計画準備 のサンプル条項

計画準備. 第802条第1項に準じるものとする。
計画準備. 乙は業務実施にあたっての実施内容及び作業工程を示した業務実施計画書を作成し、甲の承認を得るものとする。
計画準備. 本業務が確実かつ円滑に遂行できるよう、業務への着手に先立ち、業務の実施方針などを明記した業務計画書を作成して甲の承認を受けるとともに、業務遂行に必要となる資料の収集整理、「令和元年度 会津若松駅前官民連携基盤整備推進調査業務」および「令和 2 年度 会津若松駅前官民連携まちなか再生推進事業」の成果内容、過年度の関係事業者等との協議経過の把握を行うものとする。
計画準備. 乙は、本業務に関する契約図書、指示事項及び貸与資料を十分把握した上、業務実施に当た っての実施内容及び作業工程を示した業務実施計画書、その他甲が指示する書類を作成し、甲の承認を得るものとする。
計画準備. 受注者は業務実施に必要な人員体制、作業工程及び全体計画の立案を行い、業務計画書を作成し、発注者の承認を得るものとする。なお、計画準備に当たっては、環境省補助金の公募の詳細等を確認のうえ業務内容を作成するものとする。
計画準備. 本業務を実施するにあたり、業務内容を理解し、工程を検討した上で、目的が達成できるように業務計画を立案・作成し、本業務に必要な資料を収集、整理するなど、準備を行う。また、乙は、業務着手に先立って業務計画書を提出し、甲の承諾を受けるものとする。
計画準備. 業務の目的及び趣旨を把握し、仕様書に示す業務内容を確認し、業務概要、実施方針、業務工程、組織計画、打合せ計画等を記載した業務計画を立案する。 過年度調査における交通量配分データを基に将来交通量推計を行う。なお、将来交通量推計は 1 ケースを想定している。 都市計画道路石脇通線の石脇新町交差点西側を対象に、交通量推計結果や現地状況より設計条件を整理したうえで、石脇新町交差点から国道 7 号間における最適な道路通過帯を決定するための道路概略設計(B)を行う。 「将来交通量推計」及び「道路概略設計(B)」の検討結果から費用対効果分析を行う。なお、分析ケースは 1 ケースを想定している。 上記検討結果から、最適整備案の抽出を行う。また、最適整備案について、整備効果や事業性(工期、支障物件、施工性)等様々な視点から工区分け及び整備優先順位の検討を行う。
計画準備. 業務内容及び業務量を把握した上で、業務履行に必要な人員、機材の確保及び作業工程を含む業務履行体制等について計画を立て、業務実施計画書に取りまとめて委託者に提出し、承認を得るものとする。 (業務報告) 包括的な業務委託となることから、状況の確認及び円滑なコミュニケーション確保のため、各業務における業務遂行状況を適宜報告するものとする。

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  • 延滞利息 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合(閏年も3 65日として計算するものとします)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。

  • 反社会的勢力との取引拒絶 この契約は、お客様が下記55.(4)各号のいずれにも該当しない場合に利用できるものとし、下記55.(4)各号の一にでも該当する場合には、当金庫は契約をお断りするものとします。

  • 遅延利息 本営業者は、本件匿名組合契約に規定する金銭の支払を遅延した場合、支払期日の翌日 (同日を含む。)から完済に至る日(同日を含む。)までの期間につき、当該未払額に対し年率14%(1年を365日として計算した日割計算とし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。)の割合による遅延損害金を支払うものとする。

  • 日常点検整備 借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

  • 債務の返済等にあてる順序 1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。

  • 反社会的勢力 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。

  • 損害賠償の制限 1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金の発生する本サービスを申し込んでいる場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の月額基本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数(24 時間を 1 日とします。24 時間に満たないものは切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、〔1〕天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、〔2〕当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、〔3〕逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。

  • 保険料領収証の発行 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。

  • 基本料金 基本料金は,1か月につき次のとおりといたします。ただし,契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。 契約電力1キロワットにつき 1,024 円 10 銭

  • 著作権の帰属 第7 条 成果物( 第38条第1 項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第 2 項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第11条までにおいて同じ。) 又は成果物を利用して完成した建築物( 以下「本件建築物」という。) が著作権法( 昭和45年法律第48号) 第2 条第1 項第1 号に 規定する著作物( 以下「著作物」という。) に該当する場合には、著作権法第2 章及び第3 章に規定する著作者の権利( 以下、この条から第11条までにおいて「著作権等」という。) は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。