Common use of 請負代金額の変更に代える設計図書の変更 Clause in Contracts

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第43条 発注者は、第 17 条、第 28 条、第 30 条から第 33 条まで、第 35 条、第 38 条か ら第 40 条まで、前条又は第 46 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

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Samples: www.nishi.or.jp, www.nishi.or.jp

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第43条 発注者は、第 第 31 条 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、第 22 条、第 23 条、第 26 条から第 28 条、第 30 条から第 33 条まで、第 35 条、第 38 条か ら第 40 条まで、前条又は第 46 34 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

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Samples: www.maff.go.jp, www.city.iga.lg.jp

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第43条 第 43 条 発注者は、第 17 16 条、第 28 条、第 30 条から第 33 条まで、第 35 条、第 38 条か ら第 条から 第 40 条まで、前条又は第 46 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

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Samples: www.nishi.or.jp

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第43条 発注者は、第 第 30 条 甲は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、第 22 条、第 28 条、第 30 25 条から第 27 条まで、第 29 条 又は第 33 条まで、第 35 条、第 38 条か ら第 40 条まで、前条又は第 46 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する

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請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第43条 発注者は、第 第 30 条 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条、第 28 条、第 30 条から第 22 条まで、第 25 条から第 27 条ま で、前条又は第 33 条まで、第 35 条、第 38 条か ら第 40 条まで、前条又は第 46 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容 は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

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Samples: www.env.go.jp

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第43条 発注者は、第 17 条、第 28 条、第 30 条から第 33 条まで、第 35 条、第 38 条か ら第 40 条まで、前条又は第 46 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第21条、第22条、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合にお いて、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

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Samples: www.pref.oita.jp

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第43条 発注者は、第 第 30 条 発注者は、 第8条、 第 15 条、 第 17 条、第 28 条、第 30 条から第 22 条まで、 第 25 条から第 27 条ま で、前条又は 33 条まで、第 35 条、第 38 条か ら第 40 条まで、前条又は第 46 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて 設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、 発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、 協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する日以内に協議が整わない場合には、 発注者が定め、 受注者に通知する

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Samples: www.town.tokigawa.lg.jp

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第43条 発注者は、第 17 条、第 28 条、第 30 条から第 33 条まで、第 35 条、第 38 条か ら第 40 条まで、前条又は第 46 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第21条、第22条、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代 金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理 由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代え て設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の 変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始 の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者 に通知する

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Samples: www.city.hakusan.lg.jp

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第43条 発注者は、第 17 条、第 28 条、第 30 条から第 33 条まで、第 35 条、第 38 条か ら第 40 条まで、前条又は第 46 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する第30条 発注者は、第7条、第14条、第16条から第19条まで、第21条、第22条、第23条から第27条まで、 前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の 理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することがで きる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開 始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

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Samples: www.city.toon.ehime.jp

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第43条 第 31 条 発注者は、第 8 条、第 15 条、第 17 条、第 19 条から第 23 条まで、第 26 条から第 28 条、第 30 条から第 33 条まで、第 35 条、第 38 条か ら第 40 条まで、前条又は第 46 34 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

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Samples: www.city.hamada.shimane.jp

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第43条 発注者は、第 第 31 条 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、第 22 条、第 23 条、 第 26 条から第 28 条、第 30 条から第 33 条まで、第 35 条、第 38 条か ら第 40 条まで、前条又は第 46 34 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

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Samples: www.jica.go.jp

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第43条 発注者は、第 17 条、第 28 条、第 30 条から第 33 条まで、第 35 条、第 38 条か ら第 40 条まで、前条又は第 46 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する第32条 発注者は、第9条、第16条、第18条から第21条まで、第22条、第23条、第26条、第28条、第29条、第31条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

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Samples: www.city.shinjo.yamagata.jp

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第43条 発注者は、第 17 第 35 条 発注者は、第8条、第 18 条、第 28 20 条から第 24 条まで、第 26 条、第 30 条から第 33 条まで、第 35 27 条、第 30条から第 32 条まで、前条又は第 38 条か ら第 40 条まで、前条又は第 46 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

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Samples: www.city.ogi.lg.jp

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 第43条 第 31 条 発注者は、第 8 条、第 15 条、第 17 条、第 19 条から第 23 条まで、第 26 条から第 28 条、第 30 条から第 33 条まで、第 35 条、第 38 条か ら第 40 条まで、前条又は第 46 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する34 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め受注者に通知する

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Samples: www.city.matsue.lg.jp