Common use of 談合その他不正行為による解除 Clause in Contracts

談合その他不正行為による解除. 発注者は、受注者を構成する当事者のいずれかが基本協定第 6 条第 1 項各号に該当したときは、本基本契約を解除することができる。

Appears in 2 contracts

Samples: 基本契約, 基本契約書

談合その他不正行為による解除. 発注者は、受注者を構成する当事者のいずれかが基本協定第 6 発注者は,受注者を構成する当事者のいずれかが基本協定第 7 条第 1 項各号に該当したときは、本基本契約を解除することができる項各号に該当したときは, この基本契約を解除することができる

Appears in 1 contract

Samples: 基本契約書

談合その他不正行為による解除. 発注者は、受注者を構成する当事者のいずれかが基本協定第 6 7 条第 1 項各号に該当したときは、本基本契約を解除することができる項各号に該当したときは、 この基本契約を解除することができる

Appears in 1 contract

Samples: 整備・運営事業基本契約書