補償内容. 理由を限定しない解除権を管理者等に与える場合、あくまで抑制的であること(すなわち簡単に行使されないようにすること)が基本である。したがって、補償の額は、管理者等に責めが帰される債務不履行事由に伴う契約解除の賠償額算定と同じ考え方に立脚して算定されるべきである34。 ※事業の性質に応じた補償額算定メカニズム:損失補償範囲の明確化の際は、不合理な結論にならないよう、事業の性質等を十分考慮してメカニズムを作成する必要がある。 ※解除手続に伴う負担:任意解除の規定があり、かつ損失補償の算定方法についての規定があるとしても、実際にそれを行使するとなると、損失補償の算定などが両当事者にとって非常に大きな負担となる可能性があることに留意すべきである。
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補償内容. 理由を限定しない解除権を管理者等に与える場合、あくまで抑制的であること(すなわち簡単に行使されないようにすること)が基本である。したがって、補償の額は、管理者等に責めが帰される債務不履行事由に伴う契約解除の賠償額算定と同じ考え方に立脚して算定されるべきである34理由を限定しない解除権を管理者等に与える場合、あくまで抑制的であること(すなわち簡単に 行使されないようにすること)が基本である。したがって、補償の額は、管理者等に責めが帰される債務不履行事由に伴う契約解除の賠償額算定と同じ考え方に立脚して算定されるべきである27。 ※事業の性質に応じた補償額算定メカニズム:損失補償範囲の明確化の際は、不合理な結論にならないよう、事業の性質等を十分考慮してメカニズムを作成する必要がある※事業の性質に応じた補償額算定メカニズム:損失補償範囲の明確化の際は、不合理な結論にならないよ う、事業の性質等を十分考慮してメカニズムを作成する必要がある。 ※解除手続に伴う負担:任意解除の規定があり、かつ損失補償の算定方法についての規定があるとしても、実際にそれを行使するとなると、損失補償の算定などが両当事者にとって非常に大きな負担となる可能性があることに留意すべきである※解除手続に伴う負担:任意解除の規定があり、かつ損失補償の算定方法についての規定があるとしても、 実際にそれを行使するとなると、損失補償の算定などが両当事者にとって非常に大きな負担となる可能性があることに留意すべきである。
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Samples: Pfi事業契約
補償内容. 理由を限定しない解除権を管理者等に与える場合、あくまで抑制的であること(すなわち簡単に行使されないようにすること)が基本である。したがって、補償の額は、管理者等に責めが帰される債務不履行事由に伴う契約解除の賠償額算定と同じ考え方に立脚して算定されるべきである34理由を限定しない解除権を管理者等に与える場合、あくまで抑制的であること(すなわち簡単に行使されないようにすること)が基本である。したがって、補償の額は、管理者等に責めが帰される債務不履行事由に伴う契約解除の賠償額算定と同じ考え方に立脚して算定されるべきである51。 ※事業の性質に応じた補償額算定メカニズム:損失補償範囲の明確化の際は、不合理な結論にならないよう、事業の性質等を十分考慮してメカニズムを作成する必要がある。 ※解除手続に伴う負担:任意解除の規定があり、かつ損失補償の算定方法についての規定があるとしても、実際にそれを行使するとなると、損失補償の算定などが両当事者にとって非常に大きな負担となる可能性があることに留意すべきである。
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Samples: 公共工事契約