会員資格の取消し. 会員が次のいずれかに該当すると当市が判断した場合、会員資格を直ちに取消すことがあります。
(1) 本人確認ができないとき
(2) 旅客自動車運送事業者との運送契約に違反するとき
(3) 本規約 3.(会員条件)を満たさないとき
(4) 本規約 18.(反社会的勢力の排除)の誓約に違反またはそのおそれがあるとき
(5) 本規約を遵守しないとき
会員資格の取消し. 1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社が会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。 申込みに際し虚偽の申告をした場合
会員資格の取消し. 会員が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、会員資格を直ちに取り消すことがあります。
(1) 本人確認ができないとき。
(2) 当社との運送契約に違反するとき。
(3) 本規約3(会員条件)を満たさないとき。
(4) 本規約18(反社会的勢力の排除)の誓約に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(5) 本規約を遵守しないとき。
会員資格の取消し. 1. 当行は、第11条により会員に対する立替金が発生し会員が第11条に定める立替金の 弁済を怠る等本規約に違反または違反するおそれがある場合、その他当行が必要と判 断した場合には、当行所定の方法により次の各号の全部または一部の措置をとること ができるとともに加盟店や海外ATM等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとし ます。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負いませ ん。
(1) カード利用の停止。
(2) カード貸与の停止およびカードの返却請求。
(3) 加盟店に対する当該カードの無効通知。
2. 会員のデビットカード取引の状況が不適当もしくは不審があると両社が判断した場合、両社が当該会員に対しカードおよび本人確認資料等を両社所定の方法により両社へ提示するよう求めることができ、会員は両社の求めに応じるものとします。また、当行は、 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当行が必要と認めた場合には、会員に当行が指定する書面の提出および申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてはデビットカード取引を制限することができるものとします。
3. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その他当行が会員として不適当と認めた場合には、当行は、事前に何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すことがで きるものとします。この場合、当行は当行所定の方法により会員資格取消の旨を会員に通知し、会員は当行の指示に従って直ちにカードを当行に返却するか、カードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ廃棄するものとします。 これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負いません。
(1) 当行への届出事項に関して届出を怠った場合。
(2) 当行への届出事項に関して虚偽の申告をした場合。
(3) 本規約の条項のいずれかに違反した場合。
(4) 本規約に基づく年会費または手数料等の支払がなされない場合。
(5) 第11条に定める立替金その他の当行に対する債務の弁済を怠った場合。
(6) 支払の停止または破産・民事再生手続開始の申立があった場合。
(7) 手形交換所等の取引停止処分を受けた場合。
(8) 預金その他の当行に対する債権について仮差押または差押の命令、通知が発送された場合。
(9) カードの決済状況またはカードの管理が適当でないと当行が判断した場合。
(10) 決済口座が普通預金規定で定める解約事由に相当した場合。
4. 会員資格を取消された場合等、当行が必要と認めたときは、会員は速やかにカードを当行に返却するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は両社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。これに伴い、会員に損害が生じた場合であっても、両社は一切責任を負いません。
5. 当行は、会員資格の取消を行った場合、デビットカード取引の無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてカードの返却を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からカードの返却を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返却するものとします。
6. 会員は、会員資格の取消後においても、デビットカード取引を行いまたは第三者にデビットカード取引を行われたとき(デビット情報の使用を含む)は、当該使用によって生じたデビットカード取引の代金等について全て支払いの責を負うものとします。
7. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当然に会員資格は取り消しされるものと します。この場合、当行は当行所定の方法により会員資格取消の旨を会員または相続人 に通知し、会員または相続人は当行の指示に従って直ちにカードを当行へ返却、または カードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ廃棄するものとします。これに伴い、会員ないし相続人に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負 いません。
(1) 会員に相続の開始があったことを当行が認識した場合。
(2) 決済口座が解約された場合。
(3) 当行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過した場合。
会員資格の取消し. 会員が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、会員資格を直ちに取消すことがあります。
会員資格の取消し. 1. 当行は、第 11 条により会員に対する立替金が発生し会員が第 11 条に定める立替金の弁済を怠る等本規定に違反または違反するおそれがある場合、その他当行が必要と判断した場合には、当行所定の方法により次の各号の全部または一部の措置をとることができるとともに加盟店や海外 ATM 等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
(1) カード利用の停止。
(2) カード貸与の停止およびカードの返却請求。
(3) 加盟店に対する当該カードの無効通知。
会員資格の取消し. 会員が次のいずれかに該当すると当市が判断した場合、会員資格を直ちに取消すことがあります。
会員資格の取消し. 会員または利用者が次のいずれかに該当した場合、当社は会員の承諾なく会員資格を取り消すことができるものとします。
(1) 本サービスの加入申込時に虚偽の申告をした場合
(2) 会員規約等の定めに違反した場合
(3) 不要な問い合わせや悪質ないたずら等で本サービスの業務に支障をきたした場合
(4) 会費の支払いを怠った場合
(5) 暴力、威力詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団もしくは個人に属する、または密接な関係を有する場合
(6) その他、当社が会員または利用者として不適切とみなした場合
会員資格の取消し. 当行は、第11条により会員に対する立替金が発生し会員が第11条に定める立替金の弁済を怠る等本規約に違反または違反するおそれがある場合、その他当行が必要と判断した場合には、当行所定の方法により次の各号の全部または一部の措置をとることができるとともに加盟店や海外ATM等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
会員資格の取消し. 1. 旧会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その他当社が旧会員として不適当と認めた場合には、当社は、何らの通知、催告を要せずして、旧会員の資格を取消すことができます。
(1) 当社への届出事項に関して届出を怠った場合
(2) 当社への届出事項に関して虚偽の申告をした場合
(3) 本規約の各条項のいずれかに違反した場合
(4) 支払専用カードの管理が適当でないと当社が判断した場合
2. 前項に該当した場合には、当社は、支払専用カードの利用停止措置をとることができます。