Common use of 請負代金額の変更に代える設計図書の変更 Clause in Contracts

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 甲は、第9条、第16条、第18条から第21条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する。

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Samples: 公共工事請負契約, 公共工事請負契約

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 甲は、第9条、第16条、第18条から第21条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する甲は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、第 22 条、第 25 条から第 27 条まで、第 29 条 又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する

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Samples: Construction Contract, Construction Contract

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 甲は、第9条、第16条、第18条から第21条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又 は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特 別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変 更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議 して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

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Samples: 建設工事請負契約書, 建設工事請負契約書

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 甲は、第9条、第16条、第18条から第21条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する発注者は,第8条,第15条,第17条から第20条まで,第21条,第22条,第25条から第27条まで,前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定めるものとし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する

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Samples: Construction Contract, Construction Contract

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 甲は、第9条、第16条、第18条から第21条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する甲は,第8条,第15条,第17条から第20条まで,第22条,第25条から第27条まで,第29条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,甲乙協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,甲が定め,乙に通知する

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Samples: 建設工事請負契約書

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 甲は、第9条、第16条、第18条から第21条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する甲は,第8条,第15条,第17条から第20条まで,第22条,第23条,第26条から第28条まで,前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,甲乙協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,甲が定め,乙に通知する

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Samples: Construction Contract

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 甲は、第9条、第16条、第18条から第21条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する甲は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、第 22 条、第 23 条、第 26 条から第 28 条まで、前条又は第 34 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する

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Samples: Construction Contract

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 甲は、第9条、第16条、第18条から第21条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する甲は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第23条、第26条から第2 8条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する

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請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 甲は、第9条、第16条、第18条から第21条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条の2まで、第22条、第 23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する

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請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 甲は、第9条、第16条、第18条から第21条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する甲は、第9条、第16条、第18条から第21条まで、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により費用を負担すべき場合又は請負代金額を増額すべき場合において、特別の理由があるときは、負担額又は請負代金額の増額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する

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Samples: Construction Contract

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 甲は、第9条、第16条、第18条から第21条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第25条から第27条まで、第29条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者で協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

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請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 甲は、第9条、第16条、第18条から第21条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する発注者は, 第8 条, 第15条, 第17条から第20条まで, 第22条, 第23条, 第26条から第28条まで,前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし, 協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には, 発注者が定め,受注者に通知する

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Samples: Construction Contract

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 甲は、第9条、第16条、第18条から第21条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する甲は、第7条、第14条、第16条から第20条まで、第22条から第24条まで、第26条又は第30条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場 合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙間において協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する

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請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 甲は、第9条、第16条、第18条から第21条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する甲は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第25条から第27条まで、第29条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する

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請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 甲は、第9条、第16条、第18条から第21条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する甲は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第25条から第27条まで、第2.8条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する

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Samples: Construction Contract

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 甲は、第9条、第16条、第18条から第21条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又 は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特 別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変 更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議 して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

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Samples: Construction Contract

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 甲は、第9条、第16条、第18条から第21条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する甲は、第9条、第17条、第19条から第22条まで、第24条、第27条から第29条まで、第31条又は第36条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する

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Samples: 公共工事請負契約

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 甲は、第9条、第16条、第18条から第21条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する甲は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、第 22 条、第 25 条から第 27 条まで、前条又 は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する

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Samples: 建設工事請負契約書

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 甲は、第9条、第16条、第18条から第21条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する甲は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第25条から第27条まで、第29条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合 において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代 えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲 乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する

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Samples: 工事請負契約

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 甲は、第9条、第16条、第18条から第21条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 22 条まで、第 25 条から第 27 条まで、前条又は第 33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

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Samples: Construction Contract

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 甲は、第9条、第16条、第18条から第21条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する甲は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第 26条から第28条まで、前条又は34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する

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Samples: Construction Contract

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 甲は、第9条、第16条、第18条から第21条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する甲は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第 28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する

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Samples: Construction Contract

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 甲は、第9条、第16条、第18条から第21条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する発注者は,第10条,第17条,第19条から第22条まで,第24条,第25条,第28条から第30条まで,前条又は第36条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,請負代金額の増額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,変更すべき設計内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する

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Samples: 土木工事請負契約

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 甲は、第9条、第16条、第18条から第21条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第25条から第27条まで、第29条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

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Samples: Construction Contract

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 甲は、第9条、第16条、第18条から第21条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する甲は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する

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Samples: Construction Contract

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 甲は、第9条、第16条、第18条から第21条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する発注者は,第8条,第15 条,第17 条から第22 条まで,第25 条から第27 条まで,前条又は第33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する

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Samples: 工事請負契約書

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 甲は、第9条、第16条、第18条から第21条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する発注者は、第7条、第 14 条、第 16 条から第 22 条まで、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

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Samples: Construction Contract

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 甲は、第9条、第16条、第18条から第21条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する発注者は、第9条、第 16 条、第 18 条から第 23 条まで、第 26 条から第 28 条まで、前条又は第 34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する

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Samples: Construction Contract

請負代金額の変更に代える設計図書の変更. 甲は、第9条、第16条、第18条から第21条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する甲は、第11条、第12条から第17条まで、第20条、第21条まで、前条規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する

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Samples: Construction Contract