補てんの請求要件. お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、お客様の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができます。 (1) 第三者に本サービスを不正に利用されたことに気づいてから直ちに当金庫への通知が行われていること。 (2) 当金庫の調査に対し、お客様より十分な説明が行われていること。 (3) 当金庫に対し、被害状況を説明し、お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること。 お客様からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等がお客様の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。不正な資金移動等がお客様の過失による場合、原則補てんは致しかねますが、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてお客様の損害の全部または一部を補てんすることがあります。
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Samples: 法人インターネットバンキングサービス利用規定, 法人インターネットバンキングサービス利用規定
補てんの請求要件. お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、お客様の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができます利用者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に 本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、お客様の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、お客様は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求すること ができます。
(1) 第三者に本サービスを不正に利用されたことに気づいてから直ちに当金庫への通知が行われていること。
(2) 当金庫の調査に対し、お客様より十分な説明が行われていること。
(3) 当金庫に対し、被害状況を説明し、お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること当金庫に対し、被害状況を説明し、利用者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること。 お客様からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等がお客様の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。不正な資金移動等がお客様の過失による場合、原則補てんは致しかねますが、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてお客様の損害の全部または一部を補てんすることがありますお客様からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等がお客様の故意または過失による場合を除き、 当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を第2条第4項第4号本文の規定にかかわらず補てんするものとします。 不正な資金移動等がお客様の過失による場合、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてお客様の損害の全部または一部を補てんすることがあります。
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Samples: 利用規定
補てんの請求要件. お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、お客様の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができますお客様が契約者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、お客様の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、お客様は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができます。
(1) 第三者に本サービスを不正に利用されたことに気づいてから直ちに当金庫への通知が行われていること。
(2) 当金庫の調査に対し、お客様より十分な説明が行われていること。
(3) 当金庫に対し、被害状況を説明し、お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること当金庫に対し、被害状況を説明し、契約者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること。 お客様からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等がお客様の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。不正な資金移動等がお客様の過失による場合、原則補てんは致しかねますが、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてお客様の損害の全部または一部を補てんすることがありますお客様からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等がお客様の故意または過失による場合を除き、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知す ることができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
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Samples: Webバンキングサービス利用規定
補てんの請求要件. お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、お客様の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができます利用者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に 本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、お客様の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、お客様は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求すること ができます。
(1) 第三者に本サービスを不正に利用されたことに気づいてから直ちに当金庫への通知が行われていること。
(2) 当金庫の調査に対し、お客様より十分な説明が行われていること。
(3) 当金庫に対し、被害状況を説明し、お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること当金庫に対し、被害状況を説明し、利用者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること。 お客様からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等がお客様の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。不正な資金移動等がお客様の過失による場合、原則補てんは致しかねますが、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてお客様の損害の全部または一部を補てんすることがありますお客様からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等がお客様の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を第2条第4項第4号本文の規定にかかわらず補てんするものとします。 不正な資金移動等がお客様の過失による場合、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてお客様の損害の全部または一部を補てんすることがあります。
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補てんの請求要件. お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、お客様の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができますお客様IDおよび各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、ご契約先の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、個人のご契約先は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができます。
(1) 第三者に本サービスを不正に利用されたことに気づいてから直ちに当金庫への通知が行われていること。
(2) 当金庫の調査に対し、お客様より十分な説明が行われていること当金庫の調査に対し、ご契約先より十分な説明が行われていること。
(3) 当金庫に対し、被害状況を説明し、お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること当金庫に対し、被害状況を説明し、お客様IDおよび各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること。 お客様からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等がお客様の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。不正な資金移動等がお客様の過失による場合、原則補てんは致しかねますが、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてお客様の損害の全部または一部を補てんすることがありますご契約先からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等がご契約先の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをご契約先が証明した場合は、その事情が継続していた期間に 30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を第2条第3項第2号本文の規定にかかわらず補てんするものとします。 ただし、不正な資金移動等がご契約先の過失による場合、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてご契約先の損害の全部または一部を補てんすることがあります。
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Samples: Web Fb Service Terms and Conditions
