補償範囲. 第三者がお客さまのパスワード等 ( 注 ) を盗用し、法人インターネットバンキングサービスを利用してお客さまに成りすまして預金口座を不正使用したことにより生じた損害について、次の各号全てに該当する場合、お客さまは当行に対して当行所定の補償限度の範囲内で補償の請求を申出ることができます。 (1) パスワード等の盗取叉は不正利用に気づいてから速やかに当行への通知が行われていること。 (2) 当行の調査に対して、お客さまより十分な説明が行われていること。 (3) 当行に対して、パスワード等が盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示し、警察への被害事実等の事情説明に協力していること。 (注)パスワード等とは以下のものです。 ・ログインID、ログインパスワード、振込振替暗証番号、確認用暗証番号、承認暗証番号等
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