損 害 賠 償. 1) 適用される法令が最大限許容する限りにおいて、サービス提供者、富士ゼロックスおよびそのライセンサーは、本サービス(サービス用ソフトウェアを含む。以下本条において同じ)の利用または利用不能もしくは本サービスに関連するその他の事項により生じる逸失利益、信用、使用もしくはデータの喪失、代替の物品・サービスの調達費またはその他の無形の財産的損失を含みますがこれらに限定されない、直接損害、間接損害、付随的損害、特別損害、偶発的損害または懲罰的損害の賠償については、責任を負いません(サービス提供者がそれらの損害賠償の可能性について知らされていた場合であっても同様とする)。本条のいかなる定めも、サービス提供者の故意または重過失の違法行為に対するサービス提供者の責任を制限および除外するものではありません。 本規約から生じる、またはこれに関連するあらゆる事柄に対するサービス提供者および富士ゼロックスの責任の総額は、当該責任を生じさせる事柄の発生前 1 ヶ月間にお客様が本サービスを使用するためにサービス提供者またはお客様が本サービスを発注した販売店に支払った総額を限度とします。
2) お客様は、本サービスによるコンテンツ、データまたは情報に関する不具合もしくは情報の遅延、またはエラーもしくは不正確性が、死亡、身体障害、または重大な身体もしくは環境に対する損害を引き起こすような状況や環境 (原子力施設、飛行機運航または通信システム、航空管制、生命救助または武器システムを含むがこれらに限定されない)において本サービスを使用することが意図されるものではなく、使用に適さないことを了解します。
3) お客様は、サービス提供者および富士ゼロックスが次の各号のいずれかに該当する事項に対して一切の責任を負わないことに同意するものとします。
(a) お客様が使用する機器またはネットワーク環境に起因した本サービスの利用不能
(b) 本規約第 8 条または第 14 条にもとづく本サービスの変更、停止、中断または不十分な提供による、本サービスの利用不能
(c) 本サービスに対する不正な攻撃、ウイルス、通信上の不法行為等による、損害の発生
(d) 本サービスの利用による、お客様データまたはプログラムの破損および紛失
損 害 賠 償. (1) 発電者または当社が,この要綱にもとづき,その相手方または第三者に対し,自らの責めに帰すべき事由により損害を与えた場合,その損害を与えた者が賠償の責めを負うものといたします。
(2) 再エネ買取制度の対象となる受給契約で,27(電力受給の停止,制限または中止)(3)によって電力受給を制限または中止したことにより,発電者が損害(施行規則第 14 条第1項第8号トにもとづき発電者が補償を求めることができるとされている場合の損害に限ります。)を受けたときは,発電者の求めに応じ,当社は,当該損害について,施行規則第 14 条第1項第8号トに定める額を限度として,補償するものといたします。 なお,当社は,同一の原因により発電者の受けた上記以外の損害について,賠償の責めを負いません。
損 害 賠 償. 1. サポーターによる本利用規約違反行為その他本サービスの請負に関連して、本事業に直接又は間接の損害が生じた場合(当該行為が原因で、本事業が第三者から損害賠償請求その他の請求を受けた場合を含みます。)、サポーターは、本事業に対し、その全ての損害(弁護士等専門家費用及び本事業において対応に要した人件費相当額を含みます。)を賠償しなければなりません。
2. サポーターの登録、登録拒否、サポーターによる本サービスの請負並びにサービス請負の終了又は中断によってサポーターに生じる一切の損害に関して、本事業は責任を負わないものとします。
3. ユーザーの故意または過失によって、本サービス実施時間内にサポーターに損害が生じた場合、本事業が当該損害を賠償するものとします。ただし、損害に対する賠償額については、本事業が本サービスの提供にあたり適当と判断し、手当てする賠償責任保険に基づいて保険会社から受け取った保険金額を限度として賠償するものとします。
損 害 賠 償. 発電者または当社が,この要綱にもとづき,その相手方または第三者に対し,自らの責めに帰すべき事由により損害を与えた場合,その損害を与えた者が賠償の責めを負うものといたします。
損 害 賠 償. 法律上の請求の原因の種類を問わず、この規約およ び個別契約に関連し、お客様が Monzen の責めに帰すべき事由に起因して損害を被った場合、 Monzen がお客様に対して負う損害賠償責任は、 直接かつ通常の損害の範囲に限られるものとし、ま た、その額はお客様が当該損害の直接の原因となっ た個別契約に関し Monzen にお支払いただいた額 を限度とします。この規約および個別契約に関連し、直接かつ通常の損害以外のお客様に生じた損害(特 別損害、付随的損害、懲罰的損害、間接損害、派生 的損害、またはその他の一切の損害 (逸失利益、機 密情報もしくはその他の情報の喪失、事業の中断、人身傷害、プライバシーの喪失、誠実義務または合理的な注意義務を含めた義務の丌履行、過失、またはその他の金銭的もしくはその他の損失を含みますがこれらに限定されません)) については、 Monzen は、賠償責任を負わないものとします。
損 害 賠 償. 申込者がTGカードの利用に関して、自らの責めに帰すべき事由により、当社もしくはその他の第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償して頂くことがあります。
損 害 賠 償. お客さまは、本規約に違反して当社又は当社の業務提携先に損害を与えた場合には、相手方に対し、当該違反に起因する損害の賠償をしなければならないものとします。
損 害 賠 償. せん。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
損 害 賠 償. 当社は、FTTHアクセスサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由により、その提供をしなかったときは、本サービスの全てが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
損 害 賠 償. 受託者は、食事サービス提供業務の遂行にあたって受託者の過失により、その義務に違反しこれにより委託者に損害を与えた場合は、損害賠償の責任を負う。但し、委託者の責任に帰する場合はこの限りではない。