アメリカ合衆国の通商禁止国 のサンプル条項

アメリカ合衆国の通商禁止国. アメリカ合衆国財務省の特別指定国リスト(list of Specially Designated Nationals)またはアメリカ合衆国商務省の拒否人名リスト(Denied Person's List or Entity List)上の一切の者。ソフトウェアを使用することにより、ライセンシーは、上記国家に住居を定めていないこと、あるいは上記リストに該当するものではないことを表明および保証するものとする。また、ライセンシーは、ライセンシーがアメリカ合衆国の法律で禁止されている目的でソフトウェアを使用しないことに同意したものとし、当該目的にはミサイル、核、化学兵器もしくは生物兵器の開発、設計、製造または生産を含むがこれらに限定されない。
アメリカ合衆国の通商禁止国. アメリカ合衆国財務省の特別指定国リスト(list of Specially Designated Nationals)またはアメリカ合衆国商務省の拒否人名リスト(Denied Person's List or Entity List)上の一切の者。ソフトウェアを使用することにより、お客様は、上記国家に住居を定めていないこと、あるいは上記リストに該当するものではないことを表明および保証するものとします。また、お客様は、お客様がアメリカ合衆国の法律で禁止されている目的でソフトウェア を使用しないことに同意していただいたものとし、当該目的にはミサイル、核、化学兵器もしくは生物 兵器の開発、設計、製造または生産を含みますがこれらに限定されません。
アメリカ合衆国の通商禁止国. アメリカ合衆国財務省の特別指定国リスト(Specially Designated Nationals List)またはアメリカ合衆国商務省の拒否個人団体リスト(Denied Person’s List or Entity List)上の一切の者
アメリカ合衆国の通商禁止国. アメリカ合衆国財務省の特別指定国リスト(list of Specially Designated Nationals)またはアメリカ合衆国商務省の拒否人名リスト(Denied Person's List or Entity List)上の一切の者 iPadソフトウェ アを使用することにより、お客様は、上記国家に住居を定めていないこと、あるいは上記リストに該当するものではないことを表明および保証するものとします。また、お客様は、お客様がアメリカ合衆国の法律で禁止されている目的でiPadソフトウェアを使用しないことに同意していただいたものとし、当該目的にはミサイル、核、化学兵器もしくは生物兵器の開発、設計、製造または生産を含みますがこれらに限定されません。
アメリカ合衆国の通商禁止国. アメリカ合衆国財 務 省 の 特 別 指 定 国 リ ス ト (list of Specially Designated Nationals)またはアメリカ合衆国商務 省の拒否人名リスト(Denied Person's List or Entity List)上の一切の者。ソフトウェアを使用す ることにより、ライセンシーは、上記国家に住居を定めていないこと、あるいは上記リストに該当するものではないことを表明および保証するもの とします。また、ライセンシーは、ライセンシーがアメリカ合衆国の法律で禁止されている目的でソフトウェアを使用しないことに同意していただ いたものとし、当該目的にはミサイル、核、化学兵器もしくは生物兵器の開発、設計、製造または生産を含みますがこれらに限定されません。
アメリカ合衆国の通商禁止国. アメリカ合衆国財務省の特別指定国リスト(list of Specially Designated Nationals)またはアメリカ合衆国商務省の拒否人名リスト(Denied Person's List or Entity List)上の一切の者 iPhoneソフトウェアを使用することにより、お客様は、上記国家に住居を定めていないこと、あるいは上記リ ストに該当するものではないことを表明および保証するものとします。また、お客様は、お客様がアメリカ合衆国の法律で禁止されている目的でiPhoneソフトウェアを使用しないことに同意していただいたものとし、当該 目的にはミサイル、核、化学兵器もしくは生物兵器の開発、設計、製造または生産を含みますがこれらに限定されません。
アメリカ合衆国の通商禁止国. アメリカ合衆国財務省の特別指定国リスト(list of Specially Designated Nationals)またはアメリカ合衆国商務省の拒否人名リスト (Denied Person's List or Entity List)上の一切の者 ソフトウェアを使用することにより、お客様は、上記国家に住 居を定めていないこと、あるいは上記リストに該当するものて"はないことを表明およひ"保証するものと します。また 、お客様は、お客様か"アメリカ合衆国の法律 て"禁止されている目的て"ソフトウェア を使用しないことに同意していたた"いたものとし、当該目的にはミサイル、核、化学兵器もしくは生 物 兵器の開発、設計、製造または生産を含みますか"これらに限定されません。

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  • 特約の消滅 主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。

  • 工期の変更方法 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 債務負担行為に係る契約の部分払の特則 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。

  • 債務の返済等に充てる順序 1 組合が相殺または払戻充当をする場合、借主の組合に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主は その充当に対して異議を述べることができないものとします。 2 借主が弁済または相殺する場合、借主は組合に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は組合に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。 3 借主が前項による指定をしなかったときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。 4 第2項の指定により組合の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、組合は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、組合の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、組合は借主に対して充当結果を通知するものとします。 5 前2項によって組合が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、組合はその順序方法を指定することができるものとします。

  • 自己責任の原則 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。

  • 照会後の取消、変更 お客様からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 特約の復活 主契約の復活の請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。

  • 借主による相殺 1 借主は、以下の場合を除き、ローン契約書および本約款による債務と期限の到来している借主の組合に対する貯金その他の債権とを、ローン契約書および本約款による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。

  • 払込期月 失効 月単位の契約日の応当日 契約日の応当日 猶予期間 年払・半年払の場合 保 険 料 に つ い て (※)年払・半年払の場合、払込期月内の契約日の応当日の翌日から起算して、2か月経過した時点で猶予期間が満了します。

  • 個人情報の公的機関等への提供 会員等および会員等の配偶者は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため、当社が妥当と判断した場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。