録並びに各本匿名組合契約の申込みの時点において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。 (1) 営業者は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していることお客様による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、その権利能力及び行為能力の範囲内の行為であること。お客様が法人である場合には、①お客様は、 (法人の場合には)日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、又は、(個人の場合には)制限行為能力者(民法第20条第1項に定められます。)ではなく、後見開始、保佐開始、補助開始その他行為能力を制限し得る審判手続が開始されておらず、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること、また②お客様による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、お客様の事業の目的の範囲内の行為であり、お客様は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに本匿名組合契約において企図される取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規定において必要とされる一切の手続を履践していること。 (2) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、営業者の事業の目的の範囲内の行為であり、営業者は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践していること本匿名組合契約は、その締結により、お客様の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。 (3) 本匿名組合契約は、その締結により、営業者の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであることお客様による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、お客様の定款その他の内部規定、お客様自身が当事者となっている契約又はお客様若しくはお客様の財産に影響を与える第三者との間における 契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。 (4) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び同契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、営業者の定款その他の内部規程、営業者自身が当事者となっている契約又は営業者若しくは営業者の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないことお客様の経済状況又はお客様による本匿名組合契約の締結、同契約に規定する各義務の履行若しくは本匿名組合契約において企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停又は行政手続も係属していないこと。 (5) 営業者の財務、経営の状況又は営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約 に規定する各義務の履行若しくは本匿名組合契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないことお客様は支払不能又は支払停止の状態でなく、かつお客様について破産手続開始、民事再生手続開始その他お客様に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。 (6) 営業者は支払不能ではなく、かつ営業者について、破産手続開始、民事再生手続開始、 会社更生手続開始その他営業者に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。 2 前項に加えて、営業者は、本匿名組合員に対し、下記の各号に掲げる事項を制約します。 (1) 本貸付契約に基づく借入金が、maneoマーケットのホームページ上に記載された使途に使用され、他のいかなる使途にも使用されないこと。 (2) 本匿名組合員又はmaneoマーケットに交付した資料及び提供した情報に誤り又は虚偽が存しないこと。 3 本匿名組合員は、営業者に対し、本匿名組合契約の締結の時点において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。 (1) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履 行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、その権利能力及び行為能 力の範囲内の行為であること。本匿名組合員が法人である場合には、本匿名組合員 は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、自己の財産を所 有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために 必要な完全な権利能力及び権利を有していること。また、本匿名組合員による本匿 名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約に おいて企図される取引の実行は、本匿名組合員の事業の目的の範囲内の行為であり、本匿名組合員は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につ き、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践して いること。 (2) 本匿名組合契約は、その締結により、本匿名組合員の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。 (3) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意又はかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、本匿名組合員の定款その他の内部規程、本匿名組合員自身が当事者となっている契約又は本匿名組合員若しくは本匿名組合員の財産に影響を与える第三者との間におけ る契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。 (4) 本匿名組合員の経済状況又は本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、同契約に規定する各義務の履行若しくは同契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。 (5) 本匿名組合員は支払不能ではなく、かつ本匿名組合員について破産手続開始、民事再生手続開始その他本匿名組合員に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。 (6) 本匿名組合員が本約款の規定に従い、営業者に提出した情報は、真実、正確かつ完全であることお客様が本約款の規定に従い当社又は営業者に提出した情報は、真実、正確かつ完全であること。 (7) 営業者に対して行う本匿名組合契約の申込みその他の行為は、当該行為に伴うリスクの調査及び評価をなした後の完全な自己の判断に基づくものであることお客様が行う本匿名組合契約の申込みその他の行為は、当該行為に伴うリスクの調査及び評価をなした後の完全な自己の判断に基づくものであること。 (8) 本匿名組合員が当社に預託した本匿名組合員出資金その他の金員は、自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成 11年法律第136号。以後の改正も含む。)第2条4項に規定する「犯罪収益等」でないことお客様が営業者に預託した本匿名組合員出資金その他の金員は自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以後の改正も含みます。)第2条4項に規定する「犯罪収益等」でないこと (9) 本匿名組合員が、反社会的活動を行う団体もしくはこれらと関連のある団体その他の反社会的勢力に所属している者でないこと。またはそれらに所属していた経歴を有していないこと。本匿名組組合員が法人である場合には、その役員、従業員、顧問、取引先その他本匿名組合員と関係のある者が、左記の者に該当しないこと。

