Common use of 補償範囲 Clause in Contracts

補償範囲. 第三者が、お客様のパスワード等(注)を盗用し、砂丘ダイレクトサービスを利用してお客様になりすまして預金口座を不正使用したことにより、お客様が預金口座上損害を被った場合、次の各号すべてに該当する場合、お客様は当該取引にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。この場合の砂丘ダイレクトサービスとは「インターネットバンキング」・「モバイルバンキング」とします。 (1) パスワード等の盗取または不正利用に気づいてからすみやかに当行への通知が行われていること (2) 当行の調査に対して、お客様より十分な説明が行われていること (3) 当行に対して、パスワード等が盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示し、警察への被害事実等の事情説明に協力していること

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Samples: 砂丘ダイレクトサービス利用規定, 砂丘ダイレクトサービス利用規定

補償範囲. 第三者が、お客様のパスワード等(注)を盗用し、砂丘ダイレクトサービスを利用してお客様になりすまして預金口座を不正使用したことにより、お客様が預金口座上損害を被った場合、次の各号すべてに該当する場合、お客様は当該取引にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。この場合の砂丘ダイレクトサービスとは「インターネットバンキング」・「モバイルバンキング」とします第三者が、お客様のパスワード等(注)を盗用し、砂丘ダイレクトサービスを利用してお客様になりすまして預金口座を不正使用したことにより、お客様が預金口座上損害を被った場合、次の各号すべてに該当する場合、お客様は当該取引にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。この場合の砂丘ダイレクトサービスとは「インターネットバンキング」とします。 (1) パスワード等の盗取または不正利用に気づいてからすみやかに当行への通知が行われていること (2) 当行の調査に対して、お客様より十分な説明が行われていること (3) 当行に対して、パスワード等が盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示し、警察への被害事実等の事情説明に協力していること

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補償範囲. 第三者が、お客様のパスワード等(注)を盗用し、砂丘ダイレクトサービスを利用してお客様になりすまして預金口座を不正使用したことにより、お客様が預金口座上損害を被った場合、次の各号すべてに該当する場合、お客様は当該取引にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。この場合の砂丘ダイレクトサービスとは「インターネットバンキング」・「モバイルバンキング」とします第三者が、お客様のパスワード等(注)を盗用し、砂丘ダイレクトサービスを利用してお客様になりすまして預金口座を不正使用したことにより、お客様が預金口座上損害を被った場合、次の各号すべてに該当する場合、お客様は当該取引にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額の補てん を請求することができます。この場合の砂丘ダイレクトサービスとは「インターネットバンキング」とします。 (1) パスワード等の盗取または不正利用に気づいてからすみやかに当行への通知が行われていること (2) 当行の調査に対して、お客様より十分な説明が行われていること (3) 当行に対して、パスワード等が盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示し、警察への被害事実等の事情説明に協力していること

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