調査および報告. 委託者または保証人の名称、商号、代表者、住所等の事項について変更があったときは、直ちに書面によって届出し、貴協会の指示に従います。
調査および報告. 甲は、乙がこの委託業務の処理に当たり行う個人情報の取扱いの状況について、定期におよび必要に応じて随時に調査をすることができる。
調査および報告. 会員等は、保証会社から会員等の資産、収入、信用状況等について調査、説明を求められたときは、直ちにこれに応じ書類作成、諸手続実行等協力するものとします。会員は、その資力、信用等に著しい変動が生じたとき、または生じるおそれがあるときは遅滞なく保証会社に通知しその指示に従うものとします。
調査および報告. 1. 借主または保証人は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 借主または保証人は、借主および保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
調査および報告. 甲(発注者)は、乙(受託者)がこの委託業務の処理に当たり行う個人情報の取扱いの状況について、定期におよび必要に応じて随時に調査をすることができる。
調査および報告. 借主および連帯保証人は、当社が、借主および連帯保証人の経済状況、担保物件の状況その他当社が必要と判断する事項について調査報告(資料の提出を含みます。)を求めたときは速やかにこれに応じるものとします。
調査および報告. 保証委託者は、貸借対照表、損益計算書等の保証委託者の財産状況を示す書類の写しを定期的に協会に提出するものとします。
調査および報告. 1. 私または連帯保証人の氏名、職業、住所等の事項について変更があったときは、直ちに保証会社に対して書面により通知し、その指示に従います。
2. 私および連帯保証人は、保証会社から資産、収入、信用状態等について調査、説明を求められたときは直ちにこれに応じ書類作成、諸手続実行等の協力をいたします。
3. 私または連帯保証人の資産、収入、信用状態等について著しい変動が生じたとき、または生じるおそれがあるときは遅滞なく保証会社に通知しその指示に従います。
調査および報告. 1. 借主の財産、職業、地位および借主が経営する会社の経営状況、業況等について保証会社から求められた場合、借主は、ただちに通知し、資料閲覧等の調査に協力します。
2. 前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれがある場合、借主はただちに保証会社に通知し、指示に従います。
3. 氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、借主はただちに保証会社に届出ます。
4. 借主が前項の通知を怠ったため、保証会社が、借主から届出のあった氏名、住所にあてて、通知または送付した書類が延着し、または到着しなかった場合、通常到着すべきときに到着したものとします。
5. 第3項の届出の前に生じた債権については、銀行の故意または過失のある場合を除き、銀行は責任を負わないものとします。
6. 債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、借主の住民票等を取得できるものとします。
調査および報告. 甲は,表記記載事項に変更があったときは,速やかに担当弁護人を通じて,乙に対し,書面によって届け出なければならない。