設備の設置・維持管理及びアクセスポイントへの接続 のサンプル条項

設備の設置・維持管理及びアクセスポイントへの接続. 契約者は、本サービスを利用するにあたっては、本契約約款にて当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
設備の設置・維持管理及びアクセスポイントへの接続. 1. 契約者は、本サービスを利用するにあたっては、本契約約款にて当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。 2. 契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の責任で、登録電気通信事業者等の任意の電気通信サービスを利用して、契約者設備を本サービスに接続するものとします。 3. 当社は、契約者が前各項の規定に従い設置、維持及び接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。
設備の設置・維持管理及びアクセスポイントへの接続. 1. 契約者は、本サービスを利用するにあたっては、本約款にて当社が行うものと定めている場合を除き、 2. 契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の責任で、電気通信事業者等の任意の電気通信サ 3. 当社は、契約者が前2項の規定に従わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。
設備の設置・維持管理及びアクセスポイントへの接続. NTT が定める申し込み期限内に有効な申し込み手続きが完了されない場合、当社は直ちに本サービスの提供を中止し、退会処理とすることができるものとします。
設備の設置・維持管理及びアクセスポイントへの接続. 第 209 条 契約者は、本サービスを利用するにあたっては、本約款にて当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。

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