解除、期限の利益喪失等. 1. 加盟店または UPC は、相手方が本契約に定める義務の全部または一部に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず相手方が当該期間内に是正または履行しない場合、本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができる。 2. 加盟店または UPC は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちに本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができる。 (1) 財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、または租税公課を滞納し督促を受けたとき (2) 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったとき、または解散(法令に基づく解散も含む)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき (4) 資本減少、事業の廃止、休止または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき (5) 手形もしくは小切手を不渡とし、その他支払不能または支払停止となったとき (6) 主要な株主または経営陣の変更がなされ、他の当事者によって本契約を継続することを不適当と判断されたとき (7) 法令に違反したとき 3. 加盟店または UPC が前項各号の一に該当する場合、該当者は、相手方に対するすべての債務(本契約による債務に限定されない)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払わなければならな い。 4. 本条に基づく契約の解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。
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解除、期限の利益喪失等. 1. 加盟店または UPC は、相手方が本契約に定める義務の全部または一部に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず相手方が当該期間内に是正または履行しない場合、本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができる加盟店またはUPC は、相手方が本契約に定める義務の全部または一部に違反し、相当の期間を定めて催告したにも かかわらず相手方が当該期間内に是正または履行しな い場合、本契約の全部または一部につき、何らの責任を負う ことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができる。
2. 加盟店または UPC は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちに本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができる。
(1) 財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、または租税公課を滞納し督促を受けたとき財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、 または租税公課を滞納し督促を受けたとき
(2) 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったとき、または解散(法令に基づく解散も含む)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあっ たとき、または解散(法令に基づく解散も含む)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき
(4) 資本減少、事業の廃止、休止または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
(5) 手形もしくは小切手を不渡とし、その他支払不能または支払停止となったとき
(6) 主要な株主または経営陣の変更がなされ、他の当事者によって本契約を継続することを不適当と判断されたとき
(7) 法令に違反したとき
3. 加盟店または UPC が前項各号の一に該当する場合、該当者は、相手方に対するすべての債務(本契約による債務に限定されない)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払わなければならな い。
4. 本条に基づく契約の解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。(8) 加盟店が自己の運営するサイト等を閉鎖し、対象商品の販売または提供を終了したとき
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解除、期限の利益喪失等. 1. 加盟店または UPC は、相手方が本契約に定める義務の全部または一部に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず相手方が当該期間内に是正または履行しない場合、本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができる加盟店または当社は、相手方が本規約に定める義務の全部または一部に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず相手方が当該期間内に是正または履行しない場合、本規約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができる。
2. 加盟店または UPC は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちに本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができる加盟店または当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちに本規約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができる。
(1) 財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、または租税公課を滞納し督促を受けたとき
(2) 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったとき、または解散(法令に基づく解散も含む)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき
(4) 資本減少、事業の廃止、休止または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
(5) 手形もしくは小切手を不渡とし、その他支払不能または支払停止となったとき
(6) 主要な株主または経営陣の変更がなされ、他の当事者によって本契約を継続することを不適当と判断されたとき主要な株主または経営陣の変更がなされ、他の当事者によって本規約を継続することを不適当と判断されたとき
(7) 法令に違反したとき
3. 加盟店または UPC が前項各号の一に該当する場合、該当者は、相手方に対するすべての債務(本契約による債務に限定されない)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払わなければならな 加盟店または当社が前項各号の一に該当する場合、該当者は、相手方に対するすべての債務(本規約による債務に限定されない)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払わなければならな い。
4. 本条に基づく契約の解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。
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解除、期限の利益喪失等. 1. 加盟店または UPC は、相手方が本契約に定める義務の全部または一部に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず相手方が当該期間内に是正または履行しない場合、本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができるは、相手方が本契約に定める義務の全部または一部に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず相手方が当該期間内に是正または履行しない場合、本契約の全部または一部につき、何らの責任を負う ❦となく、その債務の履行を停止し、または解除する❦とができる。
2. 加盟店または UPC は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちに本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができるは、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちに本契約の全部または一部につき、何らの責任を負う❦となく、その債務の履行を停止し、または解除する❦とができる。
(1) 財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、または租税公課を滞納し督促を受けたとき
