調査および調査に対するお客さまの協力等 のサンプル条項

調査および調査に対するお客さまの協力等. 1 お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、当該電力会社、又は当該電力会社から委託を受けた、経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査いたします。この場合、当該電力会社又は登録調査機関は、必要があるときは、お客さまからその承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。なお、お客さまは、当該電力会社又は登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。 2 お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社及び当該電力会社または登録調査機関に通知していただきます。
調査および調査に対するお客さまの協力等. (1) お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、当該一般送配電事業者が、法令および当該一般送配電事業者の託送供給等約款で定めるところにより、調査いたします。 (2) 当該一般送配電事業者は、(1)の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下 「登録調査機関」といいます。)に委託することがあります。この場合、当該一般送配電事業者は、委託先の名所、所在地および委託した業務内容等を書面等によりお客さまにお知らせいたします。 (3) 当該一般送配電事業者又は登録調査機関は、必要があるときは、お客さまからその承諾を得て電気工作物の配線図を提示していただきます。なお、お客さまは、当該一般送配電事業者又は登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。 (4) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を取次店及び当該一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
調査および調査に対するお客さまの協力等. によって必要となる措置を講じることができない場合 (3) 以下のいずれかに該当するものとして、小売電気事業者が当該一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、取次店が、お客さまに対し、22.(適正契約の保持)に基づく当該一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、当該一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。
調査および調査に対するお客さまの協力等. (1) お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、本件一般送配電事業者、または本件一般送配電事業者が第 1 項および前項の業務の全部または一部の委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査します。こ の場合、本件一般送配電事業者または登録調査機関は、必要があるときは、お客さまの承諾をえてお客さまから電気工作物の配線図を提示していただくことがあります。なお、この場合、お客さまは、本件一般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。 (2) お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、お客さまは、すみやかにその旨を当社および本件一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。

Related to 調査および調査に対するお客さまの協力等

  • 電気の使用にともなうお客さまの協力 (1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。 イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合

  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。

  • 保険契約の失効 保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。

  • リスクの承諾 1 当組合(会)は、本規定、法人JAネットバンクオンラインマニュアル、パンフレット、 ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび当組合(会)がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。 2 利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、当組合(会)のリスク対策の内容をすべて理解したうえで利用申込を行うものとします。

  • 個人情報保護 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政 法人個人情報保護法」という。)第 2 条第 5 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。

  • 申込の承諾 当行がお客様の申込を受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合には、口座振替申込ボタンを押下し、当行に通知するものとします。 申込内容の確認、通知が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、お客様と当行との間で預金口座振替契約が締結されたものとします。この場合、当行はお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様は当行に照会するものとし、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 また、申込の確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

  • 委員会 1. 理事会は、必要に応じてクラブに各種分科委員会をおくことができる。 2. 前項に基づき設置された委員会の委員長、副委員長および委員は、理事および会員の中から理事会が選任し、理事長が委嘱する。 3. 委員長、副委員長および委員の任期は、その就任の日から理事の任期の終期と同一とする。但し、再任を妨げない。 4. 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、委員会の議長となる。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。