訴 訟. 別添 1-7 は、乙の知る限りにおいて、乙を当事者として現在係属している訴訟、調停、仲裁等の法的手続及び将来、乙が、これらの法的手続における一当事者となりうる事情を記載している。同別添に記載されたものを除き、乙の知る限り、乙を当事者とする譲渡対象営業に関する訴訟は係属しておらず、また、譲渡対象営業の承継者に対して制約もしくは義務を新たに課す裁判所の判決、決定もしくは命令は下されておらず、また譲渡対象営業に関する訴訟等を提起する旨の書面による告発、告訴または通知(既に訴訟等が係属しているものは除く)も受領していない。
訴 訟. 185 ます。原則として相手方の現住所を管轄する裁判所が管轄裁判所となりますが(民訴 4)、不動産の明渡し、引渡しを求めて訴訟を提起する場合には、不動産の所在地を管轄する裁判所に提起することもできます(民訴5十二)。また、賃料請求や、賃料相当損害金請求をあわせて行う場合には、原告の住所地でも訴訟提起をすることが可能となります(義務履行地(民訴5一))。 このように法律上定まる管轄の他に、当事者間の合意により、第一審に限り、管轄裁判所を定めることができます(民訴11①)。土地管轄(どこの裁判所か)だけでなく、事物管轄(簡易裁判所か地方裁判所か)についても合意することができます。賃貸借契約や借地契約においてこうした管轄の合意をしている場合には、当該合意管轄裁判所に訴訟を提起することになります。 ◆その他の準備 訴状とあわせて、自らの請求を基礎付ける証拠書類があるときは、こうした証拠書類も提出することになりますが、それ以外で不動産に関する事件において訴状と一緒に提出する書類としては、登記事項証明書(民訴規55①一)があります。また、訴訟物の価額を算定するために固定資産税評価額が記載された固定資産評価証明書も提出する必要があります。原告又は被告が会社その他の法人である場合には、その代表者の資格を証明する資格証明書(代表事項証明書)が、弁護士等の代理人に訴訟を依頼する場合には、委任状が、それぞれ必要となります。 また、被告へ訴状や判決を送達するため郵券(郵便切手)を予納しなければなりませんので、その準備も必要です。予納郵券は、裁判所によって異なっています(原告・被告が各1名の場合:東京地裁 合計6,000円、大阪地裁 合計5,000円)。