補てんの請求要件. お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、お客様の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができますお客様IDおよび各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取 引による損害については、ご契約先の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、個人のご契約先は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができます。
(1) 第三者に本サービスを不正に利用されたことに気づいてから直ちに当金庫への通知が行われていること。
(2) 当金庫の調査に対し、お客様より十分な説明が行われていること当金庫の調査に対しご契約先より十分な説明が行われていること。
(3) 当金庫に対し、被害状況を説明し、お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること当金庫に対し、被害状況を説明し、お客様IDおよび各種パスワー ド、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不 正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること。 お客様からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等がお客様の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。不正な資金移動等がお客様の過失による場合、原則補てんは致しかねますが、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてお客様の損害の全部または一部を補てんすることがありますご契約先からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等がご契約先の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをご契約先が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を第2条第3項第2号本文の規定にかかわらず補てんするものとします。 ただし、不正な資金移動等がご契約先の過失による場合、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてご契約先の損害の全部または一部を補てんすることがあります。
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Samples: Web Fbサービス利用規定
補てんの請求要件. お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、お客様の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができます。お客様IDおよび各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、ご契約先の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、お客様は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求するこ とができます。 3
(1) 第三者に本サービスを不正に利用されたことに気づいてから直ちに当金庫への通知が行われていること。
(2) 当金庫の調査に対し、お客様より十分な説明が行われていること当金庫の調査に対し、ご契約先より十分な説明が行われていること。
(3) 当金庫に対し、被害状況を説明し、お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること当金庫に対し、被害状況を説明し、お客様IDおよび各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること。 お客様からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等がお客様の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。不正な資金移動等がお客様の過失による場合、原則補てんは致しかねますが、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてお客様の損害の全部または一部を補てんすることがありますお客様からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等がお客様の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の3 0日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を第2条第4項第2号本文の規定にかかわらず補てんするものとします。 不正な資金移動等がご契約先の過失による場合、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてお客様の損害の全部または一部を補てんすることがあります。
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Samples: インターネットバンキングサービス利用規定
補てんの請求要件. お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、お客様の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができますご契約先が個人のお客様(以下、本条において「個人契約者」といいます。)に限り、お客様IDおよび各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、個人契約者の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、個人契約者は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができます。
(1) (1) 第三者に本サービスを不正に利用されたことに気づいてから直ちに当金庫への通知が行われていること。
(2) 当金庫の調査に対し、お客様より十分な説明が行われていること(2) 当金庫の調査に対し、個人契約者より十分な説明が行われていること。
(3) 当金庫に対し、被害状況を説明し、お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること(3) 当金庫に対し、被害状況を説明し、お客様IDおよび各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること。 お客様からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等がお客様の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。不正な資金移動等がお客様の過失による場合、原則補てんは致しかねますが、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてお客様の損害の全部または一部を補てんすることがあります個人契約者からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等が個人契約者の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを個人契約者が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を第2条第4項第2号本文の規定にかかわらず補てんするものとします。 ただし、不正な資金移動等が個人契約者の過失による場合、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じて個人契約者の損害の全部または一部を補てんすることがあります。
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Samples: Web Fb Service Terms and Conditions
補てんの請求要件. お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、お客様の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができます契約者ID(利用者番号)、ログインパスワード、確認用パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、お客様の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、お客様は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができます。
(1) 第三者に本サービスを不正に利用されたことに気づいてから直ちに当金庫への通知が行われていること。
(2) 当金庫の調査に対し、お客様より十分な説明が行われていること。
(3) 当金庫に対し、被害状況を説明し、お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること当金庫に対し、被害状況を説明し、契約者ID(利用者番号)、ログインパスワード、確認用パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること。 お客様からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等がお客様の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。不正な資金移動等がお客様の過失による場合、原則補てんは致しかねますが、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてお客様の損害の全部または一部を補てんすることがあります。
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Samples: Internet Banking Service Terms
補てんの請求要件. お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、お客様の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができますお客様IDおよび各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、ご契約先の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、個人のご契約先は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができます。
(1) 第三者に本サービスを不正に利用されたことに気づいてから直ちに当金庫への通知が行われていること。
(2) 当金庫の調査に対し、お客様より十分な説明が行われていること当金庫の調査に対し、ご契約先より十分な説明が行われていること。
