合意解約 のサンプル条項
合意解約. 農用地等の貸付者が解約を希望するときは,農用地利用集積計画解約協議申出書 (様式第9-1号)を,借受者が解約を希望するときは,農用地利用配分計画解約協議申出書(様式第9-2号)を,市町を経由して財団に提出するものとする。 提出に当たっては,該当する農用地利用集積計画又は農用地利用配分計画の写しを添付し,解約を希望する農用地等の記載部分を二重線で抹消したものを添付することとする。
合意解約. 前条の規定にかかわらず、合理的で止むを得ない理由がある場合においては、甲乙協議の上、合意により、貸付期間中であっても本契約を解約することができる。
合意解約. 注文者が、必要があると認めるときは、供給人と協議のうえ、この契約を解除することができる。
合意解約. 出し手や受け手のやむを得ない事情により契約を解除する時は、農地法第 18 条に基づき、出し手と機構、受け手と機構の合意の上、解約することができます。 出し手の解約:「様式11号の1・2」受け手の解約:「様式11号の3・4」 ≪解約する集積計画・配分計画の写しを添付≫
合意解約. 1. 乙は、契約を解約する場合、支払方法に応じてHP 内の解約依頼フォームより解約依頼を行うものとする。 クレジットカード払い(PayPal)の場合 毎月1日から14日までの解約申請で翌月末の解約、15日から末日までの解約申請で翌々月末の解約とする。解約申請は、本サービスのHP内に設置されている解約依頼フォームより行うものとする。また、解約依頼申請後、契約者自身で PayPal の自動引落設定の解除を要し、契約期間内に機器を返却するものとする。 請求書払い(NP後払、Paid)の場合 毎月1日から14日までの解約申請で翌月末の解約、15日から末日までの解約申請で翌々月末の解約とする。解約申請は、本サービスのHP内に設置されている解約依頼フォームより行うものとする。
2. 返却は、返却発送日の記録が残る、宅配業者(日本郵便、ヤマト運輸、佐川急便等)を利用し、最短の着日を指定するものとする。また、返却にかかる送料は乙の負担とする。 返却の期間は前項の解約適用月月末迄とする。
合意解約. 1. 本契約の解約による終了を希望する当事者は、解約を希望する1ヶ月前までにその旨を相手方に対し書面で通知し、甲乙双方が書面で合意することにより、いつでも本契約を終了させることができます。
2. 前項に基づく解約は、将来に向かってのみ効力を生じるものとし、解約日以降、乙は、本契約および保証契約に基づき甲に対して負担する一切の責任から免れ、理由の如何を問わず、保証履行しません。解約時において保証履行の手続中 (ただし、手続完了後、保証履行前である場合を除きます。)であっても同様とします。
3. 乙の申出により本契約が解約された場合において成立している保証契約が存在している場合、乙は当該保証契約に関して甲から受領した保証料を返還します。この場合、返還される保証料は、契約期間の未経過期間分に相当する保証料を、年365日の日割計算にて算出した金額とします。
合意解約. 1 . 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て別に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。
2 . 前項による解約の場合、当社は、受領済の貸渡料金、免責補償手数料から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金、免責補償手数料を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
3 . 借受人又は運転者は、解約手数料のほか、未精算金があるときは、第28条の定めより、これらを直ちに当社に支払うものとします。
合意解約. 使用者と被用者の間で雇用を終了させる真正な合意が存する場合,それは,コモン・ロー上も制定法上も,合意解約(t ermination by agreement )であって,解雇ではない。しかし,雇用を終了させる合意が,使用者の圧力によりなされた場合には,当該雇用の終了は解雇と判断される207 。このように,雇用の終了に関する真正な合意であるのか,それとも,使用者の圧力によるものなのかを判断することは,重要な意味を持つ。けだし,真正ではない合意解約は,制定法上の解雇規制を潜脱するものとなるからである。 このようなことを防止すべく,1996 年雇用権利法には,「いかなる約定の規定も,…同法の規定の実施を排除又は制限することを意図する限りにおいて,…無効である」との規定が,設けられている(203 条)。この規定により,一定の事実が発生した場合には,自動的に雇 用は終了するとの約定は,1996 年雇用権利法 203 条に違反して,無効と解されている208 。この場合,解雇が行われたものとして扱われることになり,当該解雇の公正さが審査されうることとなる209 。 また,雇用審判所は,真正な合意であると認定することには慎重であるべきであり,その判断に際しては,当該合意をなすことの金銭上の意味(financial implications )を被用者が認識していたか否かを確かめなければならない,と解されている210 。そうした判断枠組みから,相当な金銭的対価がある場合には,真正な合意解約が存する,と認定されやすい211 。
合意解約. 合意解約の注意点は何か
合意解約. 合意解約は、労働者と使用者が合意によって雇用契約を解消するものです。