解雇制限 のサンプル条項

解雇制限. 第19条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
解雇制限. 第21条 契約社員が次の各号の一つに該当するときはその期間解雇しない。
解雇制限. 第65条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。ただし、第1号に該当する場合においても、療養開始後3年を経過しても傷病がなおらないで打切補償を支払った場合ないしは法律上支払ったとみなされる場合は、この限りでない。
解雇制限. 第 33 条 第 31 条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。
解雇制限. 1. 従業員が次の各号に該当するときは、当該各号に定める期間中は解雇しない。ただし、天災事変その他やむを得ない事由により、事業の継続が不可能となった場合、又は第61条の打切補償を行った場合には、この限りではない。
解雇制限. 会社は、次の理由による解雇を行わない。
解雇制限. 第79条 従業員が次の各号に該当するときは、当該各号に定める期間中は解雇しない。た だし、天災事変その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能となった場合、又は本規則に定める打切補償を行った場合には、この限りでない。
解雇制限. 1 前条にかかわらず派遣スタッフが次の各号の一つに該当する期間は解雇しない。
解雇制限. 第24条 第22条、前条又は第43条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし、第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒せず労基法第81条の規定によって打切補償を支払うとき(傷病補償年金の受給権者である職員が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)第19条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされる場合を含む。)は、この限りでない。
解雇制限. 第27 条 前条,第81 条第2 項第4 号及び第5 号の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。ただし,第1 号の場合において療養開始後3 年を経過しても負傷又は疾病がなおらず労基法第81 条の規定によって打切補償を行う場合は,この限りではない。