アメリカ合衆国の通商禁止国 のサンプル条項

アメリカ合衆国の通商禁止国. (b) アメリカ合衆国財務省の特別指定国リスト(list of Specially Designated Nationals)またはアメリカ合衆国商務省の拒否人名リスト(Denied Person's List or Entity List)上の一切の者。ソフトウェアを使用することにより、お客様は、上記国家に住居を定めていないこと、あるいは上記リストに該当するものではないことを表明および保証するものとします。また、お客様は、お客様がアメリカ合衆国の法律で禁止されている目的でソフトウェア を使用しないことに同意していただいたものとし、当該目的にはミサイル、核、化学兵器もしくは生物 兵器の開発、設計、製造または生産を含みますがこれらに限定されません。
アメリカ合衆国の通商禁止国. (b) アメリカ合衆国財務省の特別指 定 国 リ ス ト (list of Specially Designated Nationals)またはアメリカ合衆国商務省の拒否人名リスト(Denied Person's List or Entity List)上の一切の者。ソフトウェアを使用することにより、ライセンシーは、上記国家に住居を定めていないこと、あるいは上記リストに該当するものではないことを表明および保証するものとします。また、ライセンシーは、ライセンシーがアメリカ合衆国の法律で禁止されている目的でソフトウェアを使用しないことに同意していただいたものとし、当該目的にはミサイル、核、化学兵器もしくは生物兵器の開発、設計、製造または生産を含みますがこれらに限定されません。
アメリカ合衆国の通商禁止国. (2) アメリカ合衆国財務省の特別指定国リスト(Specially Designated Nationals List)またはアメリカ合衆国商務省の拒否個人団体リスト(Denied Person’s List or Entity List)上の一切の者
アメリカ合衆国の通商禁止国. (b) アメリカ合衆国財務省の特別指定国リスト(list of Specially Designated Nationals)また はアメリカ合衆国商務省の拒否人名リスト(Denied Person's List or Entity List)上の一切の者 iPadソフトウェ アを使用することにより、お客様は、上記国家に住居を定めていないこと、あるいは上記リストに該当するものではないことを表明および保証するものとします。また、お客様は、お客様がアメリカ合衆国の法律で禁止されている目的でiPadソフトウェアを使用しないことに同意していただいたものとし、当該目的にはミサイル、核、化学兵器もしくは生物兵器の開発、設計、製造または生産を含みますがこれらに限定されません。
アメリカ合衆国の通商禁止国. (b) アメリカ合衆国財務省の特別指定国リスト(list of Specially Designated Nationals)またはアメリカ合衆国商務省の拒否人名リスト (Denied Person's List or Entity List)上の一切の者 ソフトウェアを使用することにより、お客様は、上記国家に住 居を定めていないこと、あるいは上記リストに該当するものて"はないことを表明およひ"保証するものと します。また 、お客様は、お客様か"アメリカ合衆国の法律 て"禁止されている目的て"ソフトウェア を使用しないことに同意していたた"いたものとし、当該目的にはミサイル、核、化学兵器もしくは生 物 兵器の開発、設計、製造または生産を含みますか"これらに限定されません。
アメリカ合衆国の通商禁止国. (b) アメリカ合衆国財務省の特別指定国リスト(list of Specially Designated Nationals)またはアメリカ合衆国商務省の拒否人名リスト(Denied Person's List or Entity List)上の一切の者 iPhoneソフトウェアを使用することにより、お客様は、上記国家に住居を定めていないこと、あるいは上記リ ストに該当するものではないことを表明および保証するものとします。また、お客様は、お客様がアメリカ合衆国の法律で禁止されている目的でiPhoneソフトウェアを使用しないことに同意していただいたものとし、当該 目的にはミサイル、核、化学兵器もしくは生物兵器の開発、設計、製造または生産を含みますがこれらに限定されません。

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  • 特約の消滅 次の各号に該当したときは、この特約は消滅します。

  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 自己責任の原則 1. 契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負うものとします。

  • 保険料の払込 この保険契約の保険料払込方法は、一時払のみとします。

  • 一般条項 1.お客様は、本規約によって⽣じる権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。

  • 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

  • 保険料の払込方法 (1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。

  • 請負代金の支払い 第33条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 提供区域 本サービスの提供区域は、日本国内外の音声通話が利用可能な区域において日本語により提供します。

  • 保険料の払込み ⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。