言語条項 のサンプル条項

言語条項. 本利用約款は日本語で作成されます。ただし、日本語以外の言語で作成される場合があります。如何なる場合においても、日本語で作成された本利用約款が、他の言語で作成された本利用約款に優先するものとします。
言語条項. 本利用約款は日本語で作成されます。ただし、日本語以外の言語で作成される場合があります。如何なる場合においても、日本語で作成された本利用約款が、他の言語で作成された本利用約款に優先するものとします。 [附則]本利用約款は、2024年9月1日に改定し、即日実施します。
言語条項. 本契約は、英語と日本語で作成されるが、同契約書の言語間の矛盾または相違がある場合には、すべての点において日本語を優先するものとする。
言語条項. 本規約は日本語で作成されます。ただし、日本語以外の言語で作成される場合があります。如何なる場合においても、日本語で作成された本規約が、他の言語で作成された本規約に優先するものとします。 [附則]本規約は、平成15年2月5日から実施します。 [附則]本規約は、2022年9月1日に改定し、即日実施します。
言語条項. 本規約は、日本語で作成されたものを正文とします。本規約につき翻訳が作成される場合においても、日本語の正文のみが本規約としての効力を有するものとし、翻訳は何らの効力を有しないものとします。
言語条項. 本規約は日本語で作成されます。ただし、日本語以外の言語で作成される場合があります。如何なる場合においても、日本語で作成された本規約が、他の言語で作成された本規約に優先するものとします。 【警告】 (1) 本アプリ内で表示される情報は参考値です。 (2) 使用方法によっては、モバイル機器が高温になる場合がありますので、ご注意下さい。 (3) ペースメーカー、植込み型除細動器を使用している方は使用しないで下さい。ペースメーカー、植込み型除細動器を使用している方が同乗する場合は、本コネクタを車両から取り外し、本アプリを使用しないで下さい。 (4) 運転中は本アプリの動作中に限らず、モバイル機器の操作や画面の注視をしないで下さい。 (5) 本コネクタは、日本の電波法(昭和25年5月2日法律第131号)に適合しています。国外での使用は、違法となる場合があります。 【注意】 1. Bluetooth版・SIM版共通 (1) モバイル機器は、運転手の視界の妨げになるところ及び安全装置の作動を妨げるところに設置しないで下さい。 (2) GPS信号の受信強度によっては、走行軌跡が正常に表示及び保存されない場合があります。 2. 本サービス:Bluetooth版 (1) モバイル機器に搭載されている各センサからの情報の取得等により、モバイル機器のバッテリの消費が激しくなる場合があります。モバイル機器の使用動作温度内で、充電しながらの利用を推奨します。 (2) 本アプリは、本コネクタから取得した車両データをアップロードする際、地図機能、SNS連携機能等を使用する際にネットワークに接続します。ネットワークに接続する際にパケット通信料が発生しますので、あらかじめパケット定額サービスに加入することを推奨します。 (3) Bluetooth通信を使用する本サービスにおきましては、Bluetooth通信機能がないモバイル機器では利用することができません。すべてのBluetooth通信機能搭載のモバイル機器での動作を保証するものではありません。Bluetooth通信の状態によっては、走行データが正しく表示及び保存されない場合があります。 3. 本サービス:SIM版 (1) SIMカードを用いた通信を使用する本サービスにおきましては、当社が別に定めるサービス区域外では、本サービスに係る通信を行うことはできません。又、当該サービス区域内にあっても、アクセス回線が提供されない場合があります。また、その通信の状態によっては、走行データが正しく保存されない場合があります。 (2) 当社は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益ため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、通信の提供を中止する措置をとることがあります。

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  • 免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。

  • 基本条項 第21条(事故発生時の義務)の①に規定する損害の発生 または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。

  • 存続条項 一般条項第2条の2、第4条、第9条の2、第10条、第11条第2項から第3項、第12条から第16条及び第18条から第20条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。

  • 補償費用担保条項 第8条(通院補償保険金の支払限度額)⑵の部位

  • 補償条項 (1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。 (2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じた ため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。 (注)一時的に居住不能となった場合を除きます。 (3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)ま たは地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部 損とみなして保険金を支払います。 (注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等 のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 (注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 (注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。

  • 特約条項 前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

  • 分離条項 本規約の一部の効力が、法令や確定判決により無効とされた場合であっても、その他の条項は引き続き効力を有するものとします。

  • 保険料の返還 解除の場合) (1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 (2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

  • 連絡・通知 本サービスに関する問い合わせその他お客様から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社からお客様に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。

  • 契約の保証 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。