計画準備 のサンプル条項

計画準備. 1 第802条第1項に準じるものとする。
計画準備. 業務内容及び業務量を把握した上で、業務履行に必要な人員、機材の確保及び作業工程を含む業務履行体制等について計画を立て、業務実施計画書に取りまとめて委託者に提出し、承認を得るものとする。 (業務報告) 包括的な業務委託となることから、状況の確認及び円滑なコミュニケーション確保のため、各業務における業務遂行状況を適宜報告するものとする。
計画準備. 業務の目的及び趣旨を把握し、仕様書に示す業務内容を確認し、業務概要、実施方針、業務工程、組織計画、打合せ計画等を記載した業務計画を立案する。 過年度調査における交通量配分データを基に将来交通量推計を行う。なお、将来交通量推計は 1 ケースを想定している。 都市計画道路石脇通線の石脇新町交差点西側を対象に、交通量推計結果や現地状況より設計条件を整理したうえで、石脇新町交差点から国道 7 号間における最適な道路通過帯を決定するための道路概略設計(B)を行う。 「将来交通量推計」及び「道路概略設計(B)」の検討結果から費用対効果分析を行う。なお、分析ケースは 1 ケースを想定している。 上記検討結果から、最適整備案の抽出を行う。また、最適整備案について、整備効果や事業性(工期、支障物件、施工性)等様々な視点から工区分け及び整備優先順位の検討を行う。
計画準備. 本業務を実施するにあたり、業務内容を理解し、工程を検討した上で、目的が達成できるように業務計画を立案・作成し、本業務に必要な資料を収集、整理するなど、準備を行う。また、乙は、業務着手に先立って業務計画書を提出し、甲の承諾を受けるものとする。
計画準備. 乙は業務実施にあたっての実施内容及び作業工程を示した業務実施計画書を作成し、甲の承認を得るものとする。
計画準備. 乙は、本業務に関する契約図書、指示事項及び貸与資料を十分把握した上、業務実施に当た っての実施内容及び作業工程を示した業務実施計画書、その他甲が指示する書類を作成し、甲の承認を得るものとする。

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  • 延滞利息 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます

  • 反社会的勢力との取引拒絶 この契約は、お客様が下記55.(4)各号のいずれにも該当しない場合に利用できるものとし、下記55.(4)各号の一にでも該当する場合には、当金庫は契約をお断りするものとします。

  • 遅延利息 会員は、会費について、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から起算して支払った日の前日までの期間について、法令に別途の定めのない限り、年14.5%の割合で計算した額を遅延利息として、当社所定の方法により支払うものとします。

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  • 債務の返済等にあてる順序 1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。

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  • 損害賠償の制限 1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金の発生する本サービスを申し込んでいる場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の月額基本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数(24 時間を 1 日とします。24 時間に満たないものは切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、〔1〕天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、〔2〕当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、〔3〕逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。

  • 保険料領収証の発行 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。

  • 基本料金 基本料金は、1月つき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 契約容量1キロボルトアンペアつき 370円00銭

  • 著作権の帰属 第7条 成果物(第39条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第11条まで及び第14条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、本条から第11条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。 (著作物等の利用の許諾)