補 償. 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条の損害賠償責任を次の限度内においててん補するものとします。
補 償. 1. 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が利用中の事故 により負担した前条第 2 項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。
(1) 対人補償 1 名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2) 対物補償 1 事故限度額 無制限 免責額 5 万円
(3) 車両補償 1 事故限度額 時価額 免責額 マイクロバス、普通貨物車、特種用途車 10 万円、その他 5 万円
(4) 人身傷害補償 1 名につき 3,000 万円まで(搭乗者の自動車事故によるケガ(後遺障害を含みます)及び死亡につき、運転者の過失割合に関わらず、損害額を補償いたします。損害額は、保険約款に定める基準に従い算出します。)
2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。
3. 借受人又は運転者が本約款、第 43 条所定の細則、その他貸渡約款に適用される約款、規約等に違反した場合に は、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。
補 償. 加入者は、
(i) 加入者の本契約違反、
(ii) アカウントの安全措置として使用される認証メカニズム保護の加入者による不履行、
(iii) 加入者の落ち度又は過失が人身傷害又は物的損害の原因であるとの主張、
(iv) アカウント若しくは証明書の使用若しくは発行に関連する重要な事実の加入者による不開示 、又は
(v) 加入者若しくは加入者の代理人によるサイバートラストの製品若しくはサービスの使用が第三者の権利を侵害しているとの主張から生じたあらゆる第三者請求、並びに関連する全ての責任、損害、及び費用(適切な弁護士費用を含む)について、サイバートラスト、並びにその従業員、役員、取締役、株主、関係会社、及び譲受人に補償、防御、及び保護を行うものとします。
補 償. 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条の損害賠償責任を次の限度内においててん補するものとします。但し、保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、保険金又は賠償金は支払われません。
補 償. この協定に基づいて復旧業務に従事した者が、本復旧業務において負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償については、乙の責任において行うものとする。
補 償. 甲の要請に基づいて、業務に従事した者が、その従事したことにより災害を受けた場合等の補償は、山北町消防団員等公務災害補償条例(昭和 41 年山北町条例第 17 号)の規定の例により、そのつど協議する。
補 償. 本協定に基づく業務を行った乙の従事者が、死亡、負傷、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合の補償は、山北町消防団員等公務災害補償条例(昭和 41 年 12 月 21 日山北町条例 17 号)により甲が行うものとする。 (訓練等)
補 償. 当社は、レンタルバイクについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条の損害賠償責任を次の限度内に於いててん補するものとします。
補 償. ユーザーが、利用契約等に関連して当社又は第三者に損害を及ぼした場合には、ユーザーはその損害(直接損害及び通常損害のみならず、逸失利益、事業機会の喪失、データの喪失、事業の中断、その他の間接損害、特別損害、派生的損害及び付随的損害を含む全ての損害を意味します。)を賠償する責任を負うものとします。
補 償. 10.1 リセラーの補償 リセラーは、デジサートの取締役、役員、エージェント、従業員、継承者及び譲受人を、以下に起因するいかなる、そしてすべての第三者による請求、訴訟、訴訟手続き、判決、損害、及び費用(合理的な弁護士費用と経費を含む)から補償するものとします:
(a) リセラーによる本契約違反;(