訴 訟 のサンプル条項

訴 訟. 別添 1-7 は、乙の知る限りにおいて、乙を当事者として現在係属している訴訟、調停、仲裁等の法的手続及び将来、乙が、これらの法的手続における一当事者となりうる事情を記載している。同別添に記載されたものを除き、乙の知る限り、乙を当事者とする譲渡対象営業に関する訴訟は係属しておらず、また、譲渡対象営業の承継者に対して制約もしくは義務を新たに課す裁判所の判決、決定もしくは命令は下されておらず、また譲渡対象営業に関する訴訟等を提起する旨の書面による告発、告訴または通知(既に訴訟等が係属しているものは除く)も受領していない。
訴 訟. 185 ます。原則として相手方の現住所を管轄する裁判所が管轄裁判所となりますが(民訴 4)、不動産の明渡し、引渡しを求めて訴訟を提起する場合には、不動産の所在地を管轄する裁判所に提起することもできます(民訴5十二)。また、賃料請求や、賃料相当損害金請求をあわせて行う場合には、原告の住所地でも訴訟提起をすることが可能となります(義務履行地(民訴5一))。 このように法律上定まる管轄の他に、当事者間の合意により、第一審に限り、管轄裁判所を定めることができます(民訴11①)。土地管轄(どこの裁判所か)だけでなく、事物管轄(簡易裁判所か地方裁判所か)についても合意することができます。賃貸借契約や借地契約においてこうした管轄の合意をしている場合には、当該合意管轄裁判所に訴訟を提起することになります。 ◆その他の準備 訴状とあわせて、自らの請求を基礎付ける証拠書類があるときは、こうした証拠書類も提出することになりますが、それ以外で不動産に関する事件において訴状と一緒に提出する書類としては、登記事項証明書(民訴規55①一)があります。また、訴訟物の価額を算定するために固定資産税評価額が記載された固定資産評価証明書も提出する必要があります。原告又は被告が会社その他の法人である場合には、その代表者の資格を証明する資格証明書(代表事項証明書)が、弁護士等の代理人に訴訟を依頼する場合には、委任状が、それぞれ必要となります。 また、被告へ訴状や判決を送達するため郵券(郵便切手)を予納しなければなりませんので、その準備も必要です。予納郵券は、裁判所によって異なっています(原告・被告が各1名の場合:東京地裁 合計6,000円、大阪地裁 合計5,000円)。 (2) 訴状の記載内容

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  • サービスの利用方法 収納サービスを利用する場合は、契約者は当組合(会)所定の利用方法および操作手順により端末を操作することとします。

  • 本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 議事録 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。

  • サービスの廃止 1. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。 2. 当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、本サービス利用者に対し、廃止する日の1 ヶ月前までに、その旨を通知します。 3. 当社は、本サービスの一部又は全部が廃止したことにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。

  • サービス料金 1. 本プランのサービス料⾦は、お客様が本プラン加⼊時に選択したプランにより決定されます。 2. サービス料⾦が変更される場合、当社は事前にお客様に告知します。

  • しくみと共済金 ご請求の際に かならず必要なもの

  • サービスの休止 当組合は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当組合任意の方法によることとします。

  • サービス利用の停止 1. 本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。 2. 当金庫に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当金庫所定の回数以上連続して入力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。 3. キャッシュカードや通帳紛失等の届出があり、当金庫が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。 4. 前3項により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫に依頼するものとします。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。