電気自動車の利用 のサンプル条項

電気自動車の利用. 1.借受人及び運転者は、レンタカーがプラグインハイブリッド車及び電気自動車(以下あわせて「電気自動車等」といいます。)の場合、当該電気自動車等及び電気自動車等の充電器(以下「充電器」といいます。)の利用に関して、別途当社が定める車両取扱説明書その他の細則を遵守するものとします。
電気自動車の利用. 1. (省略) 第 48 条(
電気自動車の利用. 1. (現行どおり)
電気自動車の利用. 会員は、電気自動車の利用に際し、以下の各号に従うものとします。 (1)電気自動車の利用に関するマニュアルを遵守し、利用すること。

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  • 適用の制限 前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、利用者番号、利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、利用者ワンタイムパスワード等または電子証明書の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

  • 残存条項 第20条 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(日常会話コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の 公表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条(権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 被保険自動車 保険証券記載の自動車をいいます。 被保険自動車の価額 被保険自動車と同一の用途車種・ 車名・ 型式・ 仕様・ 年式(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度登録年月および初度検査年月を含みます。 保険価額 損害が生じた地および時における被保険自動車の価額をいいます。

  • 成果物 成果物は、次のものを提出するものとする。

  • 申込みの方法 第 6 条 利用契約の申込みは、当社所定の方法により行っていただきます。

  • 一般条項 1. 本約款は、いかなる法域の抵触法の規定にかかわらず、日本国の法律に準拠するものとします。

  • 規定等の準用 本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。

  • 会員規約の適用 本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。

  • 使用不能による貸渡契約の終了 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

  • 料金及び工事に関する費用 第37 条 料金及び工事に関する費用第2節