(2) 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったとき、または解散(法令に基づく解散も含む)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき
(4) 資本減少、事業の廃止、休止または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
(5) 手形もしくは小切手を不渡とし、その他支払不能または支払停止となったとき
(6) 主要な株主または経営陣の変更がなされ、他の当事者によって本契約を継続することを不適当と判断されたとき主要な株主または経営陣の変更がなされ、他の当事者によって本契約を継続する❦とを不適当と判断されたとき
(7) 法令に違反したとき
(8) 加盟店が自己の運営するサイト等を閉鎖し、対象商品の販売または提供を終了したとき
3. 加盟店または UPC が前項各号の一に該当する場合、該当者は、相手方に対するすべての債務(本契約による債務に限定されない)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払わなければならな い。
4. 本条に基づく契約の解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。
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解除、期限の利益喪失等. 1. 加盟店または UPC は、相手方が本契約に定める義務の全部または一部に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず相手方が当該期間内に是正または履行しない場合、本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができるは、相手方が本規約に定める義務の全部または一部に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず相手方が当該期間内に是正または履行しない場合、本規約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができる。
2. 加盟店または UPC は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちに本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができるは、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちに本規約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができ る。
(1) 財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、または租税公課を滞納し督促を受けたとき
(2) 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったとき、または解散(法令に基づく解散も含む)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき
(4) 資本減少、事業の廃止、休止または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
(5) 手形もしくは小切手を不渡とし、その他支払不能または支払停止となったとき
(6) 主要な株主または経営陣の変更がなされ、他の当事者によって本契約を継続することを不適当と判断されたとき主要な株主または経営陣の変更がなされ、他の当事者によって本規約を継続することを不適当と判断されたとき
(7) 法令に違反したとき
3. 加盟店または UPC が前項各号の一に該当する場合、該当者は、相手方に対するすべての債務(本契約による債務に限定されない)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払わなければならな いが前項各号の一に該当する場合、該当者は、相手方に対するすべての債務(本規約による債務に限定されない)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払わなければならない。
4. 本条に基づく契約の解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。
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解除、期限の利益喪失等. 1. 加盟店または UPC は、相手方が本契約に定める義務の全部または一部に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず相手方が当該期間内に是正または履行しない場合、本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができる加盟店または当社は、相手方が本契約に定める義務の全部または一部に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず相手方が当該期間内に是正または履行しない場合、本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができる。
2. 加盟店または UPC は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちに本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができる加盟店または当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちに本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができる。
(1) 財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、または租税公課を滞納し督促を受けたとき
(2) 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったとき、または解散(法令に基づく解散も含む)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき
(4) 資本減少、事業の廃止、休止または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
(5) 手形もしくは小切手を不渡とし、その他支払不能または支払停止となったとき
(6) 主要な株主または経営陣の変更がなされ、他の当事者によって本契約を継続することを不適当と判断されたとき
(7) 法令に違反したとき
3. 加盟店または UPC が前項各号の一に該当する場合、該当者は、相手方に対するすべての債務(本契約による債務に限定されない)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払わなければならな い加盟店または当社が前項各号の一に該当する場合、該当者は、相手方に対するすべての債務(本契約による債務に限定されない)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払わなければならない。
4. 本条に基づく契約の解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。
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解除、期限の利益喪失等. 1. 加盟店または UPC 加盟店またはUPC は、相手方が本契約に定める義務の全部または一部に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず相手方が当該期間内に是正または履行しない場合、本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができる。
2. 加盟店または UPC 加盟店またはUPC は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちに本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができる。
(1) 財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、または租税公課を滞納し督促を受けたとき
(2) 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったとき、または解散(法令に基づく解散も含む)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあっ たとき、または解散(法令に基づく解散も含む)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき
(4) 資本減少、事業の廃止、休止または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
(5) 手形もしくは小切手を不渡とし、その他支払不能または支払停止となったとき
(6) 主要な株主または経営陣の変更がなされ、他の当事者によって本契約を継続することを不適当と判断されたとき
(7) 法令に違反したとき
3. 加盟店または UPC が前項各号の一に該当する場合、該当者は、相手方に対するすべての債務(本契約による債務に限定されない)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払わなければならな い。
4. 本条に基づく契約の解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。
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