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裾切り方式 のサンプル条項

裾切り方式. 本契約方式に係る基本的な考え方等を踏まえ、具体的な裾切り方式について、以下に示すこととする。 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示9していることを入札参加資格の付与のための要件とする。さらに、以下の①から③の3つの項目を必須項目としてポイント制により評価し、一定の点数を上回る小売電気事業者に入札参加資格を与えることとする。
裾切り方式. 基本的な考え方等を踏まえ、具体的な裾切り方式について、以下に示す。 (1) 裾切り方式の具体的要件 裾切り方式の具体的要件は、以下の 2 点とする。 1. 電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報を開示1していること。 2. 以下のアからウの3つの項目を「必須項目」としたポイント制により評価し、合計点が一定の点数を上回ること。なお、調達者の判断により、「需要家への省エネル ギー・節電に関する情報提供の取組の実施の有無需要家の省エネルギーの促進及び電力逼迫時における使用量抑制等に資する取組」や「特に地域における再生可能エネルギー電気の導入拡大に資する取組」を「加点項目」として設定することも可能である。 ア. 二酸化炭素排出係数 イ. 未利用エネルギーの活用状況 ウ.再生可能エネルギーの導入状況 (2) 必須項目について ア. 二酸化炭素排出係数 最も重要な評価項目の二酸化炭素排出係数については、以下の値を用いることとする。 小売電気事業者の事業者全体の調整後排出係数2(地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき環境大臣及び経済産業大臣が公表したもの)3。 また、区分・配点の設定において、排出係数しきい値(全国一律の二酸化炭素排出係数の上限値)を設定し、排出係数しきい値以上の二酸化炭素排出係数である小売電気事業者の配点を「0 点」とする。これにより、二酸化炭素排出係数が排出係数しきい値以上の小売電気事業者には、入札参加資格を付与しないこととなる。 なお、排出係数しきい値は、国及び独立行政法人等における環境配慮契約の実績、再生 可能エネルギー電気の調達実績、地球温暖化対策計画や政府実行計画、及びエネルギー基本計画等の関連施策との整合を図りつつ、前年度の全国の小売電気事業者の二酸化炭素排出係数、電源構成及びその推移、供給区域別の参入状況等について点検・確認するとともに、有識者の意見等を踏まえ、環境省において適切に設定4するものとし、また、適切なタ 1 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等や非化石証書の使用状況の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成等の情報を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る。)を明示することにより、適切に開示したものとみなすこととする。 2 基礎二酸化炭素排出量(電気事業者がそれぞれ供給(小売)した電気の発電に伴い排出された二酸化炭素排出量) に、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による固定価格買取費用の負担に応じた買取電力量相当量の割合で基礎二酸化炭素排出量を調整した量を加えて調整した量から、国内認証排出削減量等を控除した量を、当該電気事業者の販売電力量で除したものをいう。最新の「電気事業者ごとの基礎排出係数及び調整後排出係数の算出及び公表について」に基づき算定されたもの。 3 新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき環境大臣及び経済産業大臣から排出係数が公表されていない事業者は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。 4 令和 45 年度分の契約における排出係数しきい値は令和元 2 年度における全国の小売電気事業者の二酸化炭素排 イミング(少なくとも 2 年に 1 回程度を想定)で原則引き下げることとする。 イ. 未利用エネルギー5の活用状況 未利用エネルギーの有効活用の観点から、前年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおりとする。 前年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を前年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値 (算定方式) 前年度の未利用エネルギーの活用状況(%) = 前年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)前年度の供給電力量(需要端)(kWh) ×100 未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。
裾切り方式. 基本的な考え方等を踏まえ、具体的な裾切り方式について、以下に示す。 (1) 裾切り方式の具体的要件 裾切り方式の具体的要件は、以下の 2 点とする。 1. 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示 9していること。 2. 以下のアからウの3つの項目を「必須項目」としたポイント制により評価し、合計
裾切り方式. 本契約方式に係る基本的な考え方等を踏まえ、具体的な裾切り方式について、以下に示すこととする。 現在、各府省等で実施されている裾切り方式を踏まえ、以下の3つの要素をポイント制により評価し、一定の点数を上回る事業者であり、かつ、前年度RPS法第 8 条第 1 項3の勧告を受けていない者に入札参加資格を与えることとする。

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  • 申込条件 お客さまは、本サービスの利用申込にあたり、お申し込み時点において以下に定める申込条件を満たしていただく必要があります。

  • 補償条項 (1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。 (2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じた ため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。 (注)一時的に居住不能となった場合を除きます。 (3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)ま たは地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部 損とみなして保険金を支払います。 (注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等 のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 (注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 (注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 存続条項 一般条項第2条の2、第4条、第9条の2、第10条、第11条第2項から第3項、第12条から第16条及び第18条から第20条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。

  • 口座振替結果の登録 当組合(会)は振替結果について、以下の時刻から照会できるよう、登録を行うものとします。 (1) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業開始前…振替日当日の当組合(会)所定の時刻 (2) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業終了時刻…振替日の翌営業日の当組合(会)所定の時刻

  • 補償期間 被保険者は、本サービスの利用契約開始日の翌月1 日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日の属する月の翌月以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。

  • 設備の修理又は復旧 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。

  • 補償の概要 身分証携行義務 介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

  • 存続規定 1. 次の各号に記載する規定は、利用契約の終了後も有効に存続するものとします。