(3) 当金庫に対し、被害状況を説明し、お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること当金庫に対し、被害状況を説明し、かつ警察署に被害届を提出していることその他お客様IDおよび各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること。 お客様からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等がお客様の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。不正な資金移動等がお客様の過失による場合、原則補てんは致しかねますが、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてお客様の損害の全部または一部を補てんすることがありますご契約先からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等がご契約先の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをご契約先が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利 息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を第2条第4項第2号本文の規定にかかわらず補てんするものとします。 ただし、不正な資金移動等がご契約先の過失による場合、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてご契約先の損害の全部または一部を補てんすることがあります。
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Samples: インターネットバンキング利用規定
補てんの請求要件. お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、お客様の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができます利用者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、お客様の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、お客様は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができます。
(1) 第三者に本サービスを不正に利用されたことに気づいてから直ちに当金庫への通知が行われていること。
(2) 当金庫の調査に対し、お客様より十分な説明が行われていること。
(3) 当金庫に対し、被害状況を説明し、お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること当金庫に対し、被害状況を説明し、利用者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること。 お客様からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等がお客様の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。不正な資金移動等がお客様の過失による場合、原則補てんは致しかねますが、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてお客様の損害の全部または一部を補てんすることがありますお客様からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等がお客様の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を第2条第4項第4号本文の規定にかかわらず補てんするものとします。 不正な資金移動等がお客様の過失による場合、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてお客様の損害の全部または一部を 補てんすることがあります。
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Samples: 個人インターネットバンキングサービス利用規定
補てんの請求要件. お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、お客様の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができます利用者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、お客様の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、お客様は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができます。
(1) 第三者に本サービスを不正に利用されたことに気づいてから直ちに当金庫への通知が行われていること。
(2) 当金庫の調査に対し、お客様より十分な説明が行われていること。
(3) 当金庫に対し、被害状況を説明し、お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること当金庫に対し、被害状況を説明し、利用者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること。 お客様からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等がお客様の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。不正な資金移動等がお客様の過失による場合、原則補てんは致しかねますが、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてお客様の損害の全部または一部を補てんすることがありますお客様からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等がお客様の故意または過失による場合を除き、 当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を第2条第4項第4号本文の規定にかかわらず補てんするものとします。 不正な資金移動等がお客様の過失による場合、原則補てんは致しかねますが、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてお客様の損害の全部または一部を補てんすることがあります。
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Samples: Internet Banking Service Terms
補てんの請求要件. お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、お客様の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができますお客様が個人のお客様(以下、本条において「個人契約者」といいます。)である場合に限り、契約者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、個人契約者の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、個人契約者は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができます。
(1) 第三者に本サービスを不正に利用されたことに気づいてから直ちに当金庫への通知が行われていること。
(2) 当金庫の調査に対し、お客様より十分な説明が行われていること当金庫の調査に対し、個人契約者より十分な説明が行われていること。
(3) 当金庫に対し、被害状況を説明し、お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること当金庫に対し、被害状況を説明し、契約者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること。 お客様からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等がお客様の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。不正な資金移動等がお客様の過失による場合、原則補てんは致しかねますが、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてお客様の損害の全部または一部を補てんすることがあります個人契約者からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等が個人契約者の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを個人契約者が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を第2条第4項第2号本文の規定にかかわらず補てんするものとします。 不正な資金移動等が個人契約者の過失による場合、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じて個人契約者の損害の全部または一部を補てんすることがあります。
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Samples: Webバンキングサービス利用規定
補てんの請求要件. お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、お客様の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができますお客様IDおよび各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、ご契約先の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、個人のご契約先は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができます。
(1) 第三者に本サービスを不正に利用されたことに気づいてから直ちに当金庫への通知が行われていること。
(2) 当金庫の調査に対し、お客様より十分な説明が行われていること当金庫の調査に対し、ご契約先より十分な説明が行われていること。
(3) 当金庫に対し、被害状況を説明し、お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること当金庫に対し、被害状況を説明し、かつ警察署に被害届を提出していることその他お客様IDおよび各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること。 お客様からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等がお客様の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。不正な資金移動等がお客様の過失による場合、原則補てんは致しかねますが、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてお客様の損害の全部または一部を補てんすることがありますご契約先からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等がご契約先の故意または過失による 場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをご契約先が証明した場合は、その事情が継続していた期間に 30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を第2条第4項第2号本文の規定にかかわらず補てんするものとします。 ただし、不正な資金移動等がご契約先の過失による場合、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてご契約先の損害の全部または一部を補てんすることがあります。
