損 害 賠 償. (1) 発電者または当社が,この要綱にもとづき,その相手方または第三者に対し,自らの責めに帰すべき事由により損害を与えた場合,その損害を与えた者が賠償の責めを負うものといたします。
損 害 賠 償. 1) 適用される法令が最大限許容する限りにおいて、サービス提供者、富士ゼロックスおよびそのライセンサーは、本サービス(サービス用ソフトウェアを含む。以下本条において同じ)の利用または利用不能もしくは本サービスに関連するその他の事項により生じる逸失利益、信用、使用もしくはデータの喪失、代替の物品・サービスの調達費またはその他の無形の財産的損失を含みますがこれらに限定されない、直接損害、間接損害、付随的損害、特別損害、偶発的損害または懲罰的損害の賠償については、責任を負いません(サービス提供者がそれらの損害賠償の可能性について知らされていた場合であっても同様とする)。本条のいかなる定めも、サービス提供者の故意または重過失の違法行為に対するサービス提供者の責任を制限および除外するものではありません。 本規約から生じる、またはこれに関連するあらゆる事柄に対するサービス提供者および富士ゼロックスの責任の総額は、当該責任を生じさせる事柄の発生前 1 ヶ月間にお客様が本サービスを使用するためにサービス提供者またはお客様が本サービスを発注した販売店に支払った総額を限度とします。
損 害 賠 償. 申込者がTGカードの利用に関して、自らの責めに帰すべき事由により、当社もしくはその他の第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償して頂くことがあります。
損 害 賠 償. 第9条 受託者は、食事サービス提供業務の遂行にあたって受託者の過失により、その義務に違反しこれにより委託者に損害を与えた場合は、損害賠償の責任を負う。但し、委託者の責任に帰する場合はこの限りではない。
損 害 賠 償. お客さまは、本規約に違反して当社又は当社の業務提携先に損害を与えた場合には、相手方に対し、当該違反に起因する損害の賠償をしなければならないものとします。
損 害 賠 償. 1. サポーターによる本利用規約違反行為その他本サービスの請負に関連して、本事業に直接又は間接の損害が生じた場合(当該行為が原因で、本事業が第三者から損害賠償請求その他の請求を受けた場合を含みます。)、サポーターは、本事業に対し、その全ての損害(弁護士等専門家費用及び本事業において対応に要した人件費相当額を含みます。)を賠償しなければなりません。
損 害 賠 償. せん。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
損 害 賠 償. 法律上の請求の原因の種類を問わず、この規約およ び個別契約に関連し、お客様が Monzen の責めに帰すべき事由に起因して損害を被った場合、 Monzen がお客様に対して負う損害賠償責任は、 直接かつ通常の損害の範囲に限られるものとし、ま た、その額はお客様が当該損害の直接の原因となっ た個別契約に関し Monzen にお支払いただいた額 を限度とします。この規約および個別契約に関連し、直接かつ通常の損害以外のお客様に生じた損害(特 別損害、付随的損害、懲罰的損害、間接損害、派生 的損害、またはその他の一切の損害 (逸失利益、機 密情報もしくはその他の情報の喪失、事業の中断、人身傷害、プライバシーの喪失、誠実義務または合理的な注意義務を含めた義務の丌履行、過失、またはその他の金銭的もしくはその他の損失を含みますがこれらに限定されません)) については、 Monzen は、賠償責任を負わないものとします。
損 害 賠 償. 第 38 条 当社は、FTTHアクセスサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由により、その提供をしなかったときは、本サービスの全てが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
損 害 賠 償. 第 1 4 条 前 条 の 事 故 が 、相 手 方 に よ る 本 約 款 の 義 務 違 反 の た め 生 じ たも の で あ る と き は 、 相 手 方 は 損 害 賠 償 の 責 め を 負 う 。