Common use of 補 償 Clause in Contracts

補 償. 1. 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が利用中の事故 により負担した前条第 2 項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。 (1) 対人補償 1 名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む) (2) 対物補償 1 事故限度額 無制限 免責額 5 万円 (3) 車両補償 1 事故限度額 時価額 免責額 マイクロバス、普通貨物車、特種用途車 10 万円、その他 5 万円 (4) 人身傷害補償 1 名につき 3,000 万円まで(搭乗者の自動車事故によるケガ(後遺障害を含みます)及び死亡につき、運転者の過失割合に関わらず、損害額を補償いたします。損害額は、保険約款に定める基準に従い算出します。) 2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。 3. 借受人又は運転者が本約款、第 43 条所定の細則、その他貸渡約款に適用される約款、規約等に違反した場合に は、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。

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補 償. 1. 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が利用中の事故 により負担した前条第 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した前条第 2 項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。 (1) 対人補償 1 名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)無制限(自動車損害賠償責任保険を含む) (2) 対物補償 1 事故限度額 無制限 免責額 5 万円 (3) 車両補償 1 事故限度額 時価額 免責額 マイクロバス、普通貨物車、特種用途車 10 万円、その他 万円、 その他 5 万円 (4) 人身傷害補償 1 名につき 3,000 万円まで(搭乗者の自動車事故によるケガ(後遺障害を含みます)及び死亡につき、運転者の過失割合に関わらず、損害額を補償いたします。損害額は、保険約款に定める基準に従い算出します3,000 万円まで (搭乗者の自動車事故によるケガ(後遺障害を含みます)及び死亡につき、運転者の過失割合に関わらず、損害額を補償いたします。 損害額は、保険約款に定める基準に従い算出します) 2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。 3. 借受人又は運転者が本約款、第 43 条所定の細則、その他貸渡約款に適用される約款、規約等に違反した場合に は、第 42 条所定の細則、その他貸渡約款に適用される約款、規 約等に違反した場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。

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補 償. 1. 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が利用中の事故 により負担した前条第 2 項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。 (1) 対人補償 1 名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む) (2) 対物補償 1 事故限度額 無制限 免責額 5 万円 (3) 車両補償 1 事故限度額 時価額 免責額 マイクロバス、普通貨物車、特種用途車 10 万円、その他 5 万円 (4) 人身傷害補償 1 名につき 3,000 万円まで(搭乗者の自動車事故によるケガ(後遺障害を含みます)及び死亡につき、運転者の過失割合に関わらず、損害額を補償いたします。損害額は、保険約款に定める基準に従い算出します。) 2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。 3. 借受人又は運転者が本約款、第 43 条所定の細則、その他貸渡約款に適用される約款、規約等に違反した場合に は、第 条所定の細則、その他貸渡約款に適用される約款、規約等に違反した場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。

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補 償. 1. 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が利用中の事故 により負担した前条第 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した前条第 2 項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。 (1) 対人補償 1 名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む) (2) 対物補償 1 事故限度額 無制限 免責額 5 万円 (3) 車両補償 1 事故限度額 時価額 免責額 マイクロバス、普通貨物車、特種用途車 免責額マイクロバス、普通貨物車、 特種用途車 10 万円、その他 万円、 その他 5 万円 (4) 人身傷害補償 1 名につき 3,000 万円まで(搭乗者の自動車事故によるケガ(後遺障害を含みます)及び死亡につき、運転者の過失割合に関わらず、損害額を補償いたします。損害額は、保険約款に定める基準に従い算出します。) 2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。 3. 借受人又は運転者が本約款、第 43 条所定の細則、その他貸渡約款に適用される約款、規約等に違反した場合に は、第 借受人又は運転者が本約款、第43 条所定の細則、その他貸渡約款に適用される約款、規約等に違反した場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。

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補 償. 1. 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が利用中の事故 により負担した前条第 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が利用中の自動車事故により負担した前条第 2 項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。 (1) 対人補償 1 名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む) (2) 対物補償 1 事故限度額 無制限 免責額 5 万円 (3) 車両補償 1 事故限度額 時価額 免責額 マイクロバス、普通貨物車、特種用途車 10 万円、その他 5 万円 (4) 人身傷害補償 1 名につき 3,000 万円まで(搭乗者の自動車事故によるケガ(後遺障害を含みます)及び死亡につき、運転者の過失割合に関わらず、損害額を補償いたします。損害額は、保険約款に定める基準に従い算出します。) 2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。 3. 借受人又は運転者が本約款、第 43 条所定の細則、その他貸渡約款に適用される約款、規約等に違反した場合に は、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。

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補 償. 1. 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が利用中の事故 により負担した前条第 2 項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします1. 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した前条第2項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。 (1) 対人補償 1 名限度額 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む) (2) 対物補償 1 事故限度額 1事故限度額 無制限 免責額 5 万円免責額5万円3) 車両補償 1 事故限度額 1事故限度額 時価額 免責額 マイクロバス、普通貨物車、特種用途車 10 万円、その他 5 万円、 その他5万円4人身傷害補償 1 名につき 3,000 万円まで(搭乗者の自動車事故によるケガ(後遺障害を含みます)及び死亡につき、運転者の過失割合に関わらず、損害額を補償いたします。損害額は、保険約款に定める基準に従い算出します人身傷害補償1名につき3,000万円まで(搭乗者の自動車事故によるケガ(後遺障害を含みます)及び死亡につき、運転者の過失割合に関わらず、損害額を補償いたします。損害額は、保険約款に定める基準に従い算出します。) 2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません3. 3. 借受人又は運転者が本約款、第 43 条所定の細則、その他貸渡約款に適用される約款、規約等に違反した場合に は、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません42 条所定の細則、その他貸渡約款に適用される約款、規約等に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません

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