解約手数料 のサンプル条項

解約手数料. 利用者は、利用者による利用契約の解約または当社による利用契約の解除を問わず、当社の責めに帰すべき事由を除き、いかなる事由であっても、利用契約を解約しようとする場合は、次の各号に定めた解約手数料を当社が定める方法に従い、当社に支払わなければならないものとします。
解約手数料. 解約後、当社サービスが残らない 16,500 円(税込価格) 解約後、当社サービスが残る 5,500 円(税込価格)
解約手数料. (1)お客さまが電気需給契約による契約期間内において、更新月以外に解約を希望する場合には、電気需給契約の残余期間に関わらず(2)に定める解約手数料を支払うものとします。
解約手数料. (1) 適用 お客さまが電気需給契約による電気供給開始日から起算して(2)に定める最低利用期間に満たない時期において解約を希望する場合には、最低利用期間の残余期間に関わらず(3)に定める解約手数料を要します。
解約手数料. 貴殿は、ユーザーが引渡地点への貴殿の到着前にいつでもプロバイダ・
解約手数料. 利用開始日から起算して 10 ヶ月以内に本サービスを解約する場合、解約手数料として金 3,000 円を支払うものとします。
解約手数料. (1)適用 法人のお客さまが本約款 37 の規定により電気需給契約の期間中に解約を行う場合、または当社が本約款 39 により電気需給契約の期間中に法人のお客さまに対して解除を行う場合(ただし、本約款 39(1)ヌまたはルの場合を除きます。)

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  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。

  • 解約後の処理 本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。 本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、利用者番号、各種暗証番号等はすべて無効となります。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 解約と解約返れい金 ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 ●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

  • 解約返戻金 第22条 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 解約について 2 被保険者による保険契約者への解約の請求について

  • 保険契約の無効 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。

  • 特約の締結 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。

  • 契約の終了 第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。

  • 利用責任者 一 お客様は、端末を用いた方法において、お客様を代表する管理者(以下「マスターユーザ」といいます)を当金庫所定の手続きにより登録するものとします。