設備における障害への対応 のサンプル条項

設備における障害への対応. 1 当社は,本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは,可能なかぎりすみやかに契約者にその旨を通知します。
設備における障害への対応. 1.当社は、本サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能なかぎりすみやかに契約者にその旨を通知します。 2.当社は、当社の設置した本サービスに関する設備に障害が生じたこ
設備における障害への対応. 1.弊社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能なかぎりすみやかに会員にその旨を通知します。 2.弊社は、弊社の設置した本サービスに関する設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに当該設備を修理又は復旧します。 3.弊社は、本サービスに関する設備等に接続する弊社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を依頼します。

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  • 通信経路における安全対策 お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

  • 緊急時の対応 第9条 当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、協力医療機関又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。

  • 弁済の充当順序 私の弁済額がこの契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。尚、私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。

  • 保険の対象の譲渡 (1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。

  • サービスの中止 1.当社は、次の場合は、本サービスの提供を中止することがあります。

  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。

  • サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。

  • 危険負担 第14条 甲及び乙の責めに帰することができない事由によって乙につき本契約の債務を履行することができなくなったときは、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。

  • 保険の対象 保険事故によって損害が発生する可能性のある保険契約の対象物をいいます。

  • 手続きに関する料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。