電気自動車の利用 のサンプル条項

電気自動車の利用. 1. 借受人及び運転者は、レンタカーがプラグインハイブリッド車及び電気自動車(以下あわせて「電気自動車等」といいます。)の場合、当該電気自動車等及び電気自動車等の充電器(以下「充電器」といいます。)の利用に関して、別途当社が定める車両取扱説明書その他の細則を遵守するものとします。 2. 借受人及び運転者は、借受時の充電状態が満充電とは限らず、その場合、借受人又は運転者の費用負担にて充電すること、また、当該充電に要する時間も課金対象に含まれることを予め承諾するものとします。 3. 借受人又は運転者の責に帰すべき事由により、充電器を滅失、毀損、汚損等した場合は、借受人又は運転者は、当社の被った損害を賠償するものとします。 4. 電気自動車等又は充電器の不適切な取扱い又は不注意等、借受人又は運転者の責に帰すべき事由により生じた事故、トラブル等について、借受人又は運転者が責任を負うものとします。 5. 借受人及び運転者は、電気自動車等の返還にあたり、第 32 条、第 34 条の定めに従うほか、充電器の充電ケーブルを電気自動車等の充電装置に接続して返還するものとします。なお、充電器の充電ケーブルを電気自動車等に 接続しないで電気自動車等を返還した場合、借受人又は運転者は、対応に要した費用、及び以後の貸渡等に支障等が発生した場合の損害を賠償するものとします。 6. 借受人及び運転者は、運転方法、走行状況、エアコン・カーナビ等の電気を使用する機器の使用状況等により、走行可能距離が変動することを認識し、充電は借受人及び運転者の責任と費用負担において行うものとします。 7. 電気自動車等が充電不足に起因して車両走行不能となった場合、借受人がその責任を負うものとし、レッカー費用その他返還場所への帰着に係るすべての費用は、借受人及び運転者が負担するものとします。
電気自動車の利用. 会員は、電気自動車の利用に際し、以下の各号に従うものとします。
電気自動車の利用. 借受人及び運転者は、カーシェアリング車両が電気自動車の場合、当該電気自動車及び電気自動車の充電器(以下「充電器」といいます)の利用に関して、別途当社が定める車両取扱説明書その他の細則を遵守するものとします。
電気自動車の利用. 1. 会員は、カーシェアリング車両がプラグインハイブリッド車及び電気自動車(以下あわせて 「電気自動車」といいます)の場合、当該電気自動車及び電気自動車の充電器(以下「充電 器」といいます)の利用に関して、別途当社が定める車両取扱説明書その他の細則を遵守するものとします。 2. 会員は、借受時の充電状態が満充電とは限らず、その場合、必要に応じて、借受期間中に、当社の指定する方法で充電するものとし、当該充電に要する時間も課金対象に含まれることを予め承諾するものとします。 3. 会員の責に帰すべき事由により、充電器を滅失、毀損、汚損等した場合は、会員は当社の被った損害を賠償するものとします。 4. 電気自動車又は充電器の不適切な取扱い又は不注意等、会員の責に帰すべき事由により生じた事故、トラブル等について、会員が責任を負うものとします。 5. 会員は、電気自動車の返還にあたり、第30条、第32条の定めに従うほか、当社が定める方 法により返還するものとします。なお、当社が定める方法以外で電気自動車を返還した場 合、会員は、対応に要した費用、及び以後の貸渡等に支障等が発生した場合の損害を賠償するものとします。 6. 会員は、運転方法、走行状況、エアコン・カーナビ等の電気を使用する機器の使用状況等により、走行可能距離が変動することを予め認識するものとします。 7. 利用中、電気自動車が充電不足に起因して車両走行不能となった場合、会員がその責任を負うものとし、レッカー費用その他借受時のステーションへの帰着に係るすべての費用は、会員が負担するものとします。
電気自動車の利用. 1. (現行どおり)

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  • 適用の制限 前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

  • 残存条項 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 電子記録の通知 1. 当金庫では、電子記録の通知について、次のとおり取扱います。

  • 被保険自動車 保険証券記載の自動車をいいます。 被保険自動車の価額 被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度検査年月を含みます。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 申込みの方法 利用契約の申込みは、当社所定の方法により行っていただきます。

  • 一般条項 1. お客様は、本規約によって⽣じる権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。 2. 本規約の⼀部が無効で強制⼒を持たないと判明した場合であっても、本規約の残りの部分は引き続き有効とします。 3. 本規約は⽇本法を準拠法とします。 4. 本プランの利⽤に関する訴訟は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 規定等の準用 本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。

  • 会員規約の適用 本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。

  • 使用不能による貸渡契約の終了 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。