損 害 賠 償 のサンプル条項

損 害 賠 償. 1) 適用される法令が最大限許容する限りにおいて、サービス提供者、富士ゼロックスおよびそのライセンサーは、本サービス(サービス用ソフトウェアを含む。以下本条において同じ)の利用または利用不能もしくは本サービスに関連するその他の事項により生じる逸失利益、信用、使用もしくはデータの喪失、代替の物品・サービスの調達費またはその他の無形の財産的損失を含みますがこれらに限定されない、直接損害、間接損害、付随的損害、特別損害、偶発的損害または懲罰的損害の賠償については、責任を負いません(サービス提供者がそれらの損害賠償の可能性について知らされていた場合であっても同様とする)。本条のいかなる定めも、サービス提供者の故意または重過失の違法行為に対するサービス提供者の責任を制限および除外するものではありません。 本規約から生じる、またはこれに関連するあらゆる事柄に対するサービス提供者および富士ゼロックスの責任の総額は、当該責任を生じさせる事柄の発生前 1 ヶ月間にお客様が本サービスを使用するためにサービス提供者またはお客様が本サービスを発注した販売店に支払った総額を限度とします。
損 害 賠 償. 第 1 4 条 前 条 の 事 故 が 、相 手 方 に よ る 本 約 款 の 義 務 違 反 の た め 生 じ たも の で あ る と き は 、 相 手 方 は 損 害 賠 償 の 責 め を 負 う 。
損 害 賠 償. 申込者がTGカードの利用に関して、自らの責めに帰すべき事由により、当社もしくはその他の第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償して頂くことがあります。
損 害 賠 償. 第 38 条 当社は、FTTHアクセスサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由により、その提供をしなかったときは、本サービスの全てが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
損 害 賠 償. 法律上の請求の原因の種類を問わず、この規約およ び個別契約に関連し、お客様が Monzen の責めに帰すべき事由に起因して損害を被った場合、 Monzen がお客様に対して負う損害賠償責任は、 直接かつ通常の損害の範囲に限られるものとし、ま た、その額はお客様が当該損害の直接の原因となっ た個別契約に関し Monzen にお支払いただいた額 を限度とします。この規約および個別契約に関連し、直接かつ通常の損害以外のお客様に生じた損害(特 別損害、付随的損害、懲罰的損害、間接損害、派生 的損害、またはその他の一切の損害 (逸失利益、機 密情報もしくはその他の情報の喪失、事業の中断、人身傷害、プライバシーの喪失、誠実義務または合理的な注意義務を含めた義務の丌履行、過失、またはその他の金銭的もしくはその他の損失を含みますがこれらに限定されません)) については、 Monzen は、賠償責任を負わないものとします。
損 害 賠 償. せん。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。

Related to 損 害 賠 償

  • 契約申込みの方法 本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。

  • 補償の要件 お客様ID、各種パスワード等、または電子証明書の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、ご契約先は当金庫に対して当該資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。

  • 付 則 平13. 3.30) この改正は、平成13年4月1日から施行する。 (注)改正条項は、次のとおりである。 28⑴⑵、29及び30⑴⑵を新設。

  • 瑕疵担保責任 第33条 県企業庁は、新脱水処理施設等のいずれかに瑕疵がある場合、以下に定める条件のもとで、事業者に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに合理的な損害の賠償を請求することができる。

  • 契約期間 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

  • 保険契約者 第31条 保険契約者の代表者

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 事故の通知 (1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。

  • 保険料領収前の事故 (1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 著作権等の譲渡禁止 第9条 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。