談合その他不正行為による解除. 発注者は、受注者を構成する当事者のいずれかが基本協定第 6 条第 1 項各号に該当したときは、本基本契約を解除することができる。
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談合その他不正行為による解除. 発注者は、受注者を構成する当事者のいずれかが基本協定第 6 発注者は,受注者を構成する当事者のいずれかが基本協定第 7 条第 1 項各号に該当したときは、本基本契約を解除することができる項各号に該当したときは, この基本契約を解除することができる。
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Samples: 基本契約書
談合その他不正行為による解除. 発注者は、受注者を構成する当事者のいずれかが基本協定第 6 7 条第 1 項各号に該当したときは、本基本契約を解除することができる項各号に該当したときは、 この基本契約を解除することができる。
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Samples: 整備・運営事業基本契約書