Common use of 請負代金額の変更に代える設計図書の変更 Clause in Contracts

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、 第 21 条、第 22 条、第 25 条から第 27 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

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Samples: Construction Contract, Construction Contract

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 発注者は、第8条、第 発注者は、第 8 条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、 第 条まで、第 21 条、第 22 条、第 25 条から第 27 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

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Samples: Construction Contract, Construction Contract

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 発注者は、第8条、第 発注者は、第 8 条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、 第 21 条、第 条まで、第 22 条、第 25 23 条、第 26 条から第 27 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 28 条 まで、前条又は第 34 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

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Samples: Construction Contract, Construction Contract

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 発注者は、第8条、第 15 発注者は、第 17 条、第 17 28 条、第 30 条から第 20 条まで、 第 21 33 条まで、第 35 条、第 22 条、第 25 条から第 27 38 条か ら第 40 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 46 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

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Samples: 工事請負契約書, 工事請負契約書

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、 第 21 条、第 条まで、第 22 条、第 25 条から第 27 23 条、第 26 条 から第 28 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 34 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

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Samples: Construction Contract, 工事請負契約書

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 発注者は、第8条、第 発注者は、 第8 条、 第 15 条、第 17 条から第 20 条まで条まで、第 22 条、 第 21 条、第 22 条、第 25 23 条、 第 26 条から第 27 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 28 条まで 、前 条又は第 35 条の規定により請負代金を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、 設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、 協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する日以内に協議が整わない場合には、 発注者が定め、 受注者に通知する

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Samples: Construction Contract, Construction Contract

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、 第 21 条、第 条まで、第 22 条、第 25 条から第 27 23 条、第 26 条からから第 28 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 34 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

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Samples: Construction Contract

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、 第 21 条、第 条まで、第 22 条、第 25 23 条、第 26 条から第 27 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 28 条 まで、前条又は第 34 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

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Samples: Construction Contract

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、 第 21 条、第 22 条、第 25 条から第 27 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 発注者は、第8条、第15 条、第17 条から第20 条まで、第22 条、第23 条、第26 条から第28 条まで、前条又は第34 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

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Samples: Construction Contract

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、 第 21 条、第 条まで、第 22 条、第 25 23 条、第 26 条から第 27 28 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 34 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 [注] ○の部分には、工期を勘案してできる限り早急に通知を行うよう留意して数字を記入する

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Samples: 公共土木設計施工請負契約書

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、 第 21 条、第 22 条、第 25 条から第 27 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 発注者は、第8条、第15 条、第17 条から第20 条まで、第22 条、第23 条、第26 条から第28 条まで、前条又は第34 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

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Samples: 建設工事請負契約

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 発注者は、第8条、第 発注者は、 第8 条、 第 15 条、第 条、 第 17 条から第 20 条まで、 第 21 条、第 22 条、第 25 23 条、 第 26 条から第 27 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 28 条まで、 前条又は第 34 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全 部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変 更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、 協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、 受注者に通知する

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Samples: Construction Contract

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 発注者は、第8条、第 15 発注者は、第 11 条、第 17 条から第 20 条まで、 第 21 条、第 22 23 条、第 25 条から第 27 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 28 条まで、第 30 条、第 31 条、 第 34 条から第 36 条まで、第 38 条又は第 42 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

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Samples: Construction Contract

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、 第 21 条、第 条まで、第 22 条、第 25 23 条、第 26 条から第 27 28 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 34 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

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Samples: Construction Contract

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 発注者は、第8条、第 15 18 条、第 17 20 条から第 20 条まで、 第 21 24 条まで、第 26 条、第 22 27 条、第 25 条から第 27 30条から第 32 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 38 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

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Samples: Construction Contract

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 発注者は、第8条、第 15 発注者は、第 7 条、第 17 14 条、第 16 条から第 20 条まで21 条まで、第 24 条、第 25 条、 第 21 27 条、第 22 29 条、第 25 条から第 27 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 条又は第 39 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

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Samples: Construction Contract

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、 第 条まで、第 21 条、第 22 条、第 25 条から第 条 から第 27 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

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Samples: 工事請負契約

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、 第 21 条まで、第 22 条、第 23 条、第 22 条、第 25 26 条から第 27 28 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する34 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

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Samples: Construction Contract

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 発注者は、第8条、第 15 発注者は、第9条、第 16 条、第 17 18 条から第 20 条まで21 条まで、第 23 条、第 24 条、 第 21 条、第 22 条、第 25 27 条から第 27 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 29 条まで、第 31 条又は第 35 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

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Samples: 工事請負契約

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、 第 21 条、第 22 条、第 25 条から第 27 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 発注者は、第8条、第15 条、第17 条から第20 条まで、第22 条、第23 条、第26 条から第28 条まで、前条又 は第 34 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

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Samples: Construction Contract

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、 第 21 条、第 22 条、第 25 条から第 27 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する発注者は,第7条,第14条,第16条から第19 条まで,第21条,第22条,第25条から第27条まで,前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただ し,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する

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Samples: 小規模工事請負契約

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、 第 21 条まで、第 23 条、第 22 24 条、第 25 条から第 27 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 条、第 28 条、前条、第 34 条又は第 40 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 [注]下線部分は、地質・土質調査及び測量業務等を行う場合に規定する文言である

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Samples: 業務請負契約

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、 第 条まで、第 21 条、第 22 条、第 25 条から第 27 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

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Samples: 工事請負契約

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、 第 21 条、第 条まで、第 22 条、第 25 23 条、第 26 条から第 27 28 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 34 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合におい て、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更 することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

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Samples: 建設工事請負仮契約書

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、 第 21 条、第 条まで、第 22 条、第 25 23 条、第 26 条から第 27 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 28 条まで、前条又 は第 34 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

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Samples: Construction Contract

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、 第 21 条、第 22 条、第 25 条から第 27 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 発注者は、第8条、第15 条、第17 条から第20 条まで、第22 条、第23 条、第26 条から第28 条ま で、前条又は第 34 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

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Samples: 建設工事請負契約

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、 第 21 条、第 22 条、第 25 条から第 27 発注者は、第9条、第16 条、第18 条から第21 条まで、第23 条、第24 条、第27 条から第29 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する35 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

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Samples: Construction Contract

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 発注者は、第8条、第 発注者は、第 8 条、第 15 条、第 17 条から第 19 条まで、第 20 条まで、 第 21 条、第 22 条、第 25 23 条、第 26 条から第 27 28 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 34 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

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Samples: 公共事業標準請負契約

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 発注者は、第8条、第 15 発注者は、第 9 条、第 17 16 条、第 18 条から第 20 条まで、 第 21 条まで、第 23 条、第 22 26 条、第 25 条から第 27 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 28 条、第 29 条、第 31 条又は第 35 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

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Samples: 建設工事請負契約

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 発注者は、第8条、第 15 発注者は、第7条、第 14 条、第 17 16 条から第 20 条まで、 第 19 条まで、第 21 条、第 22 条、第 条、 第 25 条から第 27 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通 知する

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Samples: 工事請負契約書

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで条まで、第 22 条、第 23 条、 第 21 条、第 22 条、第 25 26 条から第 27 28 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 34 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

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Samples: 入札説明書