被担保債権 のサンプル条項

被担保債権. 債権譲渡は、将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するための運転金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下、乙の貸金債権という)を担保するため、並びに「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づき国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社(以下、保証事業会社という)が甲より委託を受け締結する公共工事金融保証契約(以下、金融保証契約という)に基づいて保証事業会社が、甲に対して有する求償債権(以下、保証事業会社の債権という)を担保するためになされるものであって、その他の債権を担保するものではない。
被担保債権. 債権譲渡は、将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下、乙の貸金債権という)を担保するためになされるものであって、乙が甲に対して有する乙の貸金債権以外の債権を担保するものではない。
被担保債権. 債権譲渡は、将来 <債権譲渡人> (以下、「甲」という。)と <債権譲受人> (以下、「乙」という。)間で締結する(例えば「金銭消費貸借契約」)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下、「乙の債権」という。)を担保するため、並びに甲が本件工事請負契約を履行するために使用する下請負人が、甲に対し、本件請負工事について現在有し及び将来確定し取得することあるべき下請工事代金債権または資材納入にかかる売掛債権(以下、「下請債権」という。)を担保するためになされるものであって、乙が甲に対して有する乙の債権以外の債権を担保するものではない。
被担保債権. 債権譲渡は、将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するための運転資 金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下「乙の貸金債権」という。)を担保するため、並びに「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づき国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社(以下「保証事業会社」という。)が甲より委託を受け締結する公共工事金融保証契約(以下「金融保証契約」という。)に基づいて保証事業会社が甲に対して有する求償債権(以下「保証事業会社の債権」という。)を担保するためになされるものであって、その他の債権を担保するものではない。
被担保債権. 債権譲渡は、将来 <債権譲渡人>(以下、「甲」という。)<債権譲受人1>(以下、「乙」という。) 及び<債権譲受人2>(以下「丙」という。)間で締結する(例えば「金銭消費貸借契約」)に基づいて乙及び丙が甲に対して取得する債権(以下、「乙及び丙の債権」という。)を担保するため、並びに甲が本件工事請負契約を履行するために使用する下請負人が、甲に対し、本件請負工事について現在有し及び将来確定し取得することあるべき下請工事代金債権または資材納入にかかる売掛債権(以下、「下請債権」という。)を担保するためになされるものであって、乙及び丙が甲に対して有する乙及び丙の債権以外の債権を担保するものではない。
被担保債権. 債権者 X Y 債務者 債権 抵当権 ノンリコース特約 一般財産
被担保債権. 債権譲渡は、将来譲渡人と譲受人で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて譲受人が譲渡人に対して取得する債権(以下「譲受人 の貸金債権」という。)を担保するため、並びに譲渡人が本件工事請負契約を履行するために使用する下請負人が、譲渡人に対し、本件請負工事について現在有し及び将来確定し取得することあるべき下請工事代金債権または資材納入にかかる売掛債権(以下「下請債権」という。)を担保するためになされるものであって、譲受人が譲渡人に対して有する譲受人の貸金債権以外の債権を担保するものではない。

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  • サービスについて 2021 年 7 月 1 日版株式会社USEN ICT Solutions

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