ドライブレコーダー. 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
ドライブレコーダー. 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1) 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
(2) レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
(3) 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
ドライブレコーダー. 1 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1) 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
2 借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
ドライブレコーダー. 1. 会員および登録運転者は、カーシェアリング車両にドライブレコーダーが搭載されている場合があり、当該車両において登録運転者の運転状況や登録運転者および第三者である同乗者(以下、本条において「同乗者」という。)を含む当該車両内の 状況が記録されること、当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用すること、および当該車両に事故等が発生した場合で、当社が契約している保険会社が当該記 録の提出を当社に求めた場合、当社が、会員、登録運転者および同乗者の承諾を要 さず、保険会社に当該記録を提供することを異議なく承諾します。
(1) カーシェアリングシステムの管理のため、会員および登録運転者の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
(2) カーシェアリングシステム、またはカーシェアリング車両に関する事故、障害等のトラブルの解決のために必要であると当社が判断した場合。
(3) 会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
(4) 法令または政府機関等により開示が要求された場合。
2. 会員は、前項について同乗者に対して事前に自ら説明し、または登録運転者をして説明させ承諾を得るものとします。
3. 当社は、理由のいかんを問わず、カーシェアリング車両に搭載されたドライブレコ ーダーが記録した映像等を会員および登録運転者に提供しないものとします。また、会員および登録運転者は当社に対し当該映像等の提供を請求できないことをあら かじめ承諾するものとします。
ドライブレコーダー. 1. 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録(利用者情報を含みます)を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
(1) レンタカー及び貸渡契約の管理のため、借受人及び運転者の運転状況を当社が認識する必要があると当社が 判断した場合。
(2) 借受人及び運転者に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、借受人、運転者、その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
2. 当社は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、以下の各号に該当する場合に第三者へ開示することがあります。
(1) 本サービス及びレンタカーに関する事故・トラブル等の解決のために必要があると判断した場合。(開示先:当社が契約する保険会社、事故・トラブルの相手等)
(2) 第 36 条第 4 項に該当する場合。
3. ドライブレコーダーによって記録された情報は、一定期間保存し(取得後、1週間程度を目安とします)、保存期間終了後はすみやかに消去いたします。
ドライブレコーダー. 1. 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
(1) 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
(2) レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
(3) 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
2. 当社は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、以下の各号に該当する場合に第三者へ開示することがあります。
(1) 本サービス及びレンタカー車両に関する事故・トラブル等の解決のために必要があると判断した場合。(開示先:当社が契約する保険会社、事故、トラブルの相手等)
(2) 法令又は政府機関により開示が要求された場合。
ドライブレコーダー. 1. 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
1. 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
2. レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
3. 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
2. 借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
ドライブレコーダー. 会員は、カーシェアリング車両にドライブレコーダーが搭載されている場合があり、会員の運転状況が記録されること、および貸渡人が当該記録(会員情報を含みます)を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
ドライブレコーダー. 借受人又は運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、使用中のレンタカーにおいて、運転者の運転状況や、借受人、運転者又は第三者である同乗者(以下、本条において「同乗者」といいます。)を含むレンタカーの車内状況が記録されること、当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用すること、及び、当該レンタカー車両の事故等が発生した場合で、当社が契約している保険会社が当該記録の提出を当社に求めた場合、当社が借受人、運転者及び同乗者の承諾を要さず、保険会社に当該記録を提出することを異議なく承諾します。
(1) 事故(レンタカーに衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等を含むがこれに限りません。)が発生したときに、当社が事故発生時の状況を記録し、当該記録を検証、確認する場合。
(2) レンタカー及び貸渡契約の管理のため、借受人及び運転者の運行状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
(3) 借受人及び運転者によりよい商品、サービスを提供するため等、さらなる借受人及び運転者その他の顧客の満足のためのマーケティング分析に利用する場合。
(4) 法令や政府機関等により開示が要求された場合。
ドライブレコーダー. 1. 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定 める場合に利用することを異議なく承諾します。
(1) レンタカー及び貸渡契約の管理のため、借受人及び運転者の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
(2) 借受人及び運転者に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、借受人、運転者、その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
2. 借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が法令上の根拠に基づく開示請求若しくは開示命令を受けた場合、又は裁判所、捜査機関若しくは行政機関から開示請求若しくは開示命令を受けた場合には、当該開示請求及び開示命令に応じるのに必要な限度において開示されることがあることを異議なく承諾します。