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表明及び保証. 1 営業者は、本匿名組合員に対し、本匿名組合契約が締結される日において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。ただし、営業者は、下記の各号に掲げる事項のほかは、本営業の成功又は本匿名組合員に対する本匿名組合員出資金の全額の返還を含め、明示又は黙示を問わず、一切の表明又は保証をしませんお客様は、当社に対し、専用ページの開設及び本匿名組合契約の申込みの時点において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。 (1) 営業者は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していることお客様による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、その権利能力及び行為能力の範囲内の行為であること。お客様が法人である場合には、お客様は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること。また、お客様による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、本匿名組合員の事業の目的の範囲内の行為であり、お客様は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程に おいて必要とされる一切の手続を履践していること。 (2) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、営業者の事業の目的の範囲内の行為であり、営業者は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践していること本匿名組合契約は、その締結により、お客様の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。 (3) 本匿名組合契約は、その締結により、営業者の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであることお客様による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、お客様の定款その他の内部規程、お客様自身が当事者となっている契約又はお客様若しくはお客様の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。 (4) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び同契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、営業者の定款その他の内部規程、営業者自身が当事者となっている契約又は営業者若しくは営業者の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないことお客様の経済状況又はお客様による本匿名組合契約の締結、同契約に規定する各義務の履行若しくは同契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停又は行政手続も係属していないこと。 (5) 営業者の財務、経営の状況又は営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約 に規定する各義務の履行若しくは本匿名組合契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないことお客様は支払不能ではなく、かつお客様について破産手続開始、民事再生手続開始その他お客様に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。 (6) 営業者は支払不能ではなく、かつ営業者について、破産手続開始、民事再生手続開始、 会社更生手続開始その他営業者に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。 2 前項に加えて、営業者は、本匿名組合員に対し、下記の各号に掲げる事項を制約します。 (1) 本貸付契約に基づく借入金が、maneoマーケットのホームページ上に記載された使途に使用され、他のいかなる使途にも使用されないこと。 (2) 本匿名組合員又はmaneoマーケットに交付した資料及び提供した情報に誤り又は虚偽が存しないこと。 3 本匿名組合員は、営業者に対し、本匿名組合契約の締結の時点において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。 (1) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履 行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、その権利能力及び行為能 力の範囲内の行為であること。本匿名組合員が法人である場合には、本匿名組合員 は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、自己の財産を所 有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために 必要な完全な権利能力及び権利を有していること。また、本匿名組合員による本匿 名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約に おいて企図される取引の実行は、本匿名組合員の事業の目的の範囲内の行為であり、本匿名組合員は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につ き、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践して いること。 (2) 本匿名組合契約は、その締結により、本匿名組合員の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。 (3) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意又はかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、本匿名組合員の定款その他の内部規程、本匿名組合員自身が当事者となっている契約又は本匿名組合員若しくは本匿名組合員の財産に影響を与える第三者との間におけ る契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。 (4) 本匿名組合員の経済状況又は本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、同契約に規定する各義務の履行若しくは同契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。 (5) 本匿名組合員は支払不能ではなく、かつ本匿名組合員について破産手続開始、民事再生手続開始その他本匿名組合員に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。 (6) 本匿名組合員が本約款の規定に従い、営業者に提出した情報は、真実、正確かつ完全であることお客様が本約款の規定に従い、当社に提出した情報は、真実、正確かつ完全であること。 (7) 営業者に対して行う本匿名組合契約の申込みその他の行為は、当該行為に伴うリスクの調査及び評価をなした後の完全な自己の判断に基づくものであることお客様が行う本匿名組合契約の申込みその他の行為は、当該行為に伴うリスクの調査及び評価をなした後の完全な自己の判断に基づくものであること (8) 本匿名組合員が当社に預託した本匿名組合員出資金その他の金員は、自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成 11年法律第136号。以後の改正も含む。)第2条4項に規定する「犯罪収益等」でないこと。 (9) 本匿名組合員が、反社会的活動を行う団体もしくはこれらと関連のある団体その他の反社会的勢力に所属している者でないこと。またはそれらに所属していた経歴を有していないこと。本匿名組組合員が法人である場合には、その役員、従業員、顧問、取引先その他本匿名組合員と関係のある者が、左記の者に該当しないこと。

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