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Samples: インターネットバンキング利用規定
補てんの請求要件. お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、お客様の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができますお客様IDおよび各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、ご契約先の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、ご契約先は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができます。
(1) 第三者に本サービスを不正に利用されたことに気づいてから直ちに当金庫への通知が行われていること。
(2) 当金庫の調査に対し、お客様より十分な説明が行われていること当金庫の調査に対し、ご契約先より十分な説明が行われていること。
(3) 当金庫に対し、被害状況を説明し、お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること当金庫に対し、被害状況を説明し、お客様IDおよび各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること。 お客様からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等がお客様の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。不正な資金移動等がお客様の過失による場合、原則補てんは致しかねますが、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてお客様の損害の全部または一部を補てんすることがありますご契約先からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等がご契約先の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、 当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをご契約先が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を第2条第4項第2号本文の規定にかかわらず補てんするものとします。 ただし、不正な資金移動等がご契約先の過失による場合、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてご契約先の損害の全部または一部を補てんすることがあります。
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Samples: 法人インターネットバンキングサービス利用規定
補てんの請求要件. お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、お客様の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができます利用者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード、その他の情報・機器等の盗取等により第三者に 本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、お客様の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、お客様は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求すること ができます。
(1) 第三者に本サービスを不正に利用されたことに気づいてから直ちに当金庫への通知が行われていること。
(2) 当金庫の調査に対し、お客様より十分な説明が行われていること。
(3) 当金庫に対し、被害状況を説明し、お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること当金庫に対し、被害状況を説明し、利用者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること。 お客様からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等がお客様の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。不正な資金移動等がお客様の過失による場合、原則補てんは致しかねますが、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてお客様の損害の全部または一部を補てんすることがありますお客様からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等がお客様の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を第2条第4項第2号本文の規定にかかわらず補てんするものとします。 不正な資金移動等がお客様の過失による場合、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてお客様の損害の全部または一部を補てんすることがあります。
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Samples: 利用規定
補てんの請求要件. お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、お客様の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができますお客様IDおよび各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、ご契約先の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、個人のご契約先は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができます。
(1) (1) 第三者に本サービスを不正に利用されたことに気づいてから直ちに当金庫への通知が行われていること。
(2) 当金庫の調査に対し、お客様より十分な説明が行われていること(2) 当金庫の調査に対し、ご契約先より十分な説明が行われていること。
(3) 当金庫に対し、被害状況を説明し、お客様IDおよび各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること。ご契約先からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等がご契約先の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをご契約先が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額 (3) 当金庫に対し、被害状況を説明し、お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること。 お客様からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等がお客様の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。不正な資金移動等がお客様の過失による場合、原則補てんは致しかねますが、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてお客様の損害の全部または一部を補てんすることがあります以下「補てん対象額」といいます。)を第2条第3項第2号本文の規定にかかわらず補てんするものとします。ただし、不正な資金移動等がご契約先の過失による場合、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてご契約先の損害の全部または一部を補てんすることがあります。
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Samples: Web Fb Service Terms and Conditions
補てんの請求要件. お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、お客様の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができます各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引による損害については、お客様の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、お客様は当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができます。
(1) 第三者に本サービスを不正に利用されたことに気づいてから直ちに当金庫への通知が行われていること。
(2) 当金庫の調査に対し、お客様より十分な説明が行われていること。
(3) 当金庫に対し、被害状況を説明し、お客様ID、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること当金庫に対し、被害状況を説明し、各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、当金庫の調査に協力していること。 お客様からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等がお客様の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。不正な資金移動等がお客様の過失による場合、原則補てんは致しかねますが、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてお客様の損害の全部または一部を補てんすることがありますお客様からの補てん請求がなされた場合、不正な資金移動等がお客様の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を第2条第4項第4号本文の規定にかかわらず補てんするものとします。 不正な資金移動等がお客様の過失による場合、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてお客様の損害の全部または一部を補てんすることがあります。
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Samples: 法人インターネットバンキングサービス利用規定