会員資格の取消し のサンプル条項

会員資格の取消し. 1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
会員資格の取消し. 1.当行は、第 11 条により会員に対する立替金が発生し会員が第 11 条に定める立替金の弁済を怠る等本規約に違反または違反するおそれがある場合、その他当行が必要と判断した場合には、当行所定の方法により次の各号の全部または一部の措置をとることができるとともに加盟店や海外 ATM 等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
会員資格の取消し. 会員が次のいずれかに該当すると当市が判断した場合、会員資格を直ちに取消すことがあります。
会員資格の取消し. 会員が次のいずれかに該当すると3社が判断した場合、会員資格を直ちに取消すことがございます。
会員資格の取消し. 1 会員に以下の事項が生じた場合、会員資格は取消し又は失効するものとします。
会員資格の取消し. 会員は、以下の項目の一つに違反した場合は、会員資格を取り消されることがあります。この場合、既にコンソーシアムに支払われた会費等の金員については返却されません。また、会員資格を取り消されたことにより損害を生じても、コンソーシアムはこれを一切賠償し ません。
会員資格の取消し. 次の各号のいずれかの事由に該当した時点で当社は会員資格を取消すものとします。
会員資格の取消し. 当協会は会員が次の各号の1つに該当すると認めた場合、本会員契約を解除し、会員資格及び取得済みの資格を剥奪(以下「会員資格の取消し」という)することが出来るものとします。当該措置に起因して会員が損害を被った場合であっても、当協会は一切責任を負わず、また年度途中の場合であっても、会費の返還はいたしません。
会員資格の取消し. 第9条 会員が以下の各号のいずれかに該当した場合、当社は事前の通知をすることなく、直ちに当該会員の会員資格を取り消すことができるものとします。
会員資格の取消し. 1.会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員の承諾なく会員資格を取り消すことができるものとします。 ⑴加入申込時に虚偽の申告をした場合 ⑵本規約に違反した場合 ⑶会員による不要な問合せや悪質ないたずら等により本サービスの業務に支障をきたした場合 ⑷会費の支払を怠った場合 ⑸暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人 (いわゆる反社会的勢力)に属する、又は密接な関係を有する場合 ⑹その他、当社が会員として不適切と判断した場合 2.前項により会員資格が取消された場合、会員は、会員資格の取消しを受けた日以降の会費を支払っていたとしても、本サービスの提供を受けることができないものとします。 なお、会員資格の取消しを受けた日以降に会員が支払った会費は違約金として当社が没収します。 第 12 条(