請求手続. 1. 保険金の支払事由または保険料の払込免除の事由が生じたときは、保険契約者またはその保険金の受取人は、すみやかに会社に通知してください。 2. この普通保険約款にもとづく支払および変更等は、別表1に定める請求書類を提出して請求してください。 3. 官公庁、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等にもとづく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金または高度障害保険金の請求の際、第1号または第2号のいずれかおよび第3号の書類も必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。 (1) 被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書 (2) 被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類 (3) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類 4. 請求を行う意思表示が困難である等の特別の事情があるために、高度障害保険金の受取人が高度障害保険金を請求できないときまたは被保険者と保険契約者が同一の場合で、その保険契約者が保険料の払込免除を請求することができないときは、次の者が高度障害保険金の受取人または保険契約者の代理人(以下 「代理請求人」といいます。)として高度障害保険金または保険料の払込免除の請求をすることができます。ただし、高度障害保険金の受取人が法人である場合を除きます。 (1) 保険契約者が、被保険者の同意を得て、次の①または②の範囲内であらかじめ指定した者(以下「指定代理請求人」といいます。)。ただし、請求時においてもその者が次の①または②の範囲内の者であることを要します。
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Samples: 無解約返戻金型逓減定期保険, 無解約返戻金型逓減定期保険
請求手続. 1. 保険金の支払事由または保険料の払込免除の事由が生じたときは、保険契約者またはその保険金の受取人は、すみやかに会社に通知してください給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者またはその給付金の受取人は、すみやかに会社に通知して ください。
2. この普通保険約款にもとづく支払および変更等は、別表1に定める請求書類を提出して請求してください。
3. 官公庁、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等にもとづく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金または高度障害保険金の請求の際、第1号または第2号のいずれかおよび第3号の書類も必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします官公庁、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および死亡給付金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の死亡給付金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等にもとづく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡給付金の請求の際、第1号または第2号のいずれかおよび第3号の書類も必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
(1) 被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
(2) 被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
(3) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
4. 請求を行う意思表示が困難である等の特別の事情があるために、高度障害保険金の受取人が高度障害保険金を請求できないときまたは被保険者と保険契約者が同一の場合で、その保険契約者が保険料の払込免除を請求することができないときは、次の者が高度障害保険金の受取人または保険契約者の代理人(以下 「代理請求人」といいます。)として高度障害保険金または保険料の払込免除の請求をすることができます。ただし、高度障害保険金の受取人が法人である場合を除きます請求を行う意思表示が困難である等の特別の事情があるために、入院手術給付金受取人が入院手術給付金を請求できないときは、次の者が入院手術給付金受取人の代理人(以下「代理請求人」といいます。)として入院手術給付金の請求をすることができます。ただし、入院手術給付金受取人が法人である場合を除きます。
(1) 保険契約者が、被保険者の同意を得て、次の①または②の範囲内であらかじめ指定した者(以下「指定代理請求人」といいます。)。ただし、請求時においてもその者が次の①または②の範囲内の者であることを要します。
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Samples: 一時払終身医療保険(低解約返戻金型), 一時払終身医療保険(低解約返戻金型)
請求手続. 1. 保険金の支払事由または保険料の払込免除の事由が生じたときは、保険契約者またはその保険金の受取人は、すみやかに会社に通知してください。
2. この普通保険約款にもとづく支払および変更等は、別表1に定める請求書類を提出して請求してください。
3. 官公庁、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等にもとづく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金または高度障害保険金の請求の際、第1号または第2号のいずれかおよび第3号の書類も必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
(1) 被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
(2) 被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
(3) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
4. 請求を行う意思表示が困難である等の特別の事情があるために、高度障害保険金の受取人が高度障害保険金を請求できないときまたは被保険者と保険契約者が同一の場合で、その保険契約者が保険料の払込免除を請求することができないときは、次の者が高度障害保険金の受取人または保険契約者の代理人(以下 「代理請求人」といいます。)として高度障害保険金または保険料の払込免除の請求をすることができます。ただし、高度障害保険金の受取人が法人である場合を除きます請求を行う意思表示が困難である等の特別の事情があるために、高度障害保険金の受取人が高度障害保険金を請求できないときは、死亡保険金受取人(高度障害保険金の請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている死亡保険金受取人に限ります。)が、高度障害保険金の受取人の代理人として高度障害保険金を請求することができます。ただし、高度障害保険金の受取人が法人である場合を除きます。
(1) 保険契約者が、被保険者の同意を得て、次の①または②の範囲内であらかじめ指定した者(以下「指定代理請求人」といいます。)。ただし、請求時においてもその者が次の①または②の範囲内の者であることを要します5. 前項の規定により、死亡保険金受取人が高度障害保険金を請求するときは、特別な事情を示す書類および別表1に定める請求書類を提出してください。
6. 前2項の規定により、高度障害保険金が死亡保険金受取人に支払われた場合には、その支払後に高度障害保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
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Samples: Insurance Agreement