合意解約 のサンプル条項

合意解約. 農用地等の貸付者が解約を希望するときは,農用地利用集積計画解約協議申出書 (様式第9-1号)を,借受者が解約を希望するときは,農用地利用配分計画解約協議申出書(様式第9-2号)を,市町を経由して財団に提出するものとする。 提出に当たっては,該当する農用地利用集積計画又は農用地利用配分計画の写しを添付し,解約を希望する農用地等の記載部分を二重線で抹消したものを添付することとする。
合意解約. 前条の規定にかかわらず、合理的で止むを得ない理由がある場合においては、甲乙協議の上、合意により、貸付期間中であっても本契約を解約することができる。
合意解約. 出し手や受け手のやむを得ない事情により契約を解除する時は、農地法第 18 条に基づき、出し手と機構、受け手と機構の合意の上、解約することができます。 出し手の解約:「様式11号の1・2」受け手の解約:「様式11号の3・4」 ≪解約する集積計画・配分計画の写しを添付≫
合意解約. 注文者が、必要があると認めるときは、供給人と協議のうえ、この契約を解除することができる。
合意解約. 1. ⼄は、契約を解約する場合、⽀払⽅法に応じてHP内の解約依頼フォームより解約依頼を⾏うものとする。 クレジットカード払い(PayPal)の場合、毎⽉1⽇から14⽇までの解約申請で翌⽉末の解約、15 ⽇から末⽇までの解約申請で翌々⽉末の解約とする。解約申請は、本サービスのHP内に設置されている解約依頼フォームより⾏うものとする。また、解約依頼申請後、契約者⾃⾝でPayPalの⾃動引落設定の解除を要し、契約期間内に機器を返却するものとする。請求書払い(NP後払、Paid )の場合毎⽉1⽇から14⽇までの解約申請で翌⽉末の解約、15⽇から末⽇までの解約申請で翌々 ⽉末の解約とする。解約申請は、本サービスのHP内に設置されている解約依頼フォームより⾏うものとする。 2. 返却は、返却発送⽇の記録が残る宅配業者(⽇本郵便、ヤマト運輸、佐川急便等)を利⽤し、最短の着⽇を指定するものとする。また、返却にかかる送料は⼄の負担とする。返却の期間は前項の解約適⽤⽉⽉末迄とする。
合意解約. 1. 保証契約の解約による終了を希望する当事者は、解約を希望する1ヶ月前までにその旨を相手方に対し書面で通知し、甲乙双方が書面で合意することにより、いつでも保証契約を終了させることができます。 2. 前項に基づく解約は、将来に向かってのみ効力を生じるものとし、解約日以降、乙は、保証契約に基づき甲に対して負担する一切の責任から免れ、理由の如何を問わず、保証履行しません。解約時において保証履行の手続中 (ただし、手続完了後、保証履行前である場合を除きます。)であっても同様とします。 3. 乙の申出により保証契約が解約された場合、乙は保証料を返還します。この場合、返還される保証料は、契約期間の未経過期間分に相当する保証料を、年365日の日割計算にて算出した金額とします。
合意解約. 当社と受講者が書面により合意した場合、本契約を中途で解約することができます。この場合、当社と受講者が書面で合意した場合を除き、受講者は解約時点における本講座の実施の割合に応じて受講料の支払義務を負います。
合意解約. 一方的な契約解除(解約)
合意解約. 1. 契約者は、本サービスの解約を希望する場合は、当社所定の⽅法にて当社に届出てください。この場合、当社が、解約申請を受け付けたものについて、翌⽉の末⽇をもって、当該利 ⽤契約は解約が⾏われます。 2. 解約申請が成⽴後、ご解約⽉の末⽇(当⽇消印有効)までに指定端末をご返送ください。ご解約⽉の⽉末⽇の発送前までご利⽤が可能です。返送時には電源を落としてください。 3. 返却は必ず返却発送⽇の記録(追跡番号、問合せ番号) が取得出来る宅配業者を利⽤し、最短の着⽇で発送してください。また、返却発送時に取得した配送情報(追跡番号、問合せ番号)を返却発送後、速やかにその配送会社名と配送情報を、当社指定の⽅法で届け出でてください。 4. 返却時の送料については契約者負担です。
合意解約. 本部事業者又は加盟者は、書面よる合意解約の契約を成立させてフランチャイズ契約を中途で終了させることができます。 (即時解除) 本部事業者又は加盟者が、次のいずれかあたる場合は、事前催告をしないで、相手方告知することよって、本契約をただち解